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質問番号 3 番  答弁者 総務部次長(兼企画部次長) 
質問事項  指定管理者制度と山県市の職員数の実態評価の関係性 
《質問要旨》
 公共の施設の管理は、これまでは公共団体や、公共団体が1/2以上出資する法人に限定されていました。しかし、2003年9月に施行された改正地方自治法により、この「管理委託制度」を廃止し、自治体が指定する機関に管理を代行させる制度、「指定管理者制度」に移行させることになった。その期限が来年06年9月である。
 「現在直営している施設」や「新たに造った施設」について、指定管理者制度で管理代行させる場合は、この期限がなく、その時点で条例化し事業者の選任を行うことになる。
 いずれにしても、外部に出す場合は、「条例を制定」し、議会の「議決」を経て民間株式会社を含む「指定管理者」から選定することになる。

 山県市は、自治体合併で、議員を大幅に減らした。
 他方で、議会にも市民にも、職員が多すぎる、との声が強くある。
 指定管理者制度は、自治体の規模や状況により、その評価が変わるものだ。
こんな、職員が多いといわれる山県市の状況で、外部に市の施設管理を委託するのは、筋違いと考えるので、以下、質問する。

(1)指定管理者制度と市の認識について
@指定管理者制度を市はどのようにとらえているのか

A指定管理者を導入したとき、今と同じ相手方ならそれぼと変わらない。
 では、全て直営としたときと比べた場合、市が考えるメリット、デメリットはどのようか。

B市の施設でこの対象となる施設の概要と数は簡潔にどのようか。
 うち、直営はともかく、「委託」状況はどのようか。

C制度を導入するとしたら、市が想定する今後の方針とスケジュールはどのようか。

(2)指定管理者制度の欠陥について
@この制度のもとで、施設の運営への利用者・住民の参加と改善の手続きが法的に保障されていない、との指摘がある。この点、どう解決するのか。

A住民監査請求を含めた住民のチェック保障されていない、との指摘がある。どう解決するのか。「指定管理者」の業務は住民監査請求の対象となるのか

B指定管理者が得た個人情報の保護について、制度がない。どう、保護を担保するのか。委託をするなら、条例の対象機関とする、あるいは、市の条例と同等の個人情報保護制度を義務づける、これが必要ではないか。

C現行の市の情報公開条例の対象とはならない。委託をするなら、条例の対象機関とする、もしくは、市の条例と同等の情報公開制度を義務づける、このようにすべきではないか。

D指定管理者に対しては、市はお金の出し入れの監査を行うことはできるが、業務そのものについては監査の対象にならないと解釈されている。これでは適正・公平な運営運営の的確なチェックはできない。細部運営・経理まで監査対象と明記すべきではないか

E例えば、土地開発公社等は議会報告が義務づけられている。しかし、指定管理者には毎年事業報告書の提出が義務付けられているが、議会への報告義務はない。議会への報告を義務づけるべきではないか

F指定管理者の経営者や関係者には、地方自治法の「兼業禁止規定」が適用されない。設置者(首長)や議員、その親族が経営する事業者が設定される可能性もあり、腐敗・不正の温床になることも危惧が指摘されている。条例で兼業禁止を明確すべきではないか。

(3)山県市の職員数の実態評価との関係において
@指定管理者導入問題を考えたとき、市民の、「現在でも、市の職員が多すぎる」との声にどう答えるのか

A議会内の「現在でも、市の職員が多すぎる」との声にどう答えるのか

B他の自治体が導入したからうちも、という性質のものではない。合併直後の山県市というのは、直に職員が運営するというならともかく、指定管理者は必要ないと考えるがどうか。

●[答弁者] 総務部次長
指定管理者制度に関して、3つの観点からお尋ねがありましたので、順次お答えいたします。
 まず、指定管理者制度に対する本市の認識について、お答えいたします。
 平成15年に地方自治法が改正され、この制度が導入された目的は、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、行政コストの節減等を図るため、と言われておりますので、山県市においても、その導入の是非については、十分検討に値する制度であると考えております。
 この制度のメリットを一般論で申し上げれば、民間の能力を活用することによる、住民サービスの向上や経費の節減等が期待できることです。
 一方、デメリットと言いますか、危惧される事項といたしましては、指定管理者による適正な運営・管理が安定してくると、将来的には行政におけるチェック能力が薄れるのではないかという点、指定管理者がその地位を返上したり、放棄した場合に、市民サービスが一時的に低下するのではないかと言った点などが挙げられます。
 ただし、今申し上げたのは一般論であり、それぞれ施設ごとに、メリット・デメリットが検討されるべきものと考えます。
 対象となる施設の数でございますが、カウントの仕方にもよりますが、公民館等の社会教育施設、香り会館等の商工施設、保育所等の社会福祉施設、有線テレビ、水道・下水道等、おおまかに言って、現時点でおよそ180施設くらいに上るのではないかと考えております。
 このうち、改正前の地方自治法に規定されている管理委託制度にあたるものとして、美山と伊自良の老人福祉センターが市の社会福祉協議会に委託されていると、考えております。
 想定スケジュールと言いますか、見通しですが、当面、現在管理委託制度を活用している施設に限りますと、来年の9月までには指定管理者とするのか、いわゆる市直営にするのか選択して実施しなければなりません。仮に、指定管理者とする場合、定例会で考えますと、遅くとも来年の6月議会で指定の議決をいただかねばならぬこととなりますので、指定の手続き等を定める条例の制定は、来年の3月議会までには提案ということになるといえようかと考えます。
 次に、指定管理者制度の欠陥について、質問、御提案をいただきました。
 何分、本市においては、何らかの施設について、指定管理者制度の導入を決定して事務を進めているわけではございません。
 御指摘いただきました、住民参加の関係、住民チェックの関係、個人情報保護や情報公開の関係、議会への報告の関係や兼業禁止の関係につきましては、今後検討していきたいと考えます。ただ、住民監査請求については、寺町議員と同主旨の設問に対する国会総務委員会における総務省自治行政局長の答弁によれば「公の施設の管理が違法又は不当と認められるときは住民監査請求を行うことができ」、市から「指定管理者への委託料などの公金の支出については住民監査請求を行うことはできると考えられる」ということでございます。
 最後に、市の職員数との関係等についてお答えいたします。
 本市の行政改革大綱の基本目標の定員管理においては、「業務の委託を推進することにより、定員の削減を図る」となっております。指定管理者制度の導入により、その分職員数の削減が可能になる、あるいは、今後の権限委譲等による新規事務に振り向けれるといったことは言えようかと考えます。
 なお、多いと言われている職員の仕事を減らさないために、指定管理者制度を導入すべきでない、という議論があるとしたら、それはどうかと考えます。
 また、職員数が多すぎるとのことですが、本市におきましては、昨年策定し公表した「行政改革大綱」及び「実施計画」に基づき、職員数の削減に努めており、平成15年4月1日では432人であったのに対し、平成17年4月には411人となっており、2年間で21人が減少しております。今後も適正な定員管理に努めていく所存です。
 最後に、指定管理者制度については、先に申し上げたとおり、その制度の主旨から、本市においても検討に値する制度であると考えています。現時点では検討が著についた段階であります。具体的な検討につきましては、今後それぞれ施設の所管部局を中心に行っていくことになりますので、御理解をお願いして、答弁とさせていただきます。