01年9月議会 通告文 9月17日締め切り 寺町知正

 別途、合併協議会会長の求「出席要求」を申出ており、当会長としての立場を踏まえて答弁いただきたく、以下記載1、2、5問の質問を通告する。

◆《第1問》 合併協議会とスケジュール  町長
 合併協議会は地方自治法及び合併特例法の規定によるものとして、三町村の議会の議決を経て設立された。協議会において両法の趣旨に適合した手続き、事務が遂行れさているかについて質問する。
1 《合併協議会》について
 (1) 協議会は、「合併の是非を含め、合併に関する協議を行うための協議会を設置する。」(特例法第3条)とされている。しかし、「合併の是非」を審議・検討していく予定のない協議会運営は、「法定協議会の設置」を議決したことに反している、というしかないではないか。

 (2) 設定した期限のため、日程進行が優先し、実質的な議論がされていないようにみえる。事務局が余りに先行し過ぎているのではないか。

 (3) 幹事会は「会議提案事項についての協議・調整」(規約第13条)がその職務及び権限の範囲であり、事務局は「事務を処理」(第15条)とされている。ここに、決定権はないではないか。

2 《今後のスケジュールについて》
 (1) 高富町での協議会設置議決に際しては、「意志決定は・・・私どもの協議会の方で決定させていただきたいと思っていますし、その時期は大体1年ぐらいをめどに進めたい」(7月26日の高富町議会での町長答弁)との見解があった。
 そして、8月13日の第一回の協議会では、三町村の合併のスケジュールを再来年(H15)4月に設定した、とされているが、そのように近くにしなければならない理由はなにか。
 三町村合併の最終期限であるH15年3月に設定した場合に、に生ずる問題点はなにか。

 (2) 形式的には、来年の9月頃に「三町村長による協定の調印・締結」が意志決定の最終段階、ということになるのか。

 (3) 来年何月の三町村の議会で「合併で可」となることが想定されているのか。


◆《第2問》 合併に関する住民住民アンケートについて  町長
 合併問題にアンケートは必要不可欠だ。しかし、いつ、どのような内容で行うかが非常に重要だ。仮にも、貴重な税金や多くの労力を伴うのであるから、慎重であるべきだ。
1 10月に配布・実施というが次の点で誤っている。
 (1) 協議会の早期の設置の必要性として、町長からは、高富町の住民説明会などの意見や感触を受けた結果であるとして、
 「今年4月下旬から5月下旬にかけて、校区ごとの自治会研修会にお邪魔した際は『一般論は分かっている。行政での考え方を指示してほしい』といった内容のご意見も多く寄せられた」(7月26日、議会での町長の提案説明)に象徴されるように、
 「行政から、合併すると、こういう風になる、ということを示してくれないと、意見や判断のしようがない。との意見が多く、正式な法定協議会を設置し、そこで、研究・検討したい。だから、早く協議会を設置したい」
という主旨が何度も述べられてきた。
 しかし、まだ、先の意見に対する答えとして示せるイメージ、何もない段階なのは明らかである。だから、今の時点でアンケートをとっても、住民としては、実質的に回答することが困難から、アンケートの意味がない、というしかない。

 (2) いわゆる自治体は、行政が事務事業を率先して遂行し、議会に対しては主要事項や予算などの議決を求め、議会はチエックしていくという関係だ。
 一方、法定協議会は、三町村の長、幹事会、事務局が先行して事務遂行していき、(毎月の)協議会会議がこれを認定する、という関係ではない。法定協議会は、外形的・形式的には、事務局を含めた総体を指すが、あくまでも、協議会の会議が第一であるのは明白だ。
 そこで、アンケートについてみると、アンケート実施については合意されたが、示されたのは数点の骨子だけで、内容は全く議論されていない。
 「何を示して、何を何問ぐらい」、これすら協議会で合意されていないのに、アンケートを実施・配布することは、明らかに手続き違反だ。

 (3) 法定協議会において、その骨子を前提にアンケートをとることは合意された。 しかし、対象を誰にするかも決まっていないから、同様だ。

 (4) アンケートの費用について、用紙は1枚か、4枚かも決まっていなし、誰を対象とするかも決まっていないから印刷部数も決まっておらず、郵送料も不明であって、これらの予算建てについて、協議会では、全く、認識されていない。この状態で実施するのは、明らか、三町村議会の議決に基づくところの「協議会」を無視している。これは、許されない。

2 協議会は、特例法第3条において、「合併の是非を含め、協議を行うための協議会を設置する。」とされているから、合併の是非についても、質問項目にいれるのが、当然のことだ。

3 合併についての考えは、個人差はもちろんだが、年齢、性別、職業などによって相当に様相がことなるようだ。よって、アンケートは、少なくても、中高生以上の全部の住民を対象とすべきではないか。

4 配布や回収について自治会を通じて、との意見を聞く。プライバシーは問題ないか。  また、高富町内、約5700世帯の1割は、自治会に未加入である。いうまでもなく、等しく住民である。この人たちにも的確に配布し、回収することはどのようにするのか。

5 アンケートの集計において明らかになる非回答者、未回答率は、合併に否定的とみるか、肯定的とみるか、まだ、意見がまとまらない人とみるか。


◆《第5問》 合併による議員の任期や定数拡大について   町長
 合併の時点で、三町村の現在の議員はすべて自動的に議員でなくなる。そこで、合併特例法の第6条、第7条は、議会の議員の定数・在任に関する特例を規定している。  新設合併の場合、一つは、在任特例といわれているが「議員の任期を合併の時点から2年間、延長するように決めてよい」という制度だ。通常4年の任期が、最大6年間に延びる。
 もう一つは、定数特例といわれているが「合併後、直ちに選挙を行うことを前提に、最初の任期に限っては、合併市町村の議員定数(今、いわれている新市なら26名)の2倍まで定数を増やしてもよい、というものだ。
 いずれも、合併前に決定することが必要条件で、実質的には、今から1年後位にあるという三町村長の協定の際には決まっているはずだ。
 ところで、住民には、期間延長や定数増は経費がいるだけで、必要ない、との意見がある。そして、特例を設定すると、数千万円から数億円の経費がいることになる。

1 一義的には議会側が決めることであるとしても、私は、仮に合併するとして、特例を用いるべきではないと考える。
 町長は、住民の意志と期待は、どこにあると考えるか。

2 三町村の議員の現行の在任期間が合併スケジュール設定に大きく影響していないか。


◆《第3問》 教科書採択の経過はどのようか。  教育長
 今年、学校の教科書をどうするかが、全国で注目された。
 歴史教科書は、分かりやすさを前提に、事実を記載するのが当然である。それを逸脱しない範囲での評価の記述や取捨選択が許容される。
 今年の採択を振り返り、次回への指針とするために、以下質問する。

1 教科書無償措置に関する法律では、地区採択協議会は「県教委の指導、助言援助により、種目ごとに一種の教科書を採択する」(第13条)とされている。県からの指導、助言、援助はどのようなことがあったのか(通常の実務面のことは除く)。

2 教科書選定の審議経過についての情報公開はどのような方針か。

3 具体的に、岐阜地区において、「つくる会」教科書に関して、教科毎の研究調査委員会では、どのような審議がされたのか。
  地区採択協議会ではどのような検討、議論がされたか。


◆《第4問》 分別収集について  環境課長
 容器リサイクル法によって、分別収集は自治体の責務はもちろん、国民(住民)の責務であることが明確にされた。
 ところで、高富町の分別収集の実施は積極的で評価されている。

1 ことし7月に、飲料水以外のカンの収集も始まったが、問題点は何か出ているか。カン類についての今後の方向性はどのようか。

2 10月からは、白色トレーの分別収集も始まる。一口に「白色トレー」といっても、イメージは人それぞれだ。どのような物を予定しているのか。
 その後、色つきトレーへ拡大していけるか。

3 「分別収集協力謝礼」の制度、趣旨、目的、額の算定方式はどのようか。

4 分別収集業務に関して、業者への委託料が2000万円程度、毎年支出されている。 これは、収集した量、つまり町民の方がステーションに出した量に応じて支払うのか、 それとも、収集量に関係なく収集業者の収集業務日数によるのか。

5 過去に、不燃ゴミ・粗大ごみの収集にともなう、自治会未加入者の扱いに関してトラブルがあった。
 分別収集に関しても、自治会未加入者は断る、とか、出すことを嫌われる、とかの場合があるという。分別収集は粗大ごみ収集とは制度や趣旨が異なること、そもそも分別収集の制度や趣旨の周知徹底が足らないのではないか。