《解説》(補助金の不正需給の事案)(事業開始して数年後に目的変更する場合に、国の承認が得られなかったにもかかわらず、勝手に変更した事案)

  2001年12月21日 高富町議会一般質問の産業課長答弁の全体

 寺町議員が質問の中で申された当初事業や変更の経過についての概要は、ほぼそのとおりである。四国山公園は、平成2年度に構造政策推進モデル事業により、農家の就業機会の確保と農業生産の担い手の育成を図るため、体験農業園、研修棟、農産物直売施設、トイレ芝生広場を整備した。その後、公園の規模拡大やドーム、香り会館等を整備し、現在の姿となっている。
 四国山香りの森公園全体の一公園としての機能を考慮した場合、研修棟の有効利用を図る観点から、軽い食事の取れる場所の設置や高齢者や身体障害者の方が利用しやすいバリアフリー化という要望がいろいろな方面からあった。その要望に応えるべく平成9年度に研修棟模様替え工事を実施した。
 概要は、高齢者や身体障害者の方が利用していただきやすいように、「玄関スロープの設置と自動ドア化」「土足化に伴う下駄箱の撤去と床張り」「既設ベランダの改修」「間仕切りドアの撤去」、施設内の効率的、衛生的利用の面から「倉庫と事務所の間の壁を撤去」「ホールと厨房の間仕切り及び厨房の改修」、以上である。
 現状においては補助事により整備した研修棟本来の目的機能に町単独車業で、今述べた機能をプラスしたものであり、目的外使用とは別であると考えている。従って平成9年度の模様替え工事の実施に際し、当時は県への確認は必要がないと認識であった。現在も研修棟の使用中請あれば、いつでも対応できる体制を整えており、産業課、企画課連携をとりながら運営をしている。
 模様替えの結果、研修棟は一層機能的、衛生な施設として、高齢者や身体障害者の方にも利用していただきやすい施設となり、体験農園でとれたハーブを使ったお茶等を飲んでいただたりして利用者の増加につながっている。
 また、地元農業者の就業機会の場にもなっており、模様替えについては地域農業の活性化に非常に役だっていると考えている。
 以上のこと、から、補助金返還やペナルティ関係については、該当がないと考えている。 議員ご質問のように研修棟の補助金を返還すると仮定した場合には、次のとおりである。 1の補助金の返還の起算日と残存価格は幾らか、という質問だが、補助全返還の起算日は、模様替え工事の契約日である平成10年1月28日で残存価格は約1600万円。
 2の法第18条の補助金等の返還となる額は約800万円程度と試算される。
 3の法第19条の加算金及び延滞金については今回の場合、自主返還と仮定すると、加算金、延滞金は課されないのが通常である。
 4の法第22条の「処分の制限」については目的外使用とは認識していないので該当しないと考えている。
 以上だが、模様替えの届けについては、国の理解を得られるよう今後とも県等と協議し調整して行きたいと考えておりますのでよろしくお願いします。

 続いて、《寺町》《再質問》   町長・答弁 
 続いて、《寺町》《再々質問》  町長・答弁 
以 上