受付番号 第  号       2010年3月3日      時  分 山県市議会議長 様     山県市議会議員        寺町知正   印 一般質問通告書 下記のとおり質問したいので、通告します 質問番号2番  答弁者  総務部長 質問事項  山県市選出の県議と山県市議の同時リコールについて 《質問要旨》   いわゆるリコール、つまり議会の解散、市長や議員・公務員の解職請求などは手間や経費がかかるとはいえ、民主主義の発展・維持のために不可欠な制度といわれる。  しかし、効果が絶大なだけに手続きが複雑で分かりにくい。しかも、間違いは許されない。  ところで、山県市では選挙ポスター代の水増し事件以後、不正を認めて返金し辞職した議員が5人いる一方で、返金しつつも辞職していない県議1人、市議1人がいる。  辞職していない議員の起訴は、岐阜県民から選ばれた人たちで構成する岐阜検察審査会は、2度も起訴をすべきと決定して、検察庁に要求しているほどだ。しかし、検察庁は期待を裏切り続けている。  山県市民には、「県議や市議を辞めないならリコールすべき」との声は根強い。検察が動かない中、市民の良識としてのリコールをするにあたって、間違いを防ぐために、「議員の解職」の手続きや現在の状況を確認し、同時に県と市に「準備」してもらうために諸点を問う。 1. 無投票の意味あいについて   前回の山県市議選は無投票であったから、「みそぎ」は済んでいないという人が多い。が、一部には「みそぎ」は済んだという人がいる。そこで「無投票」の意味を確認する。  原則として選挙後1年間はリコールできないと定められているが、その例外として「無投票の選挙」の場合は、1年禁止の制限がない(地方自治法84条)。  法律がこのように規定している趣旨は、「無投票当選の制度は、投票をする煩わしさを避けるための制度であって、もし投票していれば法定得票に達しない者までも当選人となりうる。無投票の場合もリコールできないとすると、有権者の意思を尊重しないことになる。だから、無投票での就任後はいつでも有権者が投票による判定をすることができることとした」という理解でよいか。  もちろん、この理屈は、選挙後、1年経っても、2年経ってもかわらない。 2.  手続きに必要な期間  最初のリコールの請求手続きから、選管の審査などを経て本請求がある。書類の不備や異議などがなければ、請求の開始から本請求までの必要な日数はおおよそどれくらいか。 3. 本請求の成立に必要な署名数はどれだけか。 4. 署名運動  「署名運動」つまり「署名集め期間中」の活動として、「議員のリコール署名を成功させよう」などの有権者に対しての宣伝活動、たとえば口頭、電話、手紙、集会、ポスター、チラシなどの活動は特別に制限はなく自由に行えるのか。  宣伝カーの制限もないとの理解でよいか。署名収集のための戸別訪問はできるか。  新聞・雑誌などの報道や評論の制限もないとのことでよいか。 5. 投票運動  「投票運動」つまり「本請求後の投票日まで」の活動に関して、「投票運動は選挙運動と異なり大幅な自由が認められている」(「直接請求制度の解説」274ページ9行目)とされているとおり、細かいことはともかく、公務員による運動に関する制限が加わること、選挙権を有しないものの運動の禁止などのほか一部の制限が加わること、戸別訪問は禁止されるものの、他は、先の「4番」の行為については制限が無いというおおむねの理解でよいか 。  通常の選挙では投票日は何もできないが、リコールでは最後の「投票日」当日の運動や任意の呼びかけはそれ以前と同様にできるという特徴があると理解してよいか。 6. 期日前投票の開始日、解職の成立に必要な投票率や「賛成」の票数や率はどのようか。 7. 請求の代表者  リコールのスタートの「署名運動」の請求の代表者になるのは、「市民Aのみ」「市民A+市議B」「市議Bのみ」のいずれでも良いか(関連・最高裁判所大法廷平成21年11月18日判決・平成21(行ヒ)83 解職請求署名簿無効決定異議申立棄却決定取消請求事件)。  では、「投票運動」つまり集まった有権者の署名をもってする請求の代表者はどうか。 8. 届出などの手続き  市議の場合の手続きは市選管でよいのは当然として、「山県市選挙区選出の岐阜県議」についてのリコールの手続きは県選管か山県市選管か。  山県市選挙区選出の県議1人と、山県市議1人を同時にリコール請求することは可能か。 9. 他の選挙の影響  直接請求の場合、同地区で「選挙」が予定されると署名収集の期間の制限が生ずる。 今年7月には参議院選挙がある。山県市内で行われるリコールに対する影響は、どの期間、どの部分にどのように及ぶのか。そして、制限が解ける時期と再開の方法はどのようか。 10. 再度の請求はできるか  署名が足らずに本請求ができない場合、あるいは投票の結果として「解職」が成立しない場合、一般論として再度の同趣旨での請求がありうる。その際の制限や手続きはどのようか。 11. 任期との関係  リコール運動は、任期満了の前までできるとされるが、残りの任期が短期間の場合に、選挙はどのようになるのか、とても分かりにくい。  具体的に、現在の山県市選出の県議(定数1人)の場合(任期はH23年4月29日)、解職が決定すると生ずる「欠員1人」はどのように対策されるのか。  山県市議の場合(任期はH24年4月30日)の「欠員1人」はどのようか。   以上 1/2