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                            受付番号 第  号
    2006年3月3日
     時  分
山県市議会議長 様
    山県市議会議員
       寺町知正   印
一般質問通告書
下記のとおり質問したいので、通告します
質問番号 1番  答弁者  産業経済部長
質問事項  市の施設(財産)の不法占有(使用)問題の経緯と市の損害及び怠り
《質問要旨》
 私のところに、自治体合併前の美山町時代から、既に使用をやめていた公的施設を民間に無料に近いくらいで貸しているとの指摘があった。調べてみて、その使用に関して、当然の使用料や電気代などが納められていない。
 そもそも、不法占有(使用)であるにもかかわらず、旧美山町そして現在の山県市にまでそれが継続している。長年のこの事態は、行政の怠りであり、損害も多大であるにもかかわらず放置されている。そこで問う。

@ 施設(財産)はどこの何で、財産の地方自治法上の分類は何か。
A いつからどのような理由や経緯で民間の使用を認めたのか。
B 施設はどのような使用形態で民間人に使用されていたのか。
C 「美山町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例」第4条(普通財産の無償貸付又は減額貸付)( 「山県市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例」も同規定)に照らせば、まったく適合しないのではないか。
D 「美山町公有財産及び債権の管理に関する規則」には普通財産の貸付の概念は無いから、そもそも旧美山町がこの使用を認めたことはあってはならないことではないか。
また、「同山県市規則」には貸付の規定があるところ、同規則第13、14、15条の規定を適用したか否か。その理由は。
 他の事例を含めて、そもそも、市の方針として、同山県市規則を適用し貸し付けることは想定されていないのではない。
 
E 結局、旧美山町及び山県市の施設(財産)の不法占有、不法使用というしかないと考えるがどうか。
F この案件は、合併協議のすりあわせや検討の中でどのように認識され、どのように処理するとされたのか。
G 過去5年分について、使用料はいくら納付されたのか。
そもそも、本来の使用料はいくら相当と算定すべきなのか(過去5年分)
H 電気代は、電力会社実績でいくらか(同)。それは、自治体が支払ったのか、否か。
I その他、何か、使用者が支払うべき費目名とその額は、何がいくらか(同)
J 行政機関及び職員として、どのように対応してきたのか。
  今後、どうしていくのか。
K 行政機関及び職員の怠りをどのように認識するのか。
                                   以 上



(基礎データ) 

    山県市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
(普通財産の無償貸付又は減額貸付)
第4条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。



   山県市公有財産及び債権の管理に関する規則

(普通財産の貸付け等)
第13条 総務部長は、普通財産を貸し付けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類に、借受けを希望する者に提出させた公有財産貸付申請書(様式第2号)及び契約書案を添えて市長の決裁を受けなければならない。
(1) 貸し付けようとする理由
(2) 所在地、種類、地目又は構造及び数量
(3) 貸付料予定額、単価その他価格算出の根拠
(4) 貸付料納付の時期及び方法
(5) 貸付料の歳入科目及び予算額
(6) 貸付期間
(7) 相手方の住所及び氏名
(8) 無償で、又は減額して貸し付ける場合は、その根拠及び理由
(9) 関係図又は図面等
(10) 前各号に掲げるもののほか、貸付けについて参考となる事項
2 前項の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。

(貸付期間)
第14条 普通財産の貸付期間は、次の期間を超えることができない。
(1) 植樹を目的として、土地及び土地の定着物(建物を除く。以下この項において同じ。)を貸し付ける場合は、60年
(2) 建物の所有を目的として、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、30年。ただし、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条又は第23条に規定する借地権を設定する場合は、この限りでない。
(3) 前2号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、20年
(4) 前各号の場合を除くほか、普通財産を貸し付ける場合は、10年
2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、更新の期間は、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(貸付料等)
第15条 普通財産の貸付料は、その用途及び時価を考慮して市長が定める。
2 普通財産の貸付料は、当該年度分を指定する期日までに前納させるものとする。ただし、災害その他やむを得ない理由によりその指定する期日までに納付できないときは、この限りでない。
3 1年に満たない期間についての貸付料の額は、当該期間を開始する日の属する月から当該期間の満了する日の属する月まで、月割をもって算定した額とする。この場合において、始期又は終期の月の貸付期間が1月未満の端数であるときは、15日未満を切り捨て、15日以上は1月に切り上げる。ただし、貸付期間が15日に満たない場合の貸付料の額は、日割計算とする。
4 普通財産の貸付料は、3年ごとに更新するものとする。