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2007年第3回定例会・9月議会(9月10日から9月27日まで)  ★★7月に提出した議会の自主解散を求める請願。


山県市議会議員選挙におけるポスター代水増し詐欺事件を受けて議会の自主解散を求める請願書
                 請願者   山県市の条例改正を実現するための直接請求
山県市伊佐美156 請求代表者 長屋正信
紹介議員                  寺町知正

                               2007年7月18日
 山県市議会議長 村橋安治 様
               請 願 趣 旨 
 2004年4月実施の山県市議会議員選挙におけるポスター代水増し詐欺事件で現職市議6人、本年3月まで市議会副議長を務め県議会議員に転進した前市議1人、会計責任者1人、印刷業者4人の計12人が県警から検察庁に書類送検された。
 6月9日の事件の発覚以来、政治家として神聖な選挙において仮面をかぶって私たち有権者をだました行為に対して多くの市民が怒り心頭である。
 責任ある身の処し方、即ち職を辞すことすら当事者本人や多数の議員に否定されていると伝わっている。
 来年4月の選挙で定数を22人から16人に減ずることが昨年9月に決定されていることもあり、市民の中には、この際だから議会は自主解散すべきとの声は強い。

 議員1人の報酬、期末手当、共済金(議員年金)等のために市が拠出する公金は1ヶ月当たりおおよそ50万円だという。6人なら月300万円。議員職へのとどまりが続けば、市民、有権者がもはや市の意思決定を任せることはできないと考える議員たちに多額の公金が支出されることになる。

 仮に辞職によって欠員になれば、速やかに補欠選挙が行われ、来年4月までの任期わずか半年程度の議員が誕生し、定員22人の議会が再開する。
 市議会議員選挙1回の費用は約2000万円、補欠選挙の場合は、その半分程度という。

 市民としては、議会が自浄作用を機能させて各種改革を進めることを何より願うものである。しかし、現状ではそれも困難、もしくは期待しにくいとも映る。
 請願者は市民の信頼を得ることができる議会への刷新をはかるためにも、この際であるから議会の自主解散を求めるものである(解散選挙は「一般選挙」として定数16人になる)。
 そこで請願者は、地方自治法第124条によって、以下のことを請願する。
 なお、本請願は、同事件の当事者として議長が議長職の辞職を申し出たことで開催されることになった7月19日の臨時議会においては地方自治法第102条3項及び同5項にかかる急施事件に該当すると考え、加えて6名の議員がつい先般7月12日に書類送検されたことも考慮すればなお更妥当するといえるから、急ぎ提出するものである。
                請 願 項 目
一 山県市議会は、すみやかに自主解散すること。
以上
(資料)
 地方自治法
第102条 普通地方公共団体の議会は、定例会及び臨時会とする。
3 臨時会は、必要がある場合において、その事件に限りこれを招集する。
4 臨時会に付議すべき事件は、普通地方公共団体の長があらかじめこれを告示しなければならない。
5 臨時会の開会中に緊急を要する事件があるときは、前2項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。
第124条 普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。

山県市議会会議規則  第3章 請願
(請願書の記載事項等)
第132条 請願書には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合にはその名称及び代表者の氏名)を記載し、請願者が押印をしなければならない。
2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印しなければならない。
(請願文書表の作成及び配布)
第133条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配布する。
第134条 議長は、請願文書表の配布とともに、会議において紹介議員から説明がある場合はこれを聞き、議員の質疑があるときは質疑の後、議長が所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、議会の議決で特別委員会に付託することができる。
2 委員会の付託は、議会の議決で省略することができる。
(紹介議員の委員会出席)
第135条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、紹介議員の説明を求めることができる。
2 紹介議員は、前項の要求があったときは、これに応じなければならない。
(請願の審査報告)
第136条 委員会は、請願について審査の結果を次の区分により意見を付け、議長に報告しなければならない。
(1) 採択すべきもの
(2) 不採択とすべきもの
2 採択すべきものと決定した請願で、市長その他の関係機関に送付することを適当と認めるもの並びにその処理の経過及び結果の報告を請求することを適当と認めるものについては、その旨を付記しなければならない。
(請願の送付並びに処理の経過及び結果報告の請求)
第137条議長は、議会の採択した請願で、市長その他の関係機関に送付しなければならないものはこれを送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求することに決したものについては、これを、請求しなければならない。

公職選挙法 (一般選挙、長の任期満了に因る選挙及び設置選挙)
第33条 地方公共団体の議会の議員の任期満了に因る一般選挙又は長の任期満了に因る選挙は、その任期が終る日の前30日以内に行う。
2 地方公共団体の議会の解散に因る一般選挙は、解散の日から40日以内に行う。