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                          受付番号 第     号
 2005年6月7日
時  分
山県市議会議長 様
山県市議会議員
 寺町知正     印
一般質問通告書
下記のとおり質問したいので、通告します
質問番号 1番  答弁者 水道部長 

質問事項 公共下水道・浄化センターの建設(委託)やシステムについて 
《質問要旨》
 高富・富岡地区の公共下水道の浄化センターの建設が間もなく発注される。
 公共下水道の全体事業費173億円のうち63億円とされる施設だ。
 今は、大規模事業は、「一般競争入札が原則」というの時代の流れがある。しかし、市は日本下水道事業団(以下、事業団)に決めていると受け取れる。私は、経済性からも自治体の主体性からも強い疑問を感ずるので、以下、質問する。

(1)事業団との関係について
@事業団は、本計画にはいつからどのようにかかわっているか

A事業団は、2000年(H12年)にコスト縮減の新行動計画を策定し、2003年(H15年)9月18日には、(H14年の)「公共工事縮減の成果と今後の取り組み」を公表した。
 これらのコスト縮減の取り組みは、事業団と関係以降、本計画に反映されているのか、いないのか。いるなら、どの程度の額で、その要点はどのようか。
 同取り組みは継続・深化されると受け取れるが、仮に、事業団に委託した場合、今後については、コスト面でどのように展望できるのか。

(2)事業団への発注の前だから
@まるで「60億円余の事業を随意契約する」と言うしかない。相手方に、事業団以外の選択肢はないのか。

A浄化センターに関して、市が、直接、一般競争入札にすることは、手続き上の障害はないと考えるが、どうか。もしくは、一般競争入札できない理由は何か。

B仮に、事業団と組むとしたら、今年は、いつ頃、何をするのか(事業団や議会等)。

(3)損害賠償条項について
 事業団の仕切った自治体の下水道事業にまつわる談合に関して、住民訴訟での返還命令や和解が幾つもある。そういう意味では、日本国内では、極めて特徴的な団体だ。 仮に、事業団に委ねる場合、後に業者間の談合等が明らかになった場合の損害賠償条項を儲けるべきではないか。その額も当該予定額の20%以上を課すべきでないか。

(4)発注の後について
@仮に市と事業団が契約したら、それ以降、浄化センターに関しては、事業団が直接発注することになる。施設建設に係る各種工事の発注は、「一般競争入札の原則」をとるべきではないのか

A市は、当市事業に関して、事業団業務のどこまで監査できるのか。

B事業団あるいは下請けの当該山県の事業分に関して、市民から情報公開の求めがあった場合、市は、どうするのか、どこまで対応するつもりがあるのか。

(5)浄化センターの維持に関して
 共用開始後、維持費、ランニングコストをどのように抑えるかが重要になるのは当然だ。本計画は、最小のコストでの維持方法を追求したのか。それはどのような方法なのか。もしくは、どのような方法が検討されているのか。

(6)浄化センターの汚泥処理について
@ 事業団が立案し採用している現システムでは、浄化センターの汚泥処理方法はどのようになっているのか。

Aそれは、最小のコストでの汚泥処理方法といえるのか          以上