2005年3月議会 反対討論の要点



    2005年3月23日 本会議。 私は3議案に反対した。

 

議第13号、資料−15
    福祉医療費助成に関する条例の改正

・69歳医療費
        高齢者に冷たい、というしかない。
          →市長・・・もろもろ勘案して決めたものだ。

◆ この条例の69歳医療費としての予算は約 400万円程度

◆ そもそも、対象者は69歳の人 372人 のうち 96人が対象者
 どういう人、つまり、条例が定めている対象者は
        「家族の全員が個人の市民税を課されていない者」

    69歳は弱者ではない、との提案説明だが、全くちがう。
    対象者は、生活面、所得面では弱者だ

◆県が予算を付けてないからやめるというが、県は、市町村で独自に付加しないように要求していない。

◆市が独自の予算を付けることが禁止されているわけではないから、政策として行うことは可能。結局、市の政策として、やらないだけ。



議第8号、資料−10
    長期継続契約とする契約を定める条例



   法234条の3    施行令167条の17

◆ 自治体の会計は一年単位と定められている。しかし、条例で定めたものについては例外としてよい、との法改正があったことからの条例案だ。
 市は、事務機器の賃貸契約や施設の維持管理などの委託契約、その他を規定するという。

◆ 今までは、債務負担行為の認定として議会にも明示されていた。
しかし、今後は、この条例の対象については、何も示されない。数千万円、数億円でもその可能性がある。これでは、議会の予算、決算審査が形骸化される。

◆ 条例に、額の上限、継続契約の年数の上限、公開原則などを規定することは、不可欠だ。しかし、何ら配慮されていない。

◆ そもそも、条例を定めないと、具体的に事務事業に支障が生ずるのか
◆ 途中で契約変更があったら、どうなるのか、なども回答がない。
◆ 予算書に記載する義務がなくても、債務負担行為と同様に、明示すべきだ。

◆ 全国でも、この条例を出すところは、少ない。県もやらない。
 このように、不可欠な条例、という要素は全くない。

 しかも、提案者は、まだこれからよく研究するところ、と答えている。あまりにも、無責任だ。撤回すべきだ。
 政策の是非ではない。制度の問題だ。今のままでは、議会軽視も甚だしい。




議第8号、資料−10
    非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の改正




◆提案では、幾つかの職の報酬額の改定がある。
このうち、公民館主事に関しては、
「月額9万円以内で任命権者が市長と協議して定める額」とされている。
上限の額はともかく、「以内で」という抽象的な決め方に問題がある。

 地方自治法第203条5項では、「報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない」とされている。
 額が条例に示されなければいけないのだから、「以内で」という規定は地方自治法を著しく逸脱するもので、このような条例改正は認められない。