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                          受付番号 第     号
 2005年6月7日
時  分
山県市議会議長 様
山県市議会議員
 寺町知正     印
一般質問通告書
下記のとおり質問したいので、通告します
質問番号 3 番  答弁者 総務部次長(兼企画部次長) 

 質問事項  指定管理者制度と山県市の職員数の実態評価の関係性 

  《質問要旨》
 公共の施設の管理は、これまでは公共団体や、公共団体が1/2以上出資する法人に限定されていたが、2003年9月に施行された改正地方自治法により、この「管理委託制度」を廃止し、自治体が指定する機関に管理を代行させる「指定管理者制度」に移行することになった。その期限が来年06年9月である。
 「現在直営の施設」や「新設の施設」を指定管理者制度で管理代行させる場合は、期限がなく、その時点で条例化し事業者の選任を行うことになる。
 いずれにしても、外部に出す場合は、「条例を制定」し、議会の「議決」を経て民間株式会社を含む「指定管理者」から選定することになる。

 山県市は、自治体合併で、議員を大幅に減らした。職員は、ほとんどを本庁に集めて、支所配置の職員もほとんどいない。
 一方で、議会にも市民にも、職員が多すぎる、との声が強くる。
 指定管理者制度は、自治体の規模や状況により、その評価が変わるものだが、こんな、山県市の状況で、外部に市の施設管理を委託するのは、筋違いと考えるので、以下、質問する。

(1)指定管理者制度と市の認識について
@指定管理者制度を市はどうとらえているのか

A指定管理者を導入したとき、今と同じ相手方ならそれぼと変わらない。
 では、全て直営としたときと比べた場合、市が考えるメリット、デメリットはどのように答えるのか。

B市の施設でこの対象となる施設の概要と数は簡潔にどのようか。
 うち、直営はともかく、「委託」状況はどのようか。

C導入するとしたら、市が想定する今後の方針とスケジュールはどのようか。

(2)指定管理者制度の欠陥について
@指定管理者制度のもとで、施設の運営への利用者・住民の参加と改善の手続きが法的に保障されていない、との指摘がある。この点、どう解決するのか。

A同じく、住民監査請求を含めた住民のチェック保障されていない、との指摘がある。どう解決するのか。「指定管理者」の業務は住民監査請求の対象となるのか

B同じく、指定管理者が得た個人情報の保護について、情報の流出が心配との指摘がある。どう、保護を担保するのか。委託をするなら、条例の対象機関とする、もしくは、市の条例と同等の個人情報保護制度を義務づけることを明記すべきではないか

C同じく、現行の市の情報公開条例の対象とはならない。委託をするなら、条例の対象機関とする、もしくは、市の条例と同等の情報公開制度を義務づけることを明記すべきではないか

D指定管理者に対しては、市はお金の出し入れの監査を行うことはできるが、業務そのものについては監査の対象にならないとされている。これでは適正・公平な運営運営の的確なチェックはできない。細部運営・経理まで監査対象と条例で規定すべきではないか

E例えば、土地開発公社等は議会報告が義務づけられている。しかし、指定管理者には毎年事業報告書(業務の実施状況、利用状況、料金収入の実績等)の提出が義務付けられているが、議会への報告義務はない。議会への報告義務を規定すべきではないか

F指定管理者の経営者や関係者には、地方自治法の「兼業禁止規定」が適用されない。設置者(首長)や議員、その親族が経営する事業者が設定される可能性もあり、腐敗・不正の温床になることも危惧が指摘されている。条例で規定すべきではないか。

(3)山県市の職員数の実態評価との関係において
@指定管理者導入問題を考えたとき、市民の、「現在でも、市の職員が多すぎる」との声にどう答えるのか

A指定管理者導入問題を考えたとき、議会内の「現在でも、市の職員が多すぎる」との声にどう答えるのか

B指定管理者制度は、他の自治体が導入したから内も、という性質のものではない。自治体合併直後の山県市の現状を考えたとき、当面は、直営こそあれ、指定管理者による委託は採用すべきではない、と私は考える。市はどう考えるのか。
以上