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2005年12月議会(12月5日から12月22日まで) 質問関係 

                             受付番号 第  号
    2005年12月5日
     時  分
山県市議会議長 様
    山県市議会議員
       寺町知正   印
一般質問通告書
下記のとおり質問したいので、通告します
質問番号 2番  答弁者  市民部長
質問事項  市の一般ゴミの処理計画はあまりにも経費が高すぎる
《質問要旨》
 私は、市の一般ゴミの処理計画の検証と今後の進め方について検証するために、先の9月議会で一般質問をした。その後、私のところには、「なぜそんなに高いほうを選択するのか」とか「市長の答弁はおかしい」などの声が寄せられている。
 この間、私は、「岐阜県ごみ処理広域化計画」を基本方針として掲げている岐阜県に対して、県内各地の同種の計画について情報公開請求した。そのデータも含めて、前回の質問・答弁で整理されたこと、市の委託業務なども参考にして質問する。(いずれも山県市負担分)

1. 確認事項
 @ 現時点で、おおむね次にまとめる認識でよいか。
  施設建設費(用地費含む)は、
 山県市の美山・既設施設内に建設の場合の建設経費  27億円  (A)
 岐阜市と広域処理・掛洞プラントの場合の建設経費  20億円  (B)
 岐阜市と広域処理・山県市内新敷地の場合の建設経費 20億円  (C)

  ゴミの運搬費の試算は、
 掛洞プラント(B)と市の既設施設内まで(A)との比較では  (A)が年間139万円高い
 広域処理・山県市内新敷地(C)と(A)との比較では   (A)が年間975万円高

2. ゴミ処理施設の維持費は当然に必要
  施設の維持費は、「(B)と(C)」は同程度に想定できる。
  
A 施設の性質から、10年単位が適当として、燃料関係、施設維持関係、それ以外に必要と考えられる経費に関して、それぞれ合計の見込み額について、「(A)」と「(B)と(C)」両者を比較すると、額と率はどのようか。

3. 財源構成
 現在、市の進めている(A)の計画に関して、県のデータでは、山県市は施設建設費27億6200万円とされ、国の総交付金額は9億2060万円となっている。
 
B 現状で市推進の(A)の場合の最終の交付金総額の率は約30%であり、 (B)(C)の場合も同率と考えるがどうか。
C (A)の場合、合併特例債を使ったとしたら最終の交付金総額はいくらか。
 D (A)の場合で特例債を使わない理由はなにか。
 E (B)(C)の場合、山県市分には特例債が可能と考えられるがどうか。
 F いずれの場合も、市が特例債を使えるようにするための行政手続きはどのようか。

4. 温泉施設などに対する住民要望は高い。
 山県市とこの周辺には、いわゆる温泉施設は少ない。

 G (A)の規模の場合、施設の廃熱などで可能なのは何か。
 H では、(B)(C) の規模の場合、いわゆる温泉施設は可能か。
   
5. 怖い岐阜市?
 前回の市の答弁で「処理場の用地というのを山県市に求める・・岐阜市のような40万都市と3万都市の山県市で、また大きなゴミを山県市に運んで来るのではないか・・・用地問題は大変紛糾していくだろう」とあった。今回は、市民の生活ゴミの処理問題であって、産業廃棄物処理の問題ではないから市民の受け取りが違うのは明らかだ。
 
 I「大きなゴミを山県市に運んで来るのではないか」とはどのような懸念なのか。
   岐阜市がどのようなとてつもない要求をしてくると心配しているのか。
 J 他に、具体的にどのような懸念があるのか。

6.  将来を見通して
 最終判断は、「トータル比較でみるとどうなるか」で決めること。この判断に著しい裁量の逸脱があれば、その意思決定による支出は違法と判断される状況になる。
 (A) と(B)(C)の比較で、ゴミ運搬費をみても、将来の維持費をみても後者が優れるのは明らか。しかも、その額は、山県市分で見て、10年で一桁の億円というより2桁の億円になる可能性がある。

K 単なる施設建設段階での経費でも7億円の違いがある。仮に1/2を地元対策に使ったとしても、なお余りあるが、それでも市は地元対策・用地問題が解決困難とする理由はなにか。
 L 現在の市の(A)の推進は、明らかに、山県市そして山県市民に大きな損害をもたらす選択ではないか。

7. 議会での虚偽答弁
 9月に部長は、「ごみ処理施設の建設経費については、・・報告書以来、具体的な数字は算出していない。」と答弁した。しかし、国の要綱に基づいて、県を通じて国に出す書類として、きっちり計算して県に提出していたではないか(本年7月県集計)。
 明白かつ意図的な悪意にみちた虚偽答弁である。 
 これは、そもそも想定し得ないことだし、地方自治法、会議規則や一般質問の通告制度に照らしても、議会および私を愚弄しかつ著しく侮辱することだ。
 
M なぜそのような答弁をしたかの釈明を求めるとともに、責任を明らかにすべし。                                    以上
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