《解説》(通告制の一般質問と違って、ぶっつけ本番で質疑する議案の本会議質疑は、もっともおもしろい。)

2001年12月議会 中間日本会議質疑  12月19日(水)10時〜

◆ 議第53号、資料−31
 暴走族根絶運動推進条例の制定について  総務課長

 条例の規定をみると、単なるスローガンとしか写らない。法令に抵触しないか、実効性はあるのかとの観点で質問する。


◆根絶の「運動」があるのと「運動」がないのとの違い
  4−1 運動の推進に努める、施策に協力する

◆5−1 「変形ハンドルその他」のその他とは、何が想定されるのか、 
     それらが「暴走行為を助長する部品」であるとの根拠はなにか。

◆5−2 整備不良の車両がガソリンを売ってくれといって来たとき、「販売をしません」といえると思うか。
  脅威、ということでなく、販売する、ということはそういうもの

◆5−3 「推認される文言」とはどんな文言か。
◆5−4 「常習的に集合する場所」の判断をどのようにするのか。
  「集合させないための措置」とは


《再質問》
◆3−1、2、3、4は条例がなければできないのか。
 (条例があると何が違うのか。)

◆5−1 「変形ハンドル等暴走行為を助長する部品の販売を規制したいというが、暴走を防止するには、120km/h以上の車はつくらない、売らない、とした方がずっと効果的ではないか。
 規定の趣旨に従えば、「努める」でなく「販売してはならない」とすべきではないか。


《再々質問》 暴走族根絶運動推進条例の制定について

◆部品やガソリンについて、到底できないことを規定することは、効果が期待できないから、条例とすることは誤っているのではないか。

◆「暴走行為根絶条例」として、「@暴走行為をする目的をもって集合することを禁止する。」「A暴走行為をする目的をもって移動することを禁止する。」この布津で十分かつ、もっとも有効ではないか。

《討論》暴走行為を良いこと、とする人は殆どいない。しかし、これは、高富町が憲法や地方自治法などの法令に従って条例を作ろうとする、それを議会で審議している場だ。
 「暴走行為根絶条例」として、「@暴走行為をする目的をもって集合することを禁止する。」「A暴走行為をする目的をもって移動することを禁止する。」この布津で十分かつ、もっとも有効だと考える。
 そういう、実効性ある条例ならともかく、そうでなければ、自由な社会の、自由な営業を過剰に規制し、かえって、情緒的にも不安定なことを作ろう、とするだけだ。



◆ 議第54号、資料−4 公益法人派遣について       総務課長

◆2−1の(1)で想定する法人、
 (2)で想定する法人は何か。
(3)では「すべての都道府県若しくは市町村が出資若しくは会員」というのは、47都道府県、あるいは3300の市町村をさすのか。想定する団体は何か。
(4)で想定する団体は何か。

◆9の(1)号で想定する株式会社、有限会社(特定法人という)は何か。
   (2)号で想定する特定法人とは何か

◆3の(1)派遣先で「地位を失う」とは
 11の(1)派遣先で「地位を失う」とは

◆3の(1)でいう「派遣職員」と、11の(1)号でいう「退職派遣者」との違いは何か

◆11−(3)
「公務場の必要等のため、職員として採用することが必要」とはどういうことか、

《再質問》
◆11−(3)
  「退職派遣者」を自治体の職員として戻す、という。法の第3条で「3年をこえない」とし、第2項で「5年まで」としている。
 「退職派遣者」の退職している期間、つまり他団体の業務に従事している期間が長くなった場合、3年、5年のきていとの関係はどうなるのか。


◆12 退職派遣者が、引き続き職員として在職したものと「みなした」ならば、地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分とある。
  「退職派遣者とみなし」と規定するだけで、地方公務員法の第29条の規定による懲戒免職の処分の効力があるのか。

◆2−1の(1)で出資割合につき、何故1/2としたか。

◆高富町では、従来、給与を負担しての派遣はなかった。
 「出資割合を1/2以上」とすることで、「給与を負担しての派遣」を広範に認めていこう、というものではないのか。

《再々質問》
◆11−(3)
  の第2項がないのは何故か

◆国でも、特殊法人や外郭団体の見直しが進められている。公務員の再就職、いわゆる天下り先の確保を、条例で担保しておこう、ということにならないのか。

《討論》

 公務員として採用した職員の身分と待遇の保障という観点で、どのような規定かは重要である。
 国でも、特殊法人や外郭団体の見直しが進められている。公務員の再就職、いわゆる天下り先の確保を、条例で担保しておこう、とともとれる。
 今の二点をしっかりと押さえて行くめたには、十分な制度の趣旨目的をりかいしていないといけない。しかし、この説明や、条例の字句の記載の程度などみても、あまりに軽く考え、理解もたらない。
 3月でも間に合うし、そういうところも多いから、十分な研究、検討してから、再度提案すべきである。



◆ 議第57号、資料−7 職員給与条例       総務課長

期末手当については、5/100を減らす。
賃金は特例一時金を支給する。
片方で減らして、片方で上げたら、同じことのようにとれるがどうか。


 基本になる額が個人で違うから期末手当は%という割合を用いて調整することができる、ということが正しいとする。
 では、賃金は、一律の3756円というが、当該職員の賃金額に対する比率はバラバラ。基本賃金に対して幾らの割合、というようにしないと、調整ができないことにならないのか。
 単純な3756円で賃金の差額が調整できるなら、期末手当も定額でいいのではないか。

賃金は特例で一時的、というわけだから、金を支給する。


◆ (常勤特別職 議第56号、資料−6)
  (議会議員としての特別職 議第55号、資料−5)
に、賃金の調整、つまり特例一時金などが支給されないのはなぜか。



◆ 社会教育委員設置条例  議第58号、資料−8  社会教育課長

  「家庭教育の向上に資する活動を行う者」とは、具体的にどのような想定がされるのか。
  改正の意味、ねらい。

《再質問》  具体的な改正が適用される次の改選の時期。
  この改正をどのように適用しようと考えているのか。



◆ 一般会計補正予算  議第61号、資料−11  都市計画課長

17ページ 款「土木費」項「都市計画費」目「都市計画総務費」
      節「公有財産購入費」  公園用地買収費4247万2千円
   1002.88u  42350円/uという

 公園は無償もしくはそれに近い価格での借地を前提に進めるはずであった、と理解している。
 それが町有地として取得し公園とするなら、地権者との関係など制約もないのだから、単に公園をつくります、ということではけいないと考えるので、質問する。
 都市計画課は、まちづくり研究会などをリードし、町民にまちづくりの意識の高まりを期待しているはずだ。
 そうであれば、公園づくりにも町民参加のまちづくり意識の高まりを附帯効果と期待して、公園づくりの付加価値を高める、という手法をとるべきではないか。そのような発想をともなった公園用地取得なのか。


 他の自治体の例ですが、「中学生からお年寄りまで集まって相談し、どういうものにするか、全くゼロから検討してもらった」ということで話題になったことがある。まちづくりは住民意識の高揚、高まりを必要とする訳だから、町が中味を主導するのでなく、「町の仕事は、皆で相談する場づくり」という進め方をすべきではないか。



 一般会計補正予算  議第61号、資料−11  都市計画課長

17ページ 款「土木費」項「都市計画費」目「都市計画総務費」
      節「委託料」 260万円

◆  今年度当初予算で「下水道事業計画策定委託料 1660万円」がある。
  当初予算事業への追加なのか。
  それとも、当初予算の委託は終了し、新たな事業としての補正予算なのか。
◎ 何千万円もかけて作り上げてきた皆さんの従来の案では、4ブロックに分けて、1ブロックおよそ7年、合計で25〜30年かかる、という計画であった。下水道の基本構想は94年(平成6年)3月に作られて7年。事業の完了には、開始してから25〜30年かかる、という大前提は全く変わらなかった。
 それに対して、私は、30年もかかって300億円も使うのは無駄だ、といってきたがすれ違いであった。
 それが突然、3ブロックの5年、15年で下水道が完了するように計画を見直す、という。 
 今年度当初予算にもなく、9月の特別委員会でも、何の議論も説明もなかった。そんな話が、一体いつ、どこで出てきたのか。

◎ 下水道計画は、2年程前に計画区域や事業費の見直しなどで、200億円で済む、という説明にかわった。
 私は、そんな机の上の計算に疑問がない訳ではない。今は、それは置くとして。 
 私は、この議場で、下水道着工による財政負担の展望については何回も、具体的に答弁してもらった。

 そういう時の答弁は、負担は軽くはない、他の事業への影響はそれなりにあるだろうが、大きな影響ではないから大丈夫、という趣旨だったと理解している。
 今回、毎年度の財政的な負担をどのように展望した結果として、提案しているのか。
 財政的な問題がないというなら財政的な裏付けはどのようか。
 それとも、財政的な展望はないままの提案なのか。
                           下水道−2
《再質問》 単なる260万円の補正ではない。
 本質的、根本的な見直し案だ。
 都市計画というな、いろいろな選択肢を先入観なしに、多角的な見地から検討するもの。
 基本構想に続いて、基本計画を作って4年以上、具体的に進めてきたのに、その前提を突然変えてしまうというは、まったく計画性がない。
 こんな本質的、根本的な見直し案は、十分に議論し、少なくても当初予算で、出すべきではないか。なんとなれば、町の基本構想、基本計画の見直しというべきだからだ。


《再質問》
 そんな簡単に変えられるのなら、そもそも当初の計画が杜撰だったのではないか。
 下水道事業は、国の記載の許可、交付税、補助金を前提にしなければ、何にもできない事業だ。
 下水道事業を実施する市町村は相変わらず減少していない。
国の財政の逼迫を考えたとき可能なのか。
 財政的に見て、国の方針、県の方針のが、OKである、との確証はあるのか。
 

《再々質問》

( 単純にいえば、総事業費が2/3だが事業期間が1/2になった、ということは、2/3 かける 2 、つまり4/3ということ。)

 昨年は8月に臨時議会で、13年度に予定していた計画作りを、突如、前倒しする、として1000万円の議決をした。
 下水道事業は、日本の地方公共団体の事業の中で、最も長期的かつ具体的なものの一つである。
◆ 都市計画の重要なところなのに、あまりに計画性がないのではないか。

◆今回でなければいけない理由、来年の当初ではいけない理由はなにか。

   下水道−3
《討論》 単なる260万円の補正ではない。
 本質的、根本的な見直し案だ。
 都市計画というな、いろいろな選択肢を先入観なしに、多角的な見地から検討するもの。
 高富町の最近の行政運営は、高富小学校の建築が6、7億円から、今年度の夏前の数カ月で倍以上の14億円に増額されるなど、あまりに、無計画だ。学校の改修でも、一年じっくり、多くの人で原案を練って、来年にする、ということもできたのに、数カ月で多額な補正を決定してしまう。
 この下水道でも、全く、根は同じ。
 5年以上、具体的に進めてきたのに、その前提が突然変わってしまう。
 昨年は、従来の計画を前提に、8月に臨時議会で、13年度に予定していた計画作りを、突如、前倒しする、として1000万円の議決をした。

 計画性が全くない。
 それが今回、都市計画の中でされたのだから、まったく、統一性と計画性がない。
 都市計画について、一体、どのように考えているのか。

 毎年度の財政的な負担をどのように展望した結果としての提案である鳥羽川、到底思えない。