97年9月29日(月)締め切り  10月3日(金) 9月議会一般質問


◆《質問第一番》 ダイオキシン問題他ゴミ対策について 
 ダイオキシンは自然界にもともと存在していた物質ではなく、人間が作り出した最も毒性の強い物質であるとされています。プラスチックなどを不十分な温度で混ぜて燃やすと、ダイオキシンの発生が 最も多くなることが分かっている。 野焼きや小型焼却炉、家庭焼却でも、ダイオキシンが発生し、学校での簡易焼却炉による焼却が、ダイオキシンを周辺に撒き散らし、児童・生徒を危険にさらし、加えて土壌に蓄積させているとの指摘もあります。
 環境中に放出されたダイオキシンは、生体濃縮され、体脂肪に蓄積されます。ダイオキシンは、強い発ガン性があり、遺伝子に作用して奇形を生じたりします。ごく微量でも、免疫系の障害や、ホルモン異常、生殖系の異常(子宮内膜症や精子数減少)など、深刻な影響を及ぼすことが分かっています。特に、成長過程で助成の体内に蓄積されたダイオキシンは、へその緒や母乳を通じて、胎児や乳児へ移行し、次世代を汚染します。胎児はダイオキシンの影響を非常に受けやすく、また、増えているアトピーとの関連も疑われています。
 ダイオキシンの許容値は ゼロ です。
ダイオキシンの80%はゴミが焼却場から発生するというしてきもあります。発生をできるだけ抑えるためには、800度以上の炉で連続運転する必要がありますが、野焼き、家庭での焼却、事業所の簡易焼却炉では高温維持は不可能です。加えて、野焼きを含めて簡易焼却では、人体や環境に有害な塩素ガスなども沢山放出します。
 そこで、岐阜市や大垣・各務原・多治見などでは、全学校での焼却をやめると発表しています。高富町でも、使用停止との答弁がされています。所沢市では、事業所・家庭でのゴミ焼却や野焼きを禁止する条例を制定しました。
山県郡では、美山のゴミ焼却場で郡内の家庭・事業所などから出る生活ゴミ、粗大ゴミを焼却、埋め立て処分しています。ここでは、従来より、山県郡内の事業所(高富・9、伊自良・1、美山・16)から出る廃プラスチック、廃ビニールについても個別に契約を結んで受け入れていました。それが、突然今年の8月になって、10月1日から受け入れをストップすることを通告しました。もし、事業所が各工場の簡易焼却炉で廃プラなどを燃やすことになれば、周辺の人や環境は重大な汚染を受けます。行政が率先・共同して、リサイクルを誘導する方策を検討するとか、何らかの方法があったと思いますが、一方的通告とは“無策”に映ります。
 ところで、ダイオキシン問題の対策として、国はゴミ処理の広域化を決定し、県や市町村を指導しています。即、今後5年以内に達成できる広域化計画を、今年から2年以内につくるよう、大変厳しい目標を要求しています。

 @先の、各事業所の廃プラ、廃ビの契約量を、年間合計すると何トンか

A受け入れストップに対する各事業所の今後の対応は、どのようか

Bゴミ処理の広域化の指導を受けて、今後、山県郡としてはどうしていくのか  

 C学校焼却炉、保育所、公民館など高富町の公共施設全体における簡易焼却を、今後どのようにしていくのか

D家庭の簡易焼却炉の汚染問題も深刻。住民の健康と安全を守る市町村の役割は大きい。高富町行政としては、今後、いわゆる住居地域における、「簡易焼却」及び「汚染防止」について、どのような政策をとっていくのか


◆《質問第二番》 消防事業の進め方・寄付金などについて
 地方自治法では、消防は、市町村の行う業務として規定されており、高富町には、消防組織法、高富町消防団設置条例、同規則などの定めで、「消防団機関員常備部」及び小学校区毎に第一分団から第五分団までの5つの「分団」が設置されています。消防組織は当然に、高富町の一機関として位置づけられます。
 高富町消防団規則第19条では、常備消防団は「金銭出納簿」「手当受払簿」などを備え、整理しておくことが定められ、第20条では各分団にも準用されている。

@そこで、金銭出納に関して次の点をお尋ねする。・「常備部」及び「第一分団」から「第五分団」の6団体それぞれについて
・1996年度及び1997年度のそれぞれの
・ 歳入(収入)総額
    収入の主たる原因 
 総額のうちの寄付金の額及び総額に占める割合
  各団体別の寄付金の収集方法、
     同じく 一所帯当たりの額
  各団体の管轄地域の全所帯数に対する
  寄付所帯数の割合
・ 歳出(支出)総額
    支出の主たる原因 

A火事の予防は住民ひとりひとりの自覚に頼るしかありません。同時に、地方自治体の重要な役割として、公的な消防組織を有し、防火、消化活動などに備え、対応することも必要なこととされています。分団を含めて、各種消防組織の維持、運営は当然に高富町の公費で賄うべきではないでしょうか

(再)
@地方財政法第4条の5《割当的寄付等の禁止》で、「地方公共団体は住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、寄付金(これに相当する物品などを含む)を割り当て強制的に徴収(これに相当する行為を含む)するようなことをしてはならない」とされています。この数年来、分担金等を廃止していく方針の中で、消火栓の設置に対して、周辺の人たちから消防寄付金を集めていたことも、昨年からやめています。これらは一定の評価していい方向と考えます。しかし、消防分団においては、長年、未だに、分団毎に、実質的な割当としての消防寄付金を一律に集めています。
 富岡、梅原、桜尾、大桑は地区住民一軒一軒に寄付金を求めていた。他の4地区は、自治会として一軒ずつ集金してまとめて分団に振り込むところもあれば、自治会などがまとめて支払っているところもあります。まとめて払っているところは、個人が寄付金を払っているといいう自覚はあまりないようですが、事実関係としては、一律に徴収されています。これらはね毎月の積み立てた自治会費用からだすのですから、個人がはらっていることにかわりはありません。

 この一番の原因は、高富町が本来分団の運営費を公的な予算で見てこなかったことから、分団ごとに、毎年、しかも確実に、運営費を捻出する方法として、「一軒いくら」という割り当て的寄付を行わざるを得なかったものと思われ、その事情は十分に理解できることです。これに対して理解できないのは、消防の経費を町が負担しない事実です。地方財政法に照らして、違法である消防寄付金徴収は直ちにやめ、消防経費はすべて、高富町がみるべきです。

A財産区から寄付金出して良いのか
☆財産区というのは、高富地区だけのもので、財産としては山林、宅地、墓地などがあり、財産区の構成員は地区内に住む住民です。財産区は、公的な団体なので、財産の管理運用については、厳しく制限されています。・・・・・
消防寄付金に関して、先の4地区は一軒ずつ寄付していましたが、高富地区だけは、財産区の予算から寄付金として、消防分団に支払っています。例年、消防協力費として約80万円組まれています。これは、どう考えても、財産の管理を越えた事へ支出であり、財産区の支出としては認められないことです。つまり消防寄付金として経費支出して来たことは違法なことです。なお、高富財産区は、昨年まで土木工事の分担金も経費として支出していました。例えば2年前は132万円でした。今年は、町の道路工事分担金がなくなったことで、予算化していません。

B消防団は町の一機関であるにもかかわらず、町の監査委員による監査が行われていません。今後はどのようにしていくのでしょう。


◆《質問第三番》新町長の公約、政策協定、所信表明等における基本方針などについて

@ 選挙の公約について
 児童館建設を選挙中に公約されている。どのように、実現していく計画か?
何年頃に建設が実現するのかについて、展望はどのようか。


 (再・・・児童館については、かねてより、この議会で議論されており、玉井町政の頃の4年程前には、玉井町長はまず富岡地区に建設することに前向きな答弁をし、当時の住民課長も同様に答弁した。一方、教育長は、児童館は必要ない、という答弁であった。その後の、鷲見町長は「いづれは建設」という程度の軽い認識で、何ら具体化しないばかりか、後退したとの印象すら与えている。山崎町長は公約にまで、掲げておられるので、その意気込みは相当なものと考える。もし建設するなら、誰がみても次の児童館は富岡地区と言うことになる。

A男女共同参画社会の実現に関して
 ◎男女共同参画社会の実現の程度を表すものとして用いられる数字に「自治体内の公的な各種委員会や団体における、女性の割合」と「自治体職員の男女比率」などがある。高富町における、これらの現状はどのようか?

(再)
 また男女共同参画社会、男女平等社会の実現のために、今後、女性起用について具体的に、どのような方針でいくの計画か?

(再・・・最近住民の行政に対するニーズは多様化している。とくに、福祉や女性に関することが増えている。これらは、やはり女性が担当した方がいいに決まっている。働く女性の問題、悩みも女性が対応する、女性が検討するというが自然なこと。高富町には、女性政策担当が明確には位置づけられていない、という非常に遅れた女性政策がある。女性政策室を設置する等、急いで対応してはどうか)

 ◎学童保育の充実を基本政策の一つとして表明されている。「現状をどのように認識し?」かつ「今後どのような方策及び方向で充実していくのか?」

(再・・・・対象者の掘り起こし 制限設ければ希望者が減少するのは当然。)
学校の休日でない月曜日が休みになっている。保育時間が5時半ということも、利用を阻むことではないのか。
 高学年は預からない、という前提であることは、保護者から見れば、下の子がいても、上の子がだめならやめようか、という事にもなってしまう。
 保護者は、学校に対してもそうですが、預かってもらおうとする「町」に対しても、なかなかものが言えない立場にいる事を、町の関係者は十分しる事が必要。

B 選挙における政策協定に関して
 ◎労働団体等との政策協定の実現について 
  労働組合などからなる、いわゆる「連合」と政策協定を結び、推薦を得て選挙に臨まれた。 また、役所の職員らの労働組合である自治団体労働組合の自治労岐阜県本部とも協定を結ばれた。これには、「町の職員が自らの生活向上のため、職員組合を結成することについて理解します」とされている。高富町の職員から、組合結成の声が出たらどう対応していくのか


◆《質問第四番》 公正な行政事務確保と常勤特別職の倫理確保について
  @ 役場の仕事における「公」と「私」の区別に関して
 今年7月の町長選挙において、ある候補者の陣営は、ある報道機関からのアンケートに対して「高富町役場 教育委員会」と記入されたファックスで回答を寄せ、しかも「お問い合わせは、高富町役場総務課へ」と総務課のファックス番号を記して回答しました。(  )
公正な選挙を実現するための選管がおかれている役場総務課のファックス番号を、選挙の特定候補者が指定するなど、全く信じられないことです。

 ◎このような決してあってはならない「公私混同」が、出直し選挙の中で行われたが、新町長として事実関係をどう理解するか?

 ◎また、新町長としてどのように考えるか?

A住民にいろいろなことを公開する姿勢に関して
 全国的に、公費使い道の見直しが進んでいます。例えば三重県でも、知事が替わったことで、税金の使い道の見直しなどさまざま改革が進められ、先般も、三重県議会議長が交際費を公開することを表明して大きく評価されています。町長交際費を公開すべきではないか?

(再・・・“分かりやすい町政”を公約する山崎町長であるからこそ、公開すべき)

(再・・・「公」と「私」をきちっと区別し、適正な公費の支出をはかることに関して
町長や議員など、選挙で選ばれる特別職公務員は、公職選挙法で、その選挙区内での寄付行為が禁止され、一定の範囲を除いて売名行為に類することは禁止されています。ところで、高富町役場では、従来より、町内でご不幸があると、町長と議長がそれぞれおくやみの電報を打っています。しかも、これが、役場総務費の通信費で賄われています。今年度の予算でみると、通信費として、一軒あたり580円を145回、それの2倍という事になっています。
今年度予算は、新町長のくんだものではないので、良く考えてほしいが、私はこれは、不適正な支出と考えます。
 第一として、両者とも交際費でなく通信費として使うことの問題、第二として、議長の肩書での経費を総務費で賄う事の問題があります。
故人への哀悼の意を表すために、電報を打つこと自体は、私人としては、それぞれの判断である。しかし、知り会いならともかく、面識もない人に、公人として弔電を打つことは、許されることなのか。公職選挙法にてらして考えていただきたい。

 ◎通信費として使うことを今後どうしていく?

 ◎また議長の肩書での経費を総務費で賄う事は、今後どうするのか?

 ◎そもそも、町内での御不幸全体に公費で弔電を打つことは、適切と思うのか?

《再々・・・  民間の内覧会に町長と収入役が出席》
 役場近くのお店が9月7日に、新装開店のためのお披露目、内祝いの宴会を開催、高富町の町長と収入役も出席していた。こんなことがあってもいいのか。汚職事件があったばかりなのに、こんなことでいいのか?
 町長に真意を尋ねると「迷ったけれど、同級生でもあり、他の町村長も来るというので、あくまでも個人として出席した」。祝儀は交際費から出したのか?については「一切使っていない」と。靖国神社への閣僚参拝の是非の問答みたいですね。この店は、役場も公費での飲食に使う場所でもあり、一線を画す事は重要です。特に今は、議会も職員も、倫理問題の対策を検討し、その中には「関係業者との私的な接触・接待を規制・禁止すること」も含まれている程の状況であり、出席したお二人は、よくご存じのはずなのに・・・  あまりに無神経、無節操で、町の改革に暗雲を見る人は少なくないでしょう。

《再々・・・》
 ふれあいセンターが庁舎の東にできました。ここは、現在、保健衛生課、福祉課、社協が入っている。これでは、バラバラなので、一つにまとめ、新しい代表ポストをつくる話があります。このポストには、職員OBが就任し、その親族が採用される予定だ、ということをいろいろな人に言っている人がいます。背景を調べてみると、あながち無さそうな話でもありません。私は、前の鷲見町長や、桐山助役にも、申し上げて来ました。それは、公正、公平で、効率的な役所の仕事を達成するためにも、縁故採用、情実人事はなしにすべきだ、と言うことです。もし、先の巷のうわさが、現実になるようなことになったら、町政への信頼は地に落ちると思います。新町長が、これらの組織、人事の流れをどの程度把握されているかについては、存じませんが、縁故採用、情実人事はなしにすべきだと考えますか


◆《質問第五番》懸案となっている綱紀粛正問題の取り組みについて
 住民の皆さんから6月議会に請願が三つのテーマで提出され(内容  )、議会の綱紀粛正特別委員会で検討されている。また、課長、課長補佐を中心に、役場もプロジェクトチームをつくって研究中です。住民の皆さんによる綱紀粛正懇話会も設置されます。

@情報公開に関して
 現在の町の検討方向は「来年6月議会に情報公開条例を提案するために、現在、他市町村の条例などを検討中。問題点として、文書の整備、公開の範囲、個人情報保護、窓口一本化などがあり、検討しながら進んでいる」と理解する。条例制定の姿勢は評価できるが、「知る権利」を明示しなければ、住民側に立ち、開かれた条例案とは言えません。

 ◎汚職の続いた高富町だからこそ、不祥事根絶のためには、「知る権利」を明示し、「議会」を含むすべての機関を対象にした、公開性、透明性の高い、多治見市レベル以上の「情報公開条例」を制定する必要があるのではないでしょうか?

A倫理制度に関して
 現在の町の検討方向は「今年12月までに、職員の倫理規程(三役、議会は除外)をつくる方向で、特別委員会では「規程、要綱でという行政指導(県)も受けているが、委員の皆さんから厳しい意見がいただければ見直したい」との答弁もあった。今のままでは、罰則なしの他市町村と横並びの倫理規程となりそうだと、理解しております。
地方公務員法の罰則では、町長汚職事件の発生は防げなかった。に対し、“倫理規程”でよいという姿勢は、行政としての強い反省が感じられず、他人事のようだ。

 ◎職員だけでなく、町長・助役・収入役や議会をはじめ特別職を含む、「罰則を伴う厳しい倫理条例」を制定することこそ、町民と社会に対する“けじめ”ではないのか。倫理条例とする意向はないのか?

B入札制度改革に関して
 現在の町の検討方向は「工事、購入の決済は、課長以上(今までは担当者)とし、価格を知る人 を減らす。入札業者に対しては、文書で質問を受け、文書で業者全員に回答をする。予定価格は、もれるのを防ぐため、入札直前に決定し、入札時間は、原則午後とする。現行の指名競争入札から、一般競争入札も検討していく。随意契約をより少額にし、業者は指名委員会で選定する。来年4月を目標」といように理解しています。

 ◎ このような入札制度の改善は、現状よりの進展としは評価できます。しかし、庁内で予定価格を漏れるのを防ぐための対策であり、対症療法にすぎません。これを根本的に改善するためには、職員と業者間以外の、第三者のチェック機関を設置することが不可欠ではないでしょうか?

 ◎同時に、業者との癒着防止を職員の単なる“努力目標”とせず、公務員の倫理を確立するための「倫理条例」を制定することこそが、公平な入札制度維持には必要ではないではないでしょうか?


(再・・・綱紀粛正懇談会に関して
 ◎公募あるいは町民からの参加要望を受けることは考えないのか?また、男女比率への配慮はどのしていくのか?


《再   綱紀粛正懇談会 設置の見込み》
さらに、9月議会には、町民の皆さんの意見を直接聞くために、民間の皆さんに懇談会を作ってもらって、町の案を作る際の参考意見を聞くための補正予算(計画では10人・年度中に会議4回、その報償金として24万円)が提案されています。
 内容が極めて幅広く、しかも特殊なので、役場の目に適う人だけでなく、意欲と意識のある町民を公募していくことが望ましいと思いますが、皆さんはどのようにお考えですか?委員の公募は、今、各地の自治体が取り入れている手法です。
 地方公共団体では、町長、助役、収入役を常勤の特別職、議員や各種審議会の委員などを非常勤の特別職という。12年前の生コン汚職は、岐阜県の議会議員が逮捕され、本人の死亡で捜査が打ち切られた。6年前の高富町の助役選任を巡る汚職では、非常勤の高富町議員3名と常勤特別職である元助役が自らの再任を目的での贈収賄事件として、4人が逮捕された。