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建設廃材チップの大量堆積の問題について
《問・寺町》 昨年12月議会で、建設廃材である木くずをチップにする事業の問題について、私は市の答弁を求めた。その後、今年1月末に同社が自己破産した。今後の成り行きは誰しも気になるところである。
12月議会で答弁されなかった業者、県、市の対応や動きはどのようか。
《答・産業経済部長》 農地法に抵触していることから、岐阜県農林商工事務所と連携をとり、業者に対し6カ月を目処に農地への役元を行い、農地転用申請をするよう市から業者に対し強く指導を行いました。
業者も市の指導に対して違法性を認め、積極的に農地復元に向け努力していく姿勢を示しておりました。
《問・寺町》 議会答弁後の県の見解や対応、市の対応、業者の対応はどのようであったか。
《答・同》 県は市に対して業者に早期段階での農地役元計画を提出させ、計画の妥当性を検討した後、一刻も早い農地の復元を指導するようにとのことでありました。
また農地復元に際して、伊自良地域に堆積する土壌改良材を、他の場所に移動させる農地の一時転用申請は、農地転用違反を拡大する恐れがあるため、許可しないとのことでしたので、市はこれを受けて3回にわたり業者に指導を行いました。
市の指導に対し、業者からの農地復元計画は、1年を要する計画であったり、3つのエリアに堆積する土壌改良材をエリア内で移動し、農地復元をした後に農地転用申請を行っていくという軽微なものでしたので、3回目の1月19日は社長、専務、部長の3名を呼び、文書で昨年1月以降の土壌改良材の総量と販売計画による残量を示す農地復旧計画書と、製造計画による必要面積を明確に示すことの出来る資料を提出するよう指導したところです。業者も早急に提出するとのことでしたが、1月24日に裁判所に自己破産申請が提出されました。
《問・寺町》 現在の状況をどのように市は認識しているか。
《答・同》 業者が自己破産した以上、堆積する土壌改良材の所有者がいないため、撤去させるにも法的根拠がないので、裁判所において破産管財人が選任されるのを待つしかないと認識しております。
《問・寺町》今回事業者が自己破産した理由と計画性についてどのように考えているのか。
《答・同》 自己破産申請書に明記されており、関係者以外の閲覧は禁じられているため、答弁は出来ません。
《問・寺町》 市は、今でも、本当に、廃材である木くずチップから「6カ月で堆肥」ができると考えているのか。
《答・同》 伐採木である生木は発酵が早いことから6カ月でのたい肥化は可能であると考えますが、乾物である建築廃材につきましては、発酵がしにくいことから6カ月でのたい肥化は無理であると考えます。
《問・寺町》6, 伐採木の堆肥はともかく、廃材である木くずチップの堆肥に関して、その投下労力・資金に価する需要があると本当に考えるのか。
《答・同》 造成用に敷かれております建築廃材につきましては、土壌改良材の原料となる伐採木のチップを搬入する際にトラックの車輪が、土壌にめり込んでしまうため、この対策として使用されたものであり、土壌改良材としての需要は低いと考えています。
《問・寺町》 今後、業者及びチップはどうなると予想するのか。
《答・同》 現在のところ予想はつきませんが、破産管財人の意向によって様々なケースが考えられますので、県とより連携を密にして、対応策を講じて参りたいと考えております。