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2007年第一回定例会・3月議会(3月2日から3月20日まで) 質問関係 


★★一般質問  2007年3月5日通告の一般質問の要点と通告全文を紹介します 
 一般質問は、3月16日。今回はたった5人。
私は、3月16日(金)の午後の1番のみこみ。

● 質問番号 1 番  答弁者  市長
質問事項  トップである市長自身の法令遵守の姿勢や倫理観を問う

《質問要旨》
 来る4月22日執行の山県市長選挙に平野氏が立候補することは、公知されているところ
 市長の基本的な法令遵守の姿勢や倫理観について具体的に例示して現状を明らかにする。

1. 市の財政支援団体からの「市長選・推薦」の受諾の法令違反・倫理違反ではないかと私が驚いていることがある。
 山県市の正式な予算的な関わりとして、任意団体を含めて各種団体・法人等に財政支援(補助、助成、拠出など)している(以下、「各種団体」という)し、委託・契約・出資関係(以下、「業務団体」という)のところもある。 予算執行の責任者である市長が、これら団体から、現職市長の再選の市長選挙あるいはその政治活動において、「推薦」とか「支持」とか「応援」等という「関係」を成立させること(以下、「推薦等」という)は、政治家としての市長の倫理観を本質的に問われる課題である。
政治資金規正法22条は、国又は地方公共団体からから補助金、負担金、利子補給などを受けた会社や法人が、交付決定の通知から1年間にわたって政治活動に関する寄付を行うことを禁じている。 このことは、相手方が市長であっても議員であっても同じである。
 山県市において該当事案があるかないか。

2. 来る市長選に関して、平野氏は、各種団体の推薦を受けたと報道もされているところである。(※)
平野氏の政治家・市長(選)等としての推薦等の意思表示を本件一般質問日までにした団体のうち、山県市が財政支援している各種団体等について、その名称と代表者名、過去1年間の交付等の額と支出名目、月日はどのようか。 同じく、業務団体についてはどのようか。

3. 当該政治活動団体の事務所あるいは選挙の事務所において、各種団体・業務団体からの推薦等記載の書面などを掲げることは法令違反ではないか。もしくは、法令の規定を逸脱し、あるいは社会通念を逸脱した著しく不当な行為ではないか。

4. 同行為は、山県市長としての倫理に反するのではないか。

5. 旧高富町にあった倫理条例では、このようなことのできないように規定されていた。市になって倫理条例を「不要」と答弁してきた市長の政治姿勢の問題が根本にあるのではないか。

6. また、職員の駐車場使用料にかかる遵法姿勢やリーダーシップの面でも驚きである。 市の駐車場は、大部分が市有地で、一部に借地がある。昨年末、市長は、職員から駐車場の料金を徴収することを説明し、本年1月から開始した。
 地方自治法では、使用料などを徴収する場合、何らかの条例措置が必要とされている。 どこに関して、月額、年額いくらで徴収するのか、その算定根拠はどのようか。

7. 徴収の法的根拠はどこに置くのか。なぜ、条例措置しないのか、違法ではないのか。

8. 市長自らは徴収の対象外としておいて、職員に対してリーダーシップが発揮できると考えるのか。

9. 条例がない状態で、「市長」を除外し、実際に徴収していないことは、公選法の候補者等の寄付行為の禁止に該当するのではないか。
(この項、後日下記に訂正)
9. 条例で「市長」を除外していない状態で、「山県市が常勤職員である平野氏に特例的に納付を求めていないこと」は、
「法人である山県市」と「公選法の候補者等である平野氏」の関係において、
政治資金規正法(寄附の制限)第21条第1項に抵触する行為に該当するのではないか。※ 

10. 庁舎内禁煙が不徹底であることについて、市長は、見てみぬ振りをしているのではないかと疑う。 山県市が、「庁舎内は一律禁煙」としていることは、市民からも好評である。  が、「時に庁舎内の執務室などで喫煙している職員がいる」と、内外から苦情がある。
 市がルール化して一律適用していること=すなわち「制度」を無視することは、モラル違反であることは当然として、法令遵守=コンプライアンスの違反である。 昨年発覚した職員による公金・公物の横領・窃盗事件のあと、市長は、職員意識をきちっとさせるとした。しかし、相も変わらずコンプライアンス違反である。 重大事案の再発防止のために、速やかに調査し、徹底すべきだ。 
事実関係はどうか。(答弁によっては、固有名詞等を挙げることもあり得る) 今後はどうであるのか。                                     以上
※ 2007年2月27日 岐阜新聞一面
 「自民党から推薦を得たほか、市商工会や市体育協会など各種団体からも推薦を取り付けており、市内全域で浸透を図っている。
※ 政治資金規正法(会社等の寄附の制限)
  第21条 会社、労働組合、職員団体その他の団体は、政党及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならない。