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建築廃材(木くず)の処理に係る
チップの大量堆積問題について


《問・寺町》  産業廃棄物の中で「木くず」に分類されるところの建築廃材等を細かく砕いてチップにし、それを堆肥として再生するという事業がある。
 この「堆肥づくり」ということで、伊自良地区の大森地内3カ所に大量に堆積されている。新しい住宅地に隣接していることから、私には、不安や苦情も寄せられた。この元の破砕場では、善商事件後の5月頃から入荷物が急増しているのが外部からも目視できる。
 今年9月ころからは、藤倉の農地にも大量に運び込まれている。その様子は、どうみても、廃材のチップで農地を埋め立てている、というしかない。しかも、最近では、チップにしたら即そのままダンプで運んできて水田にあける、というやり方だ。水田の面から80pから1m位の高さで重機で圧し固めている。
 この経過をみると、今後、伊自良や梅原のいたるところがこの建築廃材のチップ堆積場になる可能性を秘めている。
 建築廃材を柱や板の形のそのままで農地に入れたら、善商の「不法投棄事件」「野積み産廃」と同じになる。では、建築廃材を分別して「木部分」だけをチップにして農地に大量に敷き詰めたら、一体どう評価されるのか? そういう素朴な疑問がわく。
 そこで、早めに問題を整理する必要がある。複数部署にわたるので助役に質問する。
 論点を整理し状況を理解しやすくするために、搬入したチップを、地上部にある「堆肥用」部分と平らな作業場を作るためにいれた「造成用」に分ける。
 大森地区の堆肥用は約60の山がある。こういった状況はHPにのせている。

《問・寺町》
 以下について、事業者に聞き取り(必要なら現地調査)しての回答を求める。
  @許可の破砕場での日入荷量に関して、今年3月までの平均量と5月以降の平均量。 大森地区の上の部分の「堆肥用」、A現在積んである総量、B堆肥の総搬出量、C搬入チップは自社分だけか、それとも他社分もあるのか。

《答・助役》
 チップを有価物として購入し、土壌改良剤を製造している事業者と、その事業者の子会社で建築廃材や伐採木をチップに加工している許可業者に調査をしたので、その回答をさせていただく。
 @点目の許可の破砕湯での建築廃材の日平均入荷量は、今年3月までは71立方米、5月以降は100立方米だ。
 A点目の現在積まれている総量は8826立方米、B点目の総搬出量は4674立方米。C点目の搬入チップはすべて自社分。
 
《問・寺町》
 大森地区の下の部分である「造成用」について、D堆積しているおおよその深さ。
 藤倉地区の「造成用」について、E予定地の面積と運び込んだ総量、F堆積しているおおよその深さ、G破砕程度をあまくしていることは適正と認識しているのか。

《答・助役》
D点目の堆積している深さは約80センチ。なお、造成用は、3カ所約9300平方米に7500立方米ある。
E点目の藤倉の面積は6488平方米で、運び込まれた総量は4500立方米。
F点目の堆積している深さは約70センチ。
G点目の破砕程度を甘くしていることについて事業者は、「適正と認識している」とのことだ。

《問・寺町》
 次に、廃掃法を所管する環境省に照会しての回答を求める。
 上の「堆肥用」について。
 @「木くず破砕処理施設」の許可というのは、「破砕をすればよく、あとのチップはどのように扱ってもよい」ということか、それとも、「チップを最終的にどのように扱っているか」までを包含する許可か。
 A事業者は160トン/日・8時間の許可である。許可場所でのチップの保管上限はどれだけか。本件のような移動先でのチップの保管上限はどれだけか。
 Bでは、破砕後のチップの管理に関して、「許可場所」及び「本件移動先」それぞれについて、不適正保管と認識される「量」及び「期間」はそれぞれどの程度か。

《答・助役》
 廃掃法を所管する環境省に照会しての回答とのことだが、チップを堆積している場所は山県市だ。山県市の産業廃棄物を管轄しているのは県なので、県に照会して回答をする。
 @点目の許可にかかる基準等として、技術上の基準及び維持管理上の基準などは規定されているが、製造された有価のチップの取り扱いの方法及び形状についての規定はない。
 A点目のチップの保管量及び期限の規定だが、許可場所及び山県市における破砕した後のチップについて、保管上限め規定はない。
 B点目、許可場所におけるチップの保管量についての容量及び期間等の制限はない。また、山県市に保管されているのは、許可業者と異なる事業者が行っており、この事業者は許可業者からチップを購入し、半年で土壌改良剤を製造しており、廃棄物処理法の適用を受けない。

《問・寺町》 下の「造成用」について。
 C農地等に造成用に大量に運び込んで実質的に土地を造成している現況は、チップの移動及び使途として許容されるのか。
 D「木」以外のプラスチックや金属が混入していることは許容されるのか。
 E「木」であるから、長年造成用として存在すれば、おのずから朽ちていく。これが適正なら、建築廃材の木くずは「分別して、破砕して広げて踏み固めておけばよい」ことになる。こういう疑問と不安にどう回答するのか。
 F本件に関して、「不法投棄」との認定も有り得るのか。事業者ら関係者の意図と搬入の方法及び現地の態様からして、撤去・除去すべき事案と段階ではないのか。

 《答・助役》
 下の造成用ついてのC点目からF点目については同じ回答になるので一括して答える。
 山県市内で行われている行為は、チップを利用した土壌改良剤を製造するものであり、廃棄物処理法上の「不法投棄」又は「不適正処分」ではないと判断でき、問題はない。
ただし、チップをそのまま放置した場合は、廃棄物処理法の違反となる。

《問・寺町》
 山県市としての見解を問う。
 浸出物、浸透水、周辺の大気などや堆積場の拡大に関する住民の不安や懸念に対して、市はどう応えるのか。

《答・助役》
 住民の不安や懸念に対してだが、今までに許可場所内の貯水池と放流水の水質検査を実施され、「異常はない。」と聞いているが、堆積している近くでの井戸水検査を実施し、市へ報告するよう事業者に指導した。今後、市は不適正処理等がされないよう、県とともに定期的なパトロールを実施し、監視していく。

《問・寺町》
 では、藤倉の農地の現場について、「市農業委員会との調整」及び「市土地開発指導要綱との整合」に問題は無いのか。同じく大森地区分はどうか。

《答・助役》
 14年度から旧伊自良村において、大森地区の農地を借り受けて土壌改良剤の製造が行われているが、当時から農地転用許可に該当しないとの見解を示してきたが、この判断は誤りだった。深くおわび申し上げる。
 今後、大森地区、藤倉地区ともに市農業委員会との調整のもとに、農地法による適切な指導に努める。
 また、開発指導についても農地転用許可申請が提出された段階で、事業内容をよく精査し、適切な指導に努める。ご理解のほどよろしくお願いする。

◆《再質問・寺町》
 産業廃棄物の中でも、コンクリート、廃プラスチックというような安定5品目は、シートを敷いただけの安定型処分場でいい。これに対して木くずというのはもう一つランクが上、基準が厳しい。そういうものなので慎重に考える必要がある。今の回答で、持ってきた物は「すべて自社だ」、ということだ。が、私は何度も現地にいっている。たまたま、ある日、大型トラックが2台いた。運転手に聞いたら、「一車で10トン、52立方米」、「自分は運搬だけ」で、「ここの会社ではない京都の会社にたのまれて運んできた」といって、大型トラック2杯、どんとおいていった。本当に「全て自社」か確認していただきたい。
 2点目として、農地法5条違反という訳だが、今後、4カ所のチップについて今後どのようにしていくのか。

《再答弁・助役》
 自社分の問題だが、考えられるのは、その業者が京都から買い取っている分であれば自社分だと思うが、再度調査する。
 2点目、農地法の関係だが、現在既に山積みしてあり、これを速やかに元の原形に復していただいて、農地法の申請をしていただきたいと指導していく。