2001年12年議会(01/12/13(木) 通告期限)

◆《第1問》 合併について   町長
(1) 高富町が山県郡三町村で合併する場合のメリットとデメリットはどのようか。 高富町が岐阜市と合併する場合のメリットとデメリットはどのようか。

(2)@高富町、A山県郡三町村合併、A高富町若しくは山県郡三町村が岐阜市と合併という三択の場合、どれが財政的に安定していると考えるか。

(3)岐阜市と山県郡三町村が合併した場合、岐阜市が特例債を三町村の希望どおりに使って良いというと、メリットは極めて大きいのではないか。

(4)「岐阜市長は『広域合併について、8月6日の岐阜地域首長懇談会で、本市との積極的な協議を呼び掛けた(9月11日議会答弁/翌日新聞記事)』」との9月議会での質問に、町長は「私は1カ月のうちに何回も岐阜市の上層部の方たちあるいは市長とお話しをさせていただいて、今、一番山県郡がいい方法を話し合っている」(9月28日高富町議会答弁)と答弁した。
 岐阜市の企画部長は8月の市長の表明の後にも、自ら、訪問して合併する意志を表明した、としている。岐阜市の担当者も来ている。岐阜市のいうこととあまりに違う。町内や郡内、合併協議会に岐阜市の意向を伝えていないのではないか。

(5)合併に関する郡内のアンケート集計が公表されない。集計結果とともに、自由意見欄の移しを閲覧に供すべきではないか。そのように、合併協議会に求めるべきでないか。

◆《第2問》 合併による議員の任期や定数拡大について  町長
 合併の時点で、三町村の現在の議員はすべて自動的に議員でなくなる。そこで、合併特例法の第6条、第7条は、議会の議員の定数・在任に関する特例を規定している。  新設合併の場合、一つは、在任特例といわれているが「議員の任期を合併の時点から2年間、延長するように決めてよい」という制度だ。通常4年の任期が、最大6年間に延びる。
 もう一つは、定数特例といわれているが「合併後、直ちに選挙を行うことを前提に、最初の任期に限っては、合併市町村の議員定数(今、いわれている新市なら26名)の2倍まで定数を増やしてもよい、というものだ。
 いずれも、合併前に決定することが必要条件で、実質的には、来年9月頃に見込まれるという三町村長の協定の際には決まっているはずだ。
 住民には、期間延長や定数増は経費がいるだけで、必要ない、との意見がある。
 特例を設定すると、数千万円から数億円の経費がいることになる。

1 一義的には議会側が決めることであるとしても、私は、仮に合併するとして、特例を用いるべきではないと考える。
 町長は、議員の任期と定数に関しての住民の意志つまり民意と期待は、どこにあると考えるか。

2 三町村の議員の現行の在任期間が合併スケジュール設定に大きく影響していないか。


◆《第3問》 補助金適正化法違反について  町長
 昨年9月、住民の方から「補助金の不正で問題にならないか心配」、との指摘を受け、町に確認した。いわゆる補助金適正化法(以下、「法」という)に違反することは疑いない。私は、何らかの対応がなされるだろう、とみていた。
 そうしたところ、しばらく前に、明らかに別の方からだが、「行政や議会は何をしているのか」として、国に伝えたとの手紙が送られてきた。地元では、相当知れている、とも聞く。それは次の事業だ。 
 四国山公園一帯で、1990年(平成2年)、前々町長の玉井氏の頃に農林水産省の補助事業である新農業構造改善事業(単年度)があった。
 当時の資料によると、「構造改善推進モデル集落整備事業」として6426万6920円で体験農園、農産物直売施設、研修施設、トイレ、芝生広場の整備を行ったもの。 トイレ2棟27uと研修施設180uは3152万3230円で造った。
 この「研修棟」は「農業に関しての多目的な活動」がその目的、と位置付けられており、補助金は半分の1576万1000円だった。
 その後、現町長になって、97年(平成9年)の12月議会で研修棟の改築費494万5000円が提案され、議決された。
 これを知った県から「いいのか?!」という指摘があり、県と町との協議が始まった。 一方で改築工事は構わずに進められた。そして98年(平成10年)4月20日に香りをメインにした喫茶、今は飲食や土産、調度品等も販売している「ハーブレンド」としてリニューアルオープンした。この4月時点の建物の残存価格(行政的な評価額)は約1596万円。よって、補助金は半分の約800万円相当だ。
 その年、事業計画書を作成し、同年9月8日付けで、県を通じて、国に目的・用途変更(行政では「模様替え」というそうだ)を申請したが、農林水産省(東海農政局)が受理してくれない、つまり認めないとして、県から10月2日に書類が戻ってきた。
 問題はここからだ。行政の事務事業に変更はよくある。補助金を出した国が、そのような変更は認められない、といったらそこで、@計画を白紙にするか、A補助金を返還して計画を続行するしかない。しかし、それをしなかった。普通は、必ず@かAかだ。 現在、高富町は香りをテーマにしたドームや研修棟、体験施設、飲食施設、公園等の一連の事業を進めてきた。コミュニティバスもハーバスと名付けているほどだ。
 私も、現在の施設利用はいいと思う。しかし、「実は、補助金が残っている」という説明はそれまで、一度も聞かなかった。問題は当然のルールを故意に無視したことだ。 明らかに、誤っている。率先して、事実関係を明らかにされたい。

(1)事実関係について
 当初事業や変更の経過の概略はどのようか。
(2)97年(平成9年)の改築費の提案前に、何故国に確認しなかったのか。
   98年(平成10年)の国に却下されたときに、何故返還しなかったのか。
(3)返還金関係について
 法第11条(事業の遂行)「善良な管理者の注意をもって事業を行う」「いやしくも他の用途への使用をしてはならない」とされている。
 @補助金の返還の起算点は98年3月ではないか。またそのときの残存価格は幾らか。 A法第18条「補助金等の返還」となる額はどの程度と試算されるか。
 B法第19条「加算金及び延滞金」として付加される額はどの程度と試算されるか。 C法第22条「処分の制限」との関係はどのようか。
(4)ペナルティー関係について
 D法第20条「他の補助金等の一時停止」の波及はないのか
 E法第30条「罰則」はどのように適用されるのか。
 F法第32条「両罰規定」の適用はあるのか。
 G法第33条第2項の意味はどのようか。


◆《第4問》 大規模廃棄物処理施設計画について  町長
 9月30日に大桑多目的センターで、@「地球環境村構想」について財団から、A「動物ふれあいパーク」について県から、B「野生動物センター」について県から、それぞれ説明があった。 そして、10月21日、12月2日に、大桑地区の有志の人たちが可児市の「ささゆりクリーンパーク」の見学を行なった。
 いずれも、町が積極的に主導しているように写る。

(1)11月に町長が大桑地区の一部について、一軒ずつ各戸別に環境村の推進を説いて回った、と受け取られている。事実関係と意図はどのようか。

(2)12月9日(日)市場地区で勉強会が行われ、町長ら町幹部が出席した。ここでは、概略図を示して、場所や量などの説明があったという。具体的にどのような説明であったのか。
 この勉強会が開かれた経緯と反応はどうであったのか。

(3)町長は3年前に地球環境村に手を挙げて以来、いつも「白紙です」と答弁してきた。今回、積極的に地元対策をしている。動き出した、ということか。従来の方針の転換、なのか。

(4)まるごと福祉健康村用地として約7億円で取得した椿野の土地に、このような計画を進めている。福祉の計画はどうなったのか。


◆《第5問》 掛洞プラントの利用について  環境課長
 国の法令改正で、山県郡のごみ処理施設は来年12月までしか使えない。そこで、岐阜市が、山県郡のごみ焼却を岐阜市の掛洞プラントを利用することを了解する方向で進んでた。しかし、山県郡が単独で合併しようとしていることから、岐阜市の行政や議会には受け入れ拒否の意見も出ている。

(1)協議の経緯(簡潔に)と現在の協議状況はどのようか。
(2)搬入に対する重量当たりの負担金あるいは委託料的なものが必要だ。岐阜市側はどのような考えであると認識しているか。
(3)合併問題に起因してこじれて、受け入れを拒否された場合にどうするのか。