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2009年第2回定例会・6月議会(6月10日から6月29日まで) 

 
★★一般質問  2009年6月11日通告の一般質問の要点と通告全文を紹介します 
   一般質問。私は6月25日(木)の午後

1. 教育委員会の情報発信や、説明責任、説明義務について
                     答弁者  教育長
      通告全文 PDF版 101KB
《質問要旨》  インターネットでの情報発信はいまや時代の主流であり、来るデジタル化社会、その進展や合理性、利便性からすれば、いっそう、その傾向が加速されるのは明らかだ。
とりまく制度も整っていく。 また、説明責任、説明義務も認識されている。 
そこで現状を問う。
1. 山県市の教育委員会のWebページ(HP)における情報発信を確認したいと閲覧してみるととても情報が少ない。「まず、それが特徴だ」というしかない。  
例えば、教育行政の根幹をなす「教育委員会」の会議のお知らせも、会議の内容などの結果報告もない。  「教育委員会」の会議は、法令に基づいてだれでも傍聴することができる。
 そうなのに、会議の案内も報告も議事録もインターネットに出ていないことについて、私は「時代遅れ」かつ「説明責任が果たされていない」と考える。 答弁者はどう考えるのか。

2.他方で、伊自良地区などの学校統合に関する会議の議事録は掲載されている。  
これについてだけ詳細にインターネットに載せている理由は何か。

3.ともかく、行政の情報は一般にデータを継続的に公表してこそ意義が高まる。 たとえ一見、都合悪い部分があっても、だ。  そこで、具体的にイメージするために問う。
 教育委員会の職務で管理するパソコンに、各職員らが職務としてデータ入力したA4サイズの書類情報を1万ページ、「書類、紙ベース」で10年保存しておく経費は概算どれくらいと推定されるか。
 では、そのA4サイズの書類情報1万ページ相当を、10年間、インターネットに掲載・保存しておくために、新たに必要となる経費は概算どれくらいと推定されるか。

4.今後、「教育委員会」の会議、その他の会議に関して、案内・周知や報告をどうしていくのか。

5.ところで、2007年(H19年)6月に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が改正され(2008年H20年4月1日施行)、「教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない」(同法第27条第1項)こととされた。
 これを受けて、岐阜県教育委員会は昨年2008年12月に議会に約70ペーの報告書を県議会に提出、公表した。  県内の市では、関市が今年1月に公表。

 可児市は今年に2月に約50ページの「報告書」を公表し、同じく2月に土岐市、海津市。  岐阜市は3月に約70ページの報告書、同じく羽島市、中津川市、瑞浪市、下呂市も3月。

 これらはいずれも、法律改正で点検対象となる「2008年(H20年)」でなはなく、その対象前年の分を自主的に「平成19年度を対象として点検評価」した結果だ。
 これら、他の自治体の状況を調査し、把握していたのか否か。

6.これら自治体が法の対象とするより前の年の分の点検をした理由をどのように推測するのか。

7.これらに対して、山県市は、要綱を今年2月に「H20年分」について定めただけで、どう見ても遅れているというしかない。つまり、まるまる1年以上遅れている訳だ。
 市が「2007年(H19年)」分の点検を行っていない理由は何か。

  8.行政において、他の案件でも「議会に提出」という事例があるわけだが、この教育委員会の点検報告が「議会に提出」と法で規定されている趣旨をどのように理解しているのか。

  9.実際に議会に提出する方法や時期はどうするのか。

10.その後、「公表」するとの規定の趣旨をどのように理解しているのか。                                   以上    

2.  行政処分や公権力の行使に関する市及び市職員の認識と意識
                    答弁者  総務部長
        通告全文 PDF版 109KB
《質問要旨》 役所(行政庁)は住民(国民)に対して「処分その他公権力の行使に当たる行為」(行政不服審査法第1条)をする権限がある。

 その権限が行使されるのは、市のレベルでは、それぞれの個人(や世帯)の税金の額や水道・下水、その他の使用料、国保料などのお金にかかわること、体育館や公民館など使用を許可したりの施設などの利用にかかること、民間の私的な行為に関する許認可などなど、いろんな場面がある。

   他の自治体の例では、税金の金額の間違いとか、許可申請に対して不許可にするとか、市民(国民)に「不利益を与える」処分や行為がされることもある。 ともかく、行政のすることに納得できない感情をいだく市民の話を時折を聞く。
そこで問う。

1. 山県市が1年間に行う「行政処分」の数は、おおよそで何件ほどか。 同様に市が「その他公権力の行使」と認識する行為の数は、おおよそ何件ほどか。

2. 次に、「市が『行政処分』と認識する行為」及び「市が『その他公権力の行使』と認識する行為」のそれぞれに対して、市民ら当事者からのクレームの件数はおおよそ何件ほどか。 さらに、そのクレームが法令に従い受理され、対応された件数、その結果の概要はどのようか。

  3. 具体的なケースで確認する。  私は、今年2月20日づけで、市の新年度予算関係の文書を情報公開請求した。 市長は、3月6日付けの部分公開「処分」で、条例1号及び4号に該当するとして、書類の一部を黒く「墨塗り」した。私は点検して、一部の民間会社の社員の情報はともかく、他の非公開部分は間違っていると判断した。
市側に話したところ、「検討して、差し替えます」との説明もあり、異議申し立てしなかった。
ここで大事な問題は、黒い墨塗り書類をクリアな元の書類に差し替えるか否か、そんなことではない。処分とその内容が間違っていたのだから、まず、当初の3月6日付けの市長の処分を変更、もしくは訂正する新たな処分が必要であること、それによって初めて、差し替えが可能になる、ということである。 権利回復とは、「まず処分の誤りを処分として認めること」、「次に具体的に対処すること」である。
しかし、3ヶ月経過していまだに処分の変更もしくは訂正につき、私はなんら通知されていない。
事実関係はこれでよいか。

4. ところで、行政不服審査法の規定で、異議申し立てできるのは処分のあったことを知った日から60日以内とされている。即ち、私の異議申し立できる権利は5月上旬に消滅した。
   今となっては、行政事件訴訟法が定める6ヶ月以内の提訴、つまり9月上旬までに岐阜地方裁判所に山県市を被告として行政訴訟を提起し、判決をもらわない限り私の違法に侵害された情報公開を請求し公開を受ける権利は回復しない。この認識でよいのか。

5. この間の経緯についての市当局の見解はどのようか、またこのようになった理由をどう釈明するのか。経過からすれば、市全体として、市民(国民)の権利侵害に直結する「行政処分」についての認識が不十分、あるいは甘かったのではないか。

6. 元に戻って、一般市民の方が、市の「行政処分」や「公権力の行使」に対して「納得できない」と主張しても、市に聞き入れられているか、先の事例から推測すれば、私は強い不安をいだかざるを得ない。
市には、一般市民の「納得できない」との声に真摯に対応する意識及び認識があるか否か。 以上

3.  中間処理施設(大桑地区)の計画の現状について
                  答弁者  市民環境部長
          通告全文 PDF版 109KB
《質問要旨》 民間業者による大桑地区で産業廃棄物の中間処理施設の計画がある。 この計画は、2007年(H19年)4月6日に事前協議申請、同年6月15日本申請、同年7月26日に廃掃法第15条の施設設置が知事によってスピード許可された。
この申請にあたって、「地元の同意書をつけること」と4月に市長が県に意見書をつけたことで、同意書も必要要件とされて申請に添付された。
しかし、地元には不安を持つ意見も少なくなかった。
 昨年から今年になったあたり、業者が中心施設の建物の外壁をなくすよう変更したいといっているという話があった。地元には約束が違う、そんな姿勢では信頼できない、などの心配の声がある。  
そこで私は、県の関係文書などを情報公開で取得した。
 なぜか、業者は、現地での工事を長らく中断したまま、しかも当初の知事の許可は生きているまま、今年5月には、今度は「新たな施設計画」として事前協議を開始した。
 許認可は県知事であるけれど、地方分権の各種法令が整備された中で、「市町村」は「基礎自治体」として住民に対して特別に責任がある。そこで問う。

  1. 当初の設置許可の条件に公害防止協定、公害防止計画が必要とされている。 いつ、どのような内容で結ばれたのか。 そこに、地元は関与しているのか。

2. 設置許可の中の書類に「飛散及び流出並びに悪臭」「著しい騒音及び振動の発生」対策として「床面より5mの擁壁を設置し」とあり、「室内作業のため『飛散』『騒音』を防ぎ」とある。
  どの場所のどの構造体のことか。 今の現地では、周囲に壁があるが、これとの関係はどのようか。

  3.市には今年の春、地元から当時の住民の懸念に関して要望が出ているはずだ。 いつごろ、どこから、どのような趣旨で出され、市はどのように対応したのか。

4. 市は、地元の皆さんが、工事を中断しつつ、当初の設置許可があるまま、同じ場所で、現在、新たな申請が進行していることを承知していると考えるか。

5. 当初計画と現在の計画の施設構造上及び能力上の主要な違いはどこにあるのか。

6. 特に、心臓部ともいうべき「処理施設」の建屋の壁がなくなっている訳だが、その理由と影響についてどう考えるのか。

7. 許可申請にはそれなりの費用がかかる。それなのに、新たに申請するには、これまた費用がかかる。それより、当初計画の「一部変更」なら経費は少なくてすむことは一般的に想像できる。
では、今回、経済的デメリットを背負ってまで、同時進行の新規申請という不自然な方法を採るのはどのような目的、意図であると考えられるのか。
「基礎自治体」として住民に特別の責任があるのだから、できる限りの誠意ある回答をされたい。

   8. 業者の法人登記簿の取締役の中に元県議の名前がある。 地元では、「その人が、(許可する)県には私が話しをつける」と言っているとの旨を以前から伝えてきている。
 県や市はそのようなことに影響されるものなのか。

9. 当初の地元関係者の同意が、今後どこまで有効なのかは最も気になることの一つだ。 市は県から意見書を求められているが、いつごろ、どのような内容の意見書をつける予定か。