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質問番号 1番  答弁者 水道部長 
質問事項 公共下水道・浄化センターの建設(委託)やシステムについて 
《質問要旨》
 高富・富岡地区の公共下水道の浄化センターの建設が間もなく発注される。
 公共下水道の全体事業費173億円のうち63億円とされる施設だ。
 今は、大規模事業は、「一般競争入札が原則」というの時代の流れがある。しかし、市は日本下水道事業団(以下、事業団)に決めていると受け取れる。私は、経済性からも自治体の主体性からも強い疑問を感ずるので、以下、質問する。

(1)事業団との関係について
@事業団は、この計画にはいつからどのようにかかわっているか

A事業団は、2000年(H12年)にコスト縮減の新行動計画を策定し、2003年(H15年)9月18日には、(H14年の)「公共工事縮減の成果と今後の取り組み」を公表した。
 これらのコスト縮減の取り組みは、事業団と関係以降、本市の計画に反映されているのか、いないのか。いるなら、どの程度の額で、その要点はどのようか。
 その取り組みは継続・深化されると受け取れるが、仮に、事業団に委託した場合、今後については、コスト面でどのように展望できるのか。

(2)事業団への発注の前だから
@まるで「60億円余の事業を随意契約する」と言うしかない。相手方に、事業団以外の選択肢はないのか。

A浄化センターに関して、市が、直接、一般競争入札にすることは、手続き上の障害はないと考えるが、どうか。もしくは、一般競争入札できない理由は何か。

B仮に、事業団と組むとしたら、今年は、いつ頃、何をするのか(事業団や議会等)。

(3)損害賠償条項について
 事業団の仕切った自治体の下水道事業にまつわる談合に関して大きな社会問題になっている。住民訴訟での返還命令や和解が幾つもある。そういう意味では、日本国内では、極めて特徴的な団体だ。
 仮に、事業団に委ねる場合、後に業者間の談合等が明らかになった場合の損害賠償条項を儲けるべきではないか。その額も当該予定額の20%以上を課すべきでないか。

(4)発注の後について
@仮に市と事業団が契約したら、それ以降、浄化センターに関しては、事業団が直接発注することになる。施設建設に係る各種工事の発注は、「一般競争入札の原則」をとるべきではないのか。

A市は、当市事業に関して、事業団業務のどこまで監査できるのか。

B事業団あるいはその下請けの当該山県の事業分に関して、市民から情報公開の求めがあった場合、市は、どうするのか、どこまで対応するつもりがあるのか。

(5)浄化センターの維持に関して
  センターの共用開始後、維持費、ランニングコストをどのように抑えるかが重要になる。現在の計画では、最小のコストでの維持方法を追求したのか。それはどのような方法なのか。もしくは、どのような方法が検討されているのか。

(6)浄化センターの汚泥処理について
@ 事業団が立案し採用している現在のシステムでは、浄化センターの汚泥処理方法はどのように計画されているのか。

Aそれは、最小のコストでの汚泥処理方法といえるのか


●〔答弁〕 水道部長
最初の「事業団との関係について」のご質問の中で、事業団の本計画への関わりについてですが、平成12年度に高富公共下水道事業を実施するにあたり、新しく公共下水道事業を始めた市町村の約7割が事業団に業務の委託をしており、実績が豊富であるという点を考慮し、全体計画の策定を委託いたしております。又、平成13年度には都市計画決定、下水道法事業認可及び都市計画法事業認可業務、平成15年度には、浄化センターの基本設計、平成16年度には詳細設計を委託しております。
 次に、「事業団のコスト縮減の取り組みについて」、本計画に反映されているかどうかということですが、本浄化センター建設においても、設計段階で汚泥脱水機の機種選定など12項目の縮減策により約2億2千万円の工事費削減が図られています。 
次に、事業団に委託した場合、コスト縮減の取り組みが継続されることによる、今後のコスト面での展望についてですが、平成20年の供用開始までに2分の1の施設能力を建設する第1期工事、その後汚水量の伸びに伴って増設工事を行い、全体計画が達成される訳ですが、今後継続・深化されるコスト縮減策により、建設コストの縮減が図られるものと考えております。
 2点目の「事業団への発注の前だから」のご質問の中で、浄化センターの発注先として事業団以外に選択肢がないかということですが、高富浄化センターの建設については、施設の規模が計画汚水量‐日量最大8,500立米と大きく、多種の専門的かつ複雑な技術を要するものであり、工事の発注にあたっては、設計及び工事の監督管理について、豊富な経験と知識が必要となります。また、建設事業の遂行能力や施設稼働後の維持管理体制を十分考慮することが重要となります。
 市が独自で建設する場合、下水道法第22条により設計又は工事の監督管理については、政令で定める資格を有する者が行う必要がある訳ですが、土木、建築、機械、電気、水質といった各職種に渡る専門技術者がおりません。したがって、これら職員を確保する必要がある訳ですが、職員の増員の問題及び生涯の人件費を勘案すると、経済的に事業を遂行するためには、業者委託が適当と考えられます。
事業団は、下水道事業を行う場合、技術者が不足している地方公共団体を支援することを目的として、地方公共団体の首長などにより設立された組織であります。平成17年度で設立以来33年が経過し、平成16年度までに全国で3,262箇所の工事を受託した実績を持ち、県内においても合併前の公共下水道事業実施市町村70の内49市町村・68箇所で受託しており、豊富な経験及び技術をを有する職員を多数有し、信頼があります。施設完成後は、事後点検、初期運転指導、維持管理の技術援助、機能診断などのサービスを実施しており、建設工事から維持管理への移行を円滑に行うことができます。
また、建設工事のコスト縮減にも積極的な取り組みがされ、成果を上げております。
 発注設計書の作成及び工事監理業務について、市が独自で建設するものとして、一般のコンサルに発注した場合と費用の面での比較をすると、事業団の方が安価となります。
 以上のことから、浄化センター建設工事については、市のニーズを適格に反映する体制を整備している事業団に発注する予定となっていますので、ご理解をお願いいたします。
次に、市が浄化センターに関し、直接一般競争入札にすることについて、手続き上の障害はないと考えるがどうか、若しくは一般競争入札にできない理由は何かというご質問ですが、市といたしましては、浄化センターの発注については、先程述べましたように、市独自で建設するのではなく、事業団委託が最適であると考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
次に、事業団と組んだ場合の今年の今後の予定についてのご質問についてですが、国の補助金の交付内示を受け、7月から8月頃に事業団と浄化センター建設工事について仮の委託協定を締結いたします。次に、国の補助金の交付決定を受け8月から9月頃に議会において、委託協定について審議をしていただきます。次に、議決されますと本協定を締結する運びとなります。次に、事業団において、発注設計書の作成、業者選定、入札、契約、現場監理業務、完了検査の一連の業務が行われます。
 3点目の「損害賠償条項について」のご質問についてですが、事業団と委託協定を締結した場合、業者間の談合防止のため、協定書の中に損害賠償条項を設ける方針でおります。額の比率については、他市町村の例を参考として定める予定です。
 4点目の「発注後について」のご質問の中で、事業団が工事を発注する場合、一般競争入札の原則をとるべきではないかということですが、事業団では新規に発注する工事は、入札の透明性、客観性及び競争性を高めるため、受注希望者を募集する一般競争入札と、公募型指名競争入札の2方式が採用されています。この一般競争入札と、公募型指名競争入札は、国の一般競争入札の基準額で分けておりますが、2方式に基本的な差はございませんので、一般競争入札の原則がとられていえるといえます。したがって、事業団独自で入札参加業者を選定して指名することはありませんし、弁護士、大学教授などの第三者により構成される入札監視委員会によりチェックが行われておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
次に、市は当市事業に関し、事業団業務のどこまで監査できるのかということですが、市は委託した事業の範囲については、適正に行われたかどうか監査できます。
 次に、事業団あるいは下請けの当市事業分に関する情報公開についてのご質問ですが、市民から情報公開の求めがあった場合、市は市の情報公開条例にのっとり対応して参ります。
 なお、事業団情報公開規定に基づき、市民は直接事業団に対して情報公開を求めることもできます。
 5点目の「浄化センターの維持に関して」のご質問についてですが、本浄化センターでは、汚水処理に運転管理が容易で、維持管理コストの低いオキシデーションディッチ法を採用しています。この方法は、処理の安定性が高く、高度処理にも対応が可能であります。また、汚泥処理施設の脱水機の選定にあたっては、濃縮・貯留設備を省略した機種を採用して、建設費、維持管理コストの低減と運転管理の容易さを図っています。
 6点目のご質問の「浄化センターの汚泥処理について」の中で、事業団が立案し採用している現システムにおける浄化センター汚泥処理方法ですが、上位計画である岐阜県下水道汚泥処理総合計画の集約処理及び最近の汚泥有効利用の動向を踏まえ、汚泥収集方法、施設建設場所、製品の市場性・流通経路などを検討しましたが、現在のところ解決すべき問題点が多く、短中期的な処分については、発生する汚泥量も少ないことから、汚泥脱水ケーキを産業廃棄物として業者に委託して、搬出処分することとしています。
 次に、この汚泥処理方法が最小のコストでの方法といえるかということですが、現在のところ、直接脱水した汚泥脱水ケーキを搬出処分する方法は、プロセスが最も少なく安価な方法であるといえますが、長期的には、産業廃棄物処分場の確保が困難となることが予想されており、今後周辺市町村の動向を踏まえ、汚泥の集約処理、有効利用等を検討して参ります。
以上、答弁とさせていただきます。


◆《再質問・寺町》
 答弁が長かったので、簡略に再質問する。
 ・まず、損害賠償条項が設けられるということは、山県から見ると、進歩だ。他の市町村の動向をみてその率を決めるということだった。10%が主流だが、調べて見ると、京都だとか目黒だとかは、10%プラス自治体の損害額が明らかになれば、その部分を加える、それが最近の傾向だ。基本額プラス損害額が算定されたらそれも加えるということについてどうか。

 ・汚泥処理について脱水ケーキ云々だったが、結局、産業廃棄物としての処理の仕方は高価なものになる。今の答えもその趣旨はあった。 私は、一番コストを押さえることができるのは、その自治体がもつ一般ゴミの処理システムの中に、「あわせ産廃」として処理するシステムだと思う。どう考えるか。

●再答弁・水道部長
 損害賠償制度の中で10%プラス損害賠償の分を課している市町村もあるということでそういう点を検討したらどうか、ということだが、先の質問でもお話があったが、下団では談合の問題があって判決がでている。これをを見るとだいたい7、8%というような判決がでている。他市町村の例で行くと、先程の10%というのが多い訳だが、20%という率を課している市もある。こういった点について、10%プラス何がし損害賠償の加算についても今後検討してまいる。
 次2点目の、汚泥処理を現在計画中のゴミ焼却施設で行うことについてそれが安価な方法ではないかという質問だが、この下水汚泥を現在計画中のゴミ焼却施設で処理することについては、汚泥処理方法の確かに一つだ。しかし、このゴミ焼却施設の建設について地元説明会では、可燃ゴミと、家庭から搬出されている木屑、おが屑、繊維屑、紙ゴミ程度の産業廃棄物を併せ処理するということで地元ではお願いしている。従って、産業廃棄物である下水汚泥を併せて処理するということは現在のところ考えていない。

◆ (寺町)
 時間がないので、仕方ないが再質問で終わって、次ぎに市長にいく。