発言のぺージに戻る
トップページに戻る


 畜産環境問題(特に伊自良地区)の今後について

(1)住民の受け止め方に関しての市の認識について
●《問・寺町》 快適な住環境の確保は市民の願いである。それが害されて、住民から精神的苦痛の被害者として損害賠償請求された場合、生活上受忍限度を越えているか否かが判断基準となる。
 市は、特に伊自良地区の畜産による住民への影響・苦痛・苦情について、どのように理解しているのか。

《答・産業経済部長》 快適な住環境整備は市といたしましても重点課題と捉えており、特に伊自良地域の畜産から発生するハエや悪臭の環境問題は、早期対策が必要であると心得ております。また、今年度各種事業に予算をいただいておりますので、鋭意努力をしているところであります。

(2)産業の将来について
●《問・寺町》 産業としての畜産農家の状況と将来について、市はどのように展望するのか。
《答・部長》 畜産経営は価格変動による安定的な経営が難しく、後継者不足が懸念されております。

●《問・寺町》 離農資金の提供をしてでも対策を、という意見もある。他に、それに類する例はあるか。
《答・部長》 他に類する事例はございません。

●《問・寺町》 他に関係なく、離農資金等について、山県市として、検討の余地はあるのか。
《答・部長》 市としては考えておりません。

(3)共同化の可能性について
●《問・寺町》 伊自良地区において過去に検討された、共同処理施設の計画の概要、農家の評価、住民の評価はどのようか。
《答・部長》 畜糞の共同処理施設、畜産の団地化について検討をした経緯はありますが、規模とか事業費等についての具体的な計画には至りませんでした。
 畜産農家からは、新たな施設の建設に伴い、借金に借金を重ねることは経営の悪化につながり、畜糞の共同処理施設についても、施設の管理費や人件費など、全体で年間1,000万円ほどかかると思われるランニングコストの大半の費用を、畜産農家が負担することは難しいとの声が大でした。
 住民からはこうした施設の建設を望む声が多数ありましたが、用地を自分たちの地域に求められるのは困ると言うことを聞きました。

●《問・寺町》 今、山県市はそれをどう評価するのか。
《答・部長》 団地化、糞の共同処理施設の建設をしなければ畜産の悪臭、ハエの発生はなくならないのか、それとも畜産農家ごとに徹底した薬剤散布を実施すれば畜産環境問題の解消につながるのか、いずれにしましても住民一人ひとりの環境保全のために、成果が上がる方法で対策を講ずる以外ないと考えており、現在進めております畜産公害調査委託での調査結果を踏まえて、検討していく方針でおります。

●《問・寺町》 過去の経緯から伊自良地区の場合、団地化した場合の事業費の想定はどのようか。同じく共同処理施設の場合の事業費の想定はどのようか。
《答・部長》 事業費ですが、整備をする機械によって事業費が大きく異なるため、単純に事業費を想定することができませんが、伊自良地域全体の整備を行った場合、「団地化」、「共同処理場」とも10億円を上回る事業費が予想されます。

(4)今年度の業務委託について
●《問・寺町》 畜産公害調査委託業務の発注の仕様書において、「計画方針を樹立し施設等の対策及び施設整備の基本方針案を策定」と書かれている。
 業務の進行状況(内容)はどのようか。
《答・部長》 業務の進行状況ですが、進捗率は8月末現在で35パーセントです。これまでに畜産農家の位置とか畜舎の構造の把握2000年から2004年までの5年間のデータによる1ケ月ごとの平均気温、平均風速、最多風向を集計し、臭気の流れ等の推測、近年発生した畜産の苦情区域から現時点での悪臭、ハエの発生の課題の整理が行われています。

●《問・寺町》 「基本方針案」とあるが、最終報告が来たのち、どのように進めるのか。
《答・部長》 報告がされた後の進め方ですが、(議会の)環境保全対策特別委員会に調査結果を報告し、畜産農家や地域住民の皆さんに、ご理解いただける対策を講じて参ります。


(5)悪臭防止法の観点での取り組みについて
●《問・寺町》 悪臭防止法は、1995年(平成7年)に改正され、人間の嗅覚に基づいて規制を行う臭気指数規制が導入された。
 県は、臭気について、「官能試験法による悪臭対策指導要領」を定めて、実施している。これに基づいて、実際、現場を指導することもあるという。
  同要領第7条では、市町村長の指導の責務も示されている。山県市はこの取り組みをすべきではないか。

《答・部長》 岐阜県が制定した官能試験法による悪臭対策指導要領第3条に「適用地域は、県内全域とする」と定められておりますので、事業所から発生する悪臭が指導基準に適合しなく、住民の生活環境が損なわれると認められる場合は、市において検査をおこなわなければなりませんので、平成18年度以降、予算をお願いし、予算の範囲内で検査を行い、議員ご指摘の通り当該事業者に対して、必要な改善措置の実施について関係部署と連携を取り指導を行って参ります。

●《問・寺町》 同要領第4条2項では、「市町村長は、地域の実態により必要に応じも、知事と協議の上、別途指導基準を定めることができる」としている。
  市はこの取り組みをすべきではないか。
《答・部長》 現在、県内の市町村では、同要領の指導基準以外に別途基準を設けている所は無いと聞いております。
 市としましては、県の指導基準で取り組んで参ります。

●《問・寺町》  環境省関係の資料では「平成16年4月には、長崎県の時津町や新潟県の広い地域で、従来の物質濃度規制から臭気指数規制に切り替わります。今後、こういった自治体が増えてくるものと思います。」とある。
 山県市は、良好な環境づくりにのために、これら制度に関連を深くした条例を制定して良好な環境づくりに努めていくべきではないか。                  
《答・部長》 市の条例の制定は、考えておりません。


◆《再質問・寺町》 匂いなどについては予算を組んで必要な対策をする、ということは評価する。が、条例を検討しないということは全く納得できない。市民を守るためにはどうしても条例化も必要だ。これについては、改めて行う。
 10年ほど前に伊自良地区でアンケートがなされたときく。今回、新市になって、市民アンケートを実施すべきではないか。これによって、対策をすべき。
《答・部長》 旧伊自良村において実施しましたアンケートを参考に、実施する方向で検討して、参りたい。

◆《再質問・寺町》 共同施設づくりなどの方向で行くのか、あるいは病気で言えば「対処療法」的に匂いに対して対応する方向でいくのか。二つともするのか、あるいは二つともしないのか、どういう基本方針でいるのか。
《答・部長》 畜産公害調査委託業務を来年2月10日までの実施しているので、その結果をふまえて対応策を講じていきたい。