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市の公金横領事件について
答弁者・総務部長
寺町議員の御質問にお答えいたします。
第1の(1) 議会に調査結果や職員処分の資料を出さない理由につきましては、議員ご質問のように議会への資料提供でございましたので、議長に提出の有無について、協議させていただきました。その結果、議長より、議員ご請求の資料の提供は求めない、とのことでございましたので、資料の提供にいたらなかったわけでございますので、ご理解いただきたいと思います。
また、寺町議員ご自身からは、今回の事件に関しまして、情報公開条例に基づき請求していただいて下りましたので、先週、請求分すべてにつきましてお渡ししたところでございます。
第1の(2) 各種広報手段がある中で、市民に内容を伝えない理由は何かにつきましては、広く一般に公表するために報道機関に情報提供して公表いたしましたところでございます。
第3の(1) 現金と帳簿は、毎年度末に突合せ、精算していなかったのかにつきましては、
毎年度末には、現金と帳簿(会計簿)を突合せ決算していました。
(2) 一帯どういうトリックがあったのか。それとも、たんに上司あるいは他の職員の帳簿上の数字と現金との確認の怠り行為なのかにつきましては、
納付書と現金を同時に窃取したため帳簿上は適正となっていたため発見できなかったわけでございますが、帳簿の作成システムを「会計担当者」は巧みに利用して公金である加入金・利用料を横領したわけでございます。
納付書により調定を起こし帳簿を作成していましたが、加入者の確認を納付書により行っていたため、不正が発覚しませんでした、加入申込書の件数を確認すれば速やかに突合ができましたが、二重の確認作業を怠っていたことに対しましては、深く反省を致しているところでございます。
(3) 架空の滞納者、滞納額は計上されていないのか。無いとする根拠は何かにつきましては、
架空の滞納者、滞納額は計上されていません、加入金の滞納者はいないものと認識いたしております。
根拠と致しましては、今回の事件を解明するために全て帳簿の調査を正確に確認しまして、全世帯の引き込み工事書と他の関係帳簿をすべて突合致しました事に寄るものでございます。
(4) 新規加入契約世帯の一部あるいは、転居などの事情で解約した世帯の一部が計上・集計されていないことで帳尻あわせはなかったのか。そして、現在もないのか。無いとする根拠は何かについては、
横領した件数分の新規加入契約世帯の調定を起票しないことにより、調定額と収入額を一致させ決算上は適正に見えるよう操作されていました。
有線テレビ放送施設加入権を譲渡する際には、譲渡人から権利譲渡申請書を提出していただき、これをもとに手続きを行っています。提出頂く時に、譲渡人の運転免許証などの顔写真付の身分証明書を提示頂き、本人を確認しております。また、譲渡する本人がこられない場合には、申込書に実印で押印していただき、印鑑証明を添付していただいております。こうしたことにより、譲渡人の明確な意思表示なしでの権利譲渡はなく、譲渡せずに解約された方の権利が移動することはございません。
また、現在は、先にご説明いたしましたように、加入申込書、納付書、工事発注指示書、利用料調定簿など全てを突合致しておりますので、帳尻合わせはございません。
(5) 結局、市は、本件がどうして継続し、発見できなかったと認識しているのかについては、
先の(2)でご説明申し上げました通りでございます。
第4 チェック機関との関係につきましては、
議会審議の質疑等及び一般的な監査、本庁会計課の日々の実務上の確認作業におきましては、歳入の諸書類や決算書では不正を確認することは困難だと認識いたしております。
第5の(1) 当事者から返還された金は、何月何日付けで山県市の会計のどこに、どのように収入調定されたのか。(2) そのお金は、山県市の今年度予算にどういう区分および態様で位置づけられ、納められているのかにつきましては、
当事者からの返還金は、5月25日付けにて山県市地域情報化事業特別会計の諸収入 雑入 弁償金の項目に弁償金として収入調定し、納付されています。
(3) 2人の当事者はその額及び事実関係の認定に、何らの不服も表してはいないのか。不服があるなら、どのようなものであるのかについては、
2人の当事者はその額及び事実関係を認めております。また、何ら不服も表してはおりません。
(4) 遅延損害金は民法では年5パーセントとされている。補助金適正化法では、加算金・延滞金は年10.95パーセントされている。この種の加算金は課したか否か。その理由は何か。課すとするなら幾らになるのかについては、
加算金につきましては、遅延損害金として年5%を課しております。
課した理由と致しましては、一般的な民法の法定利息5%の規定を適用したしました。
加算金としての遅延損害金の、総額は437,479円でございます。
(2) 責任としての市長と助役の減給の議案は、6月20日の議会中間日の議案質疑の日の採決でも6月の給与の認定起算日(毎月21日)に間に合うにもかかわらず、6月12日開会の議会の提案の後、直ちに採決された。提案説明もほとんどなく、資料の配布もなく中身の審査すらさせてもらえなかった。なぜ、こんなに急いだのかにつきましては、
議案の議事日程につきましては、議会運営委員会でご協議頂き、決定頂いた処でございます。
すでに職員は処分しており市長、助役につきましても厳格な処分を迅速に決定して市民の皆様に伝えることが最善の方法との判断から、6月からの処分とすることとなりました。給与の支給事務には数日かかり、6月20日議決を頂いても21日の支給日に間に合わないことから、このような議事日程が必要であり12日に議決をお願いすることとなりました。
第7の(1) 山県市の条例や規則に、不祥事、非違行為などに関して、公表によって抑止力が作用しかつ市の説明責任の果たせる実効を期待できるところの、「事案及び氏名等の公表基準」を定めるべきではないかにつきましては、
事案及び氏名等の公表基準につきましては平成15年10月に山県市職員の懲戒処分等に関する公表基準を定めており、この基準によりまして、不祥事や非違行為の事案については報道機関に対し公表していることから抑止力をはたしていると考えております。
尚、今回の事件に関しましては、現在、警察と告訴について準備中であります。
(2) こういう市民迷惑をかけ、市民に疑われるときこそ、情報公開条例など、市の開示制度では普段以上に積極的に情報を公開すべきではないか。その覚悟はあるのかにつきましては、
情報公開条例が制定されておりますので、条例等に則り適正に対応したいと考えております。
(3) 旧高富町では、不祥事が顕著であったことなどから、倫理規程や倫理条例が制定されていた。しかし、合併後、この制度は山県市に引き継がれていない。こんな事態になった以上、最低限の制度として、一般職員、非常勤職員の倫理条例及び市長・助役の倫理条例を制定すべきではないかにつきましては、
倫理条例については、今後の課題として、検討させていただきます。
以上答弁とさせていただきます。