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ゴルフ場を残土で埋立てる問題について

《問・寺町》 1992年(H4年)3月5日付けで岐阜県土木部長は文書で、岐阜国際カントリーのゴルフ場の現在の14番ホールの排水の垂れ流し及び前面に傾斜しひび割れた擦壁についての抜本的な改善など、ゴルフ場の防災に関する改善について指導を行った。これに対して、ゴルフ場は長年のあいだ対応を怠ったのち、数年前、建設残土の土砂を入れて、コースを改変しようという計画に着手した。
 これは、「経費をかけない方法としての選択」という人もいるし、「資金集め」という人もいる。
 昨年夏(2004年8月26日)に市議会の特別委員会で視察したとき、現場責任者は、第1次工事の分として既に約20万立方bの土砂を入れた、最終的に、第3次工事まで進め、合計約80万立方bを入れる予定、と説明していた。
 市の環境衛生課は、週2回のパトロールを実施し、また、県と市の合同パトロールは月に2回実施している、とも説明されている。
 他方、住民には、何かまずいものが投棄されていないか、との不安が尽きない。
 この事業について、先の2月18日、県が、森林法における「無許可林地開発」として、業者に復旧計画の指導をした。残土搬入も中止された。
 3つの部に関連するので助役に問う。
 埋め立て計画の経緯と概要はどのようか。

《答・助役》 現在まで行われていました残土の搬入による埋め立て工事につきましては、岐阜国際開発株式会社が実施していたものであり、平成14年12月12日付けで、県によりゴルフ場コース改変協議の承認がされたものであります。
 協議の概要としましては、改変面積は0.79ha、改変期間は平成14年12月20日から平成17年12月30日までとなっております。

《問・寺町》 県の今回の指導の概要と今後の進行はどのようか。

《答・助役》 本年2月18日に県は事業者に対し、改変面積が1ha以上に及んだため、無許可林地開発行為に関する復旧計画を、3日前の3月15日までに提出するよう指導され、同日付けで、事業者から計画書が提出されたと聞いております。
 今後につきましては、現在、提出された復旧計画の審査中であると聞いておりますので、現段階ではお答えするまでに至っておりません。

《問・寺町》 予想される、あるいは要求されるべき復旧措置はどのようか。

《答・助役》 2点目でお答えしましたとおり、現在は復旧計画の審査中であることから、このことに関しましてもお答えすることができませんので、ご理解いただきますようお願いいたします。

《問・寺町》 その措置の、既に埋立てた残土の中に入れられたものに関して、環境面での不安にどう応えるのか。

《答・助役》 県とも連携し、再三再四立ち入り調査を実施しており、埋め立てられた残土は適正であると、県より聞いております。
 なお、ぬかるんだ搬入路に敷いてあります「瓦」や「アスファルト殻」は、早急に撤去しマニフエストを県へ提出していただくことになっております。
 環境面での対策として市といたしましては、住民の皆様の不安を解消するため、自主的に土壌検査・水質検査を随時行い、安全確認をしてきました。現在のところ異常はございません。この検査結果は、地元の斧田自治会長さんへも送付しておりますし、今後も必要に応じて検査を行っていきたいと考えております。

《問・寺町》 ゴルフ場など大規模開発の工事に関しては、防災の観点から工事面積に対応した一定規模の仮設調整地、沈砂池等が要求されるものである。本件では、どのようであったか。

《答・助役》 本案件につきましては、面積が1ha未満であったため、当初の計画では調整池を設置する必要はありませんでしたが、改変協議を県が承認するにあたりましては、県と旧高富町によって、災害・水害等の発生する恐れがある場合は、必要な防災措置を講じるよう意見を付しております。
 なお、実際に少量ではありますが、継続的に土砂が流出していることにより、結果的に付近の道路側溝が埋まってしまった事もございました。このようなケースに対しましては適宜指導を行い、側溝清掃等必要な措置を講じさせております。

《問・寺町》 第2次工事、第3次工事の予定や時期、現在の申請の扱い状況はどのようか。

《答・助役》 事業者が言うところの第2次・第3次計画につきましては、現在まで行われていました埋め立てと関連して、計画があるというお話は聞いておりましたが、実際に開発協議等の申請はされておりません。

《問・寺町》 保安林に関する手続きとその見込みはどのようか。予定地内に市道があるが、市道関連の手続きと状況はどのようか。市長は廃道に同意するのか。

《答・助役》 現在のところ新たな工事が実施されるお話は聞いておりません。従いまして、保安林及び市道の取扱いにつきましては、工事計画と併せて検討するものでありますので、もし、開発協議等の申請があった場合は、県の指導を得ながら検討したいと考えております。

《問・寺町》 第1次工事、第2次工事、第3次工事に関して、今後、市はどう対応するのか。

《答・助役》 本件ゴルフ場コース改変協議につきましては、現在、県・市の関係機関によって随時必要に応じて指導を実施しているところでございます。
 市といたしましては、今後につきましても、県の関係機関と連携を取り、指導を行う必要があると認められる事項に対しましては、効率的な指導を行っていく所存でございますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

《問・寺町》 この埋め立てについて、1年前の2月と3月、私が市にこの事業のことを確認したとき、ゴルフ場の開発行為ではない、詳しいことは何も分からない、資料はない、県が認めてやっていることだ等として2度とも、突っぱねられた。これについてどう釈明するのか。

《答・助役》 本件につきましては、県が改変協議を承認された当時より、関係機関と連携を取り、必要に応じて随時指導を行っておりますが、承認内容、あるいは現状の指導内容等についてお答えすることは、県が予定している指導にも影響を及ぼすことが予想されるため、事業者に対して効果的な指導を行うといった観点から、詳細に関しては申し上げられない事項もあると聞いております。
 市民の皆様からいただくご質問に対しましては、出来る限りお答えさせていただくことが本意ではございますが、平成16年2月・3月当時、寺町議員よりいただいたご質問に対しましても、以上のようなことから、お答えすることができなかったという諸事情もお察しいただき、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

《再質問・寺町》 山県市としての主体性がまったくない。
 業者は、1ha以下の開発については知事の許可がいらないことから、無届けで1ha以下の開発をし残土をどんどん山にいれる。その後、県に見つかって指導を受けて、ごく簡単に木の苗を植える。こういうことを毎年繰り返す例がある。
 県は違法として告発しないから、業者は平気で毎年続ける。
 実際、岐阜市では、昨年の新聞記事にでているが、新聞社がヘリコプターで写したものだ。6年ほどで5ヘクタールの山林に残土を埋めた例がある。これは、県と岐阜市の問題だが、わたしは同じことを山県市でゆるしてはいけないと思う。
 今回のゴルフ場でも、2002年平成14年11月15日の第二次計画、第三次計画の図面からすれば、一つずつは1ha以下だとして容認されていく、そういう方向で事前調整されていると聞く。
 一つずつは1ha以下だとして、進めるのはおかしい。
 ◎そこで質問だが、これは、著しい脱法行為として許されない。だから、行政は、これを放置しててはいけないと考える。
 山県市はどう考えるのか。放置するなと、県に強く要求すべきでないか。

《答・助役》 放置していたとして山県市はどう考えるかについて、今後、法令、県の規則、山県市の土地開発指導要綱に基づき、適切な指導を行っていく。
3日前までに、復旧計画が出た、と言うことなので、それに従ってされて行くと思う。

《再質問・寺町》 山県市の直接の権限について質問する。森林を守るために、森林法第10条の8で、伐採する場合は市町村長に面積や伐採方法を届けることが義務づけられている。第10条の9では、届け出に関して、面積や伐採方法について、守られていないときは、市町村の長が命令することができると、と規定されている。
 つまり、山県市長は、届け出を受けて0.79haまでは、しっかりと監視する責務をもっていた。 0.79haを越えた時点からは、無届け伐採として必要なら指導・命令する権限と責務を有していた。法律上の権限だ。
 ◎第10条の8に基づく届け出の月日はいつか。
 ◎それを受けて後、市は何をしたか。
 ◎先ほどの答弁は、県の第10条の3に関連する指導のことで、答えられない、ということばかりだ。しかし、違う。県の指導の有無に関係なく、山県市長は、もっと早くから、第10条の8、10条の9によって、独自に調査指導すべきだったにもかかわらず、これを怠ったのではないか。どうか。
 また、今回の違法状態にいたった責任をどう釈明するのか。

《答・助役》 伐採届けは、平成14年11月15日付けで提出されている。それを受けて、山県市としては単独で週2回のパトロールを行っている。また、県の関係機関と市の担当課の合同で月2回のパトロールを行っている。
 森林法の10条の9に市町村長の伐採届けにおける責務等について位置付けられている。具体的には、県知事から市町村長に委譲された。このことについては、私たちの認識が甘かった。事業者に対して的確な指導を行っていなかったことに対しまして、申し訳なく思っている。お詫びを申し上げる。

《再々質問・寺町》 岐阜市周辺地域における残土の最終処分地での支払額に関する県の調査結果では、1立方m千数百円という数が公表されている。仮に1000円/立方mとしても、昨年8月で20万立方mということは、儲けは2億円だ。今年2月までなら、3億円にもなろう。これが80万立方mだったら、幾らになるか、そう言った事業があった。
 今回の事態の根本原因はどこにあると考えるのか。
 今後、市は、市内全体の森林保全に関して、どういう姿勢で臨むのか

《答・助役》 市の森林整備計画の基本方針に基づいて、健全な森林の維持造成を図ってまいりたい。県や市の指導を守っていただけなかったことも原因。今後、それらも事前によく調査しながら、適切な指導を行って参りたい。

《再々質問・寺町》 地方分権の観点で質問する。答弁のとおり、権限が知事から市町村長に委譲された。これは、市町村長の能力の問題に尽きる。分権の時代、県と市町村は対等に行うべきだ、ということが明確。要求すべきことは県に要求すべきだ。

《答・助役》 市町村長に関する責務は対等に臨む。