一般質問通告書
下記のとおり質問したいので、通告します
質問番号  2  番
答弁者  基盤整備部長                
質問事項 
 斎場建設事業と市土地開発事業指導要綱及び市長の姿勢について
 質問要旨

 佐賀地区に斎場建設が進められている。事業者は昨年、市長に土地開発事業指導要綱に基づく申請を提出、市長は今年2月2日に承認した。この事業に関して、地元の市民の皆さんが市及び事業者の姿勢に強い不信を抱き、反対の意思表示の看板まで、建てられている。
 平成15年訓令甲第38号の市土地開発事業指導指導基準細目第6条1項は「事業の目的により必要な駐車場を設けるものとする」とし、同2項は「店舗、工場又はその他の用に供するものについては、その都度協議するものとする」としている。
 本件事業者は、承認前に、上記申請地は駐車場が不足し、申請地だけでは事業は実質的に困難であることから、承認前から他の場所で駐車場を探していた(私は、この点につき関係者から聴き取っている)。
 「必要とする駐車場を設置すべき規定の存在」と事業者の「上記意図」は明瞭である。そこで質問する。

@通常一般の常識に照らして、当該申請にかかる分だけでは駐車場が不足することは明らかだ。なぜ駐車場のことを正確に把握し、審査対象としなかったのか。それとも、故意に見逃したのか?

A指導要綱第7条1項では、施工前に地元関係者にその事業の内容について関係資料を提示して説明会等を行い、周知に務める、とされている。市は、これが適切になされていると認識しているのか?

B同7条2項は、市長は、当該事業者から説明会の議事録の提出を求めることができるとしている。
 求めたか? 求めたならその内容の要点は? 求めていないならその理由は?

C指導要綱第7条3項は、同意書又は承諾書の提出を求めることができる、としている。求めたか? 求めていないならその理由は? なお、同意書又は承諾書の有無は第7条1項の説明会を免除する事にならないのは明らかであるとの解釈でよいか?

D市は、佐賀地区の市民が5月中旬に建てた看板について、県の条例の申請をすべきと指導したという。事実か?
 では、昨年4月から今年5月中旬までの間に、山県市内に設置された看板に関して、市が同様に当事者に指導した件数とその結果を類型して述べよ。
以上

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