99年6月議会 一般質問

◆《第1問》男女混合名簿の実施について       
(1)総務課長・保育所など町長部局での男女混合名簿実施について、どう考えますか?
(1)小中学校における男女混合名簿の実施に関して、学校教育課長におたずねします
 @「男女混合名簿」というものについてどのように考えますか?
 A当町の学校教育現場において、混合名簿を実施することをどう考えますか? 
 B各学校での名簿作成方法の決定権限は、文部省、県教委、町教委、学校長のいず  れにあるのでしょうか?

《総務課長》
寺町議員のご質問にお答え致します。保育所など町長部局での男女混合名簿の実施につきまして、現在保育所では男女生年月日順による男女混合名簿を採用しております。これは幼児期において一年間の生まれた月日の差は、体力的にも、発育的にも、大変大きなものがあり、園児たちの発育の度合いを知る上でも、保育所などにおいては男女混合名簿が適当であると考えております。町の事務文章表につきましては、職順に掲載しております。また、各種役員等の名簿につきましては、その利用目的などにより最適な構成とされることが望ましいと考えておりますのでご理解をたまわりたいと思います。

《学校教育課長》
寺町議員の質問にお答え致します。一つ目の小、中学校における男女混合名簿というものについての考え方でございますが、私はこの男女混合名簿につきまして、取り立てて、例えば男女共同参加社会のあるべき姿の条件の一つ等と、特別な考えは持っておりません。男女混合名簿であろうと、また男女別の名簿であろうとそれぞれに各種の地域ですとか学校等必要に応じて作成された名簿と考えています。一方が公平を助長するようなものとは思っていませんし、特別な意識とか感情をもって考えたことはございません。二つ目の高富町の学校教育現場に置きまして、混合名簿を実施することをどう考えるかというご質問でございますが、この混合名簿の実施につきましては学校では、人権尊重の精神を基本理念として、そういった教育現場である小、中学校の各学校に置きまして実情と実態を十分考慮して必要があれば日ごろの教育的実践の中から新しく導入しようとする訳ですから、効果とか影響などを十分に考慮しながらその是非について、議論し実施していただければいいものと考えております。そのようなことから三番目の各学校での名簿の作成方法の決定権限は、文部省か、あるいは県教育委員会か、町の教育委員会か、学校長のいずれかにあるとのご質問でございますが、学校現場の実態を一番良く知っているのは、把握しているのは、学校長でございます。そうしたことから、学校長の判断で実施していただいてもいいのではないかと考えております。

《再質問のメモ》
 ナイロビ会議 国際婦人年のナイロビ会議の報告
               「男女混合名簿を使っていないのは、インドと日本だけ」
 日弁連の調査 小中学校の教科書を調査分析した結果、
女性の扱いが低い、性別役割分担を固定化している
男女平等実現への方策の記述が少ない・・・
 実際に聞いてみた校長の見解  
   ・不都合があればと思うが、今のところは現状で続けて行く
・名簿は事務的な面でしか使っていないけれど、本来的には混合が良い。
    何かの組織を作るときには混合で、と思う。
   ・将来はそうなるのがいいと思う。
   ・自分は混合がいいと思うが、町内一斉に実施するのがいいと思う 


 県の男女共同参画プラン
   女性政策の一環して男女混合名簿の実現がうったてある

 15日に成立、今月中に施行される男女共同参画社会基本法
    2条8条、役所も民間も積極的に改善措置をとること
3条、男女が性別による差別的扱いを受けないこと・・・間接差別も禁止
4条、制度や慣行はできる限り中立なものとする
14条、女性の起用率は、最低でも来年度末よりできるだけ早い時期に20%以上
           市町村にも男女共同参画の基本計画をつくることを求めている

《山崎町長》
ただ今の寺町議員の男女混合名簿についてのご質問だと思うんですけれども、先程教育課長からご説明やらさせていただきましたが、議員、ご存じのように日本国憲法はすべて国民は法のもとに平等であって、人種、信条、性別、社会的身分は差別されないとうたっておりますし、このような人間尊重の考えがすべての生活の営みに基本理念として貫かれていることが極めて大切なことです。ですから議員がおっしゃるようにこの男女共同参画、あるいは男女混合名簿というのは当然我々も考えていかなければなりません。先程議員の例の中にありましたけれども、私達のこの町の職員につきましてもですね、女性の当用を多く致しておりますし、現在職員総数185名中、女性職員は104名で56,2パーセントであります。ですから議員が今懸念されているような問題とはちょっと違うんではないかと思ってますし、さっきも議員の方から    の国際婦人連の話等もありましたけれども、インドと日本だけが男女混合名簿がされてないという話もありましたけれども、べつだんこれによって、女性が大きく虐待されているというふうには私は思っていませんし、そして、男性と女性をですね、別に差別しているつもりは全くありません。差別ではなく区別をしているというふうに考えていただいたら、いいんではないかとこんなふうに思っておりますのでよろしくお願いします。

《再々質問》=  意見
今の町長の答弁ですけど、町の職員には女性が多いということ、それから、混合名簿に関してはですね、特に虐待しているとか差別しているつもりは無いということでしたが、実は差別の歴史というのはですね、無意識にそういったことが続いていることじたいが差別なわけですね、そういったことを一つずつ洗い直していこう、それが例えば男女共同参画、基本社会 そういったイメージなんですね、そういう事を良く考えてほしいと思います。

高富町の女性政策の窓口は、事務分掌上は教育委員会・社会教育課にあって担当者が位置付けられています。しかし、実態は総務課が窓口となっています。
しかも、担当者が位置付けられていません。これは、非常に後ろ向な女性政策の基本姿勢、といわざるを得ません。
 早急に対策をとられる同時に「具体的な女性政策」を立案していただきたい。



◆《第2問》地球環境村・ぎふとまるごと福祉健康村     企画課長
(1)地球環境村・ぎふ構想に関して、
@3月議会以後、構想に関して、町が地元に対して行ったこと、つまり進展はどのようですか?

A県や財団、他の市町村に対しては、何がなされ、その状況はどのようですか?

Bガス化熔融炉の技術は未来の技術と言えるのでしょうか?

(2)まるごと福祉健康村構想に関して、
@土地開発公社が本年3月までに用地買収をしなければならない、ということで、議会は昨年の12月、緊急に債務負担行為として7億6千万円という支出を議決しました。
  今議会に公社から事業結果・決算や予算・事業予定の報告書が町長を通じて提出されてきました。しかし、この書類の上でも、本会議でも、用地買収の状況について何ら説明されていません。
  公社は、自らの申し出により、公社の通常の事業費よりはるかに多い額の付託を受け、町長も自ら提案した議題ですから、公社は町に、町長は議会に説明する責任があることは当然です。このことをどう考えますか?


《再質問》=意見
 公社の決算書が以前は12月に議会に提出されていたのが、今は6月議会に提出されるようになり、これは大きく評価していいことだと思います
そして、用地取得の経緯と現状を説明していただきたい

A3月議会で、用地取得価格が契約当時の上限のままでいく方針が明らかにされました。しかし、バブル崩壊後の地価の低落を考慮しないことは納税者として許されない、という世論が大勢です。
  この差額に関して、住民監査請求が提起された場合、高富町は訴訟に耐え得ると考えますか?

《企画課長》
寺町議員のご質問にお答え致します。一点目の地球環境村に関しまして、3月の議会後、そのことの進展はどのようかというご質問でございますが、そのことにつきましては、3月の議会後なんら進展はしてございません。2点目のご質問ですが、現在私ども担当職員と財団法人地球環境村の職員の皆さんと勉強会を開催しています。3点目のガス化熔融炉の技術についてのご質問ですが、私どもも現在勉強中ですので、これが未来の技術かどうかは判断できませんのでご理解をお願いします。次に丸ごと福祉健康村構想についての、一点目の高富町土地開発公社の決算、結果、ならびに事業計画についてのご質問にお答え致します。本議会におきまして地方自治法第243条の3第2項の規定により、停止させていただきました。平成10年度高富町土地開発公社経営状況説明書の中においては平成10年度の事業報告等、ならびに平成11年度の事業計画等をご報告させていただいております。議員発言のとおり、丸ごと福祉健康村構想に関する用地につきましては昨年12月の定例会において、当該用地の先行取得委託、ならびにこれにかかる資金買入の損失保証の債務負担行為として補正議決をいただいております。内容と致しましては、当該金額の増額補正と債務負担行為の期間延長でございます。先行取得委託にかかる期間延長としましては平成10年度から平成12年度であった期間を平成10年度から平成15年度までの期間として延長することをご承認いただいているものでございます。すなわち町は当該用地を平成15年度までに買い戻す旨のご承認をいただいたものと理解しております。また委託先が町開発公社であることから、裏をかえして町土地開発公社がわから考えますと、平成15年度までに用地取得を完了し町へ売り渡さなければならないという事態にもなるかと考えます。これに基づきまして町土地開発公社との間において平成15年度までの間に  いただいた金額の範囲内において買い戻す旨の契約を前年度にいたしたところでございます。さて、12月定例会においてもご説明いたしましたように当該用地は大半が農地であることから、行政局等の協議が必要であり、平成10年度中の用地取得が困難となりまして、関連経費につきましては平成10年度高富町土地開発公社経営状況説明書の3ページに翌年度繰り越し額として明記させていただております。また、一般会計につきましても町土地開発公社が用地取得に必要な資金の損失保証の債務負担行為として平成11年度の頭書予算に計上し3月の定例議会において実用いただいているところでございます。このように町土地開発公社の当該用地の先行取得に関しましては行政上の手続きとしては繰り越し額を書類にも表示しておりますし、町土地開発公社の資本的資金額を繰り越すことから、資金の損失保証が必要になっているもののご質問も3月定例議会において行っているつもりです。議会のご報告は申すまでもなく町長に対して報告があってからこれを取りまとめてご報告するものでございます。議員のご質問はこの報告内容が簡素化しすぎているんではないかというご指摘かと思いますが私どもの気持ちと多少の違いがございましたが、今後は  な事業と位置づけられているものに関しましては、できるだけ詳細に議会に対してご報告させていただきますよう努めて参りますのでご理解を頂戴したいと思います。次に用地取得の経緯と現状でございますが、2月4日に椿野畑組合役員会ならびに2月27日に地権者全体会議を開催しまして用地取得に関する協議を行いました。地権者の皆様には、ほぼご了解をいただきましたので、現在、用地法上の事務手続きを進めているところでございます。2点目の住民監査請求に関するご質問でございますが、これにつきましては開発公社および町が一連の予算手続きを完了しまして、その予算の範囲内において開発公社と地権者の間で相互に協議して合意されるものであります。町が町民の皆様の健康と福祉の更なる向上のため丸ごと福祉健康村を建設すべく   の協力を得ながら努力している昨今でございます。納税者であります町民の皆様にはそのことにつきましてはご理解いただけるものと信じております。以上でございます。

《寺町》
地球環境村岐阜についてガス化熔融炉というものの技術はどうかということですが、今の段階でそれが未来の技術といえるかどうか判断はできないというようなお答えでした。しかし、先程の他の議員のお答えの中でもありましたが、基本的な認識としてどうも県とか地球環境村の財団、あるいは高富町はですね、熔融炉ありきですべて計画を進めておいでです。この時に私が思うにひとつ重要な観点が欠けておるというふうに思います。それはですね、技術としての完成度とか安全度ということの前にですね、政策的な観点です。それは何かといいますと、熔融炉はですね、すべてのゴミを一緒にしてしまって処分しようと、処理しようということですね。この時に熔融炉、熔融するためには温度が出なければいけない、高い温度が必要です。このためには特に石油系のゴミがそこにたくさん含まれていないと温度があがらないということなんですね。例えばこれが生ゴミばっかりでは熔融炉は成立しない、そういった技術なんですね。そこで振り返ってみますと、今の社会というのは10年ほど前まではいろいろなゴミをごっちゃにして出していました。そしてゴミが増えて困る。そういったことに対して、地球環境全体の問題、あるいは政策的な判断から、ゴミの減量化、分別、リサイクル、そういったことが行政の中でも企業の中でも住民の中でもやって来た訳ですね、その結果高富町も今非常に進んだ分別を進めています。こう言った社会があるんですね、この方向は将来も変わっていかない、ますますこれが分別が進み、リサイクルが進み、企業から発生するゴミも減らされると、石油系のものは極力減らすと、これが社会の一つの今いくべき姿としてみんな一致している訳ですね。そういったことを考えますと、従来のゴミ処理の方法に乗っ取った熔融炉の技術をいくら追求しても安全だと考えてもそもそも社会がゴミを出さない方向にいく訳ですからそこで熔融炉という技術が本当に必要になるのか、成立するのか、そういう本質的な議論が出てくるわけですね、その点ぬきにした技術論、安全論では地球環境村というものが進んでいかないということがあります。この点を担当者の皆さんよく考えていただきたいということを思います。


◆ 《第3問》 公正かつ活発な選挙の実現に向けての見解と方針を   総務課長
 有権者の政治不信、政治離れが指摘されている中で投票率向上のために選管の苦労、努力は並大抵ではありません。投票率向上のためのPRや作戦に多大な職員労力や経費を使っています。
  4年前の当町の選挙の前にも、町の有線テレビであるCCTでの政見放送や、選挙公報の発行をもとめる声が随分聞かれました。選挙への関心を高め、投票率を向上させるために次のの施策をとることは、極めて効果的ではないでしょうか

(1)@高富町のポスター掲示場の法定数は幾つですか?
 A減数を是とする特別な事情は何で、その減らした数は幾つですか?
 B選挙のつど減数の承認をおこなっていますか?
 Cポスターがより多く有権者の目に留まり、眺め読むことができるためには、『法定数の掲示場の確保』と『設置場所の再検討』が必要ではないでしょうか?

(2)選挙公報の発行が進み、しかも独自の工夫も加えられたのものあり、見本となるものは沢山あります。本年9月の町議選挙から実施してはどうでしょうか?

(3)高富町は、CCTという莫大な町費用をかけて設置した通信手段をもっています。一方、国政選挙、知事選挙などで有権者もテレビの政見放送に馴染んでいますし、その手法も確定しています。
 また、町民の要望する声もたくさんあります。CCTでの政見放送を9月の町議選挙から、取り組むべきではないでしょうか?

(4)4月には統一地方選が行われ、選挙が話題となりました。そこで確認します。
 以下の行為は公選法で認められているのか、あるいは違反とされているのでしょうか
 @選挙事務所に陣中見舞いなどとして酒などを届けることあるいは受け取ること

 A選挙後に、受け取った酒や、他の物品等を自治会等の役員や各戸に、他の者の手で配布すること

 B選挙事務所そのもの、あるいは明らかに関連する別棟において、法定数の運動員等以外に食事を提供することあるいは、提供を受けること

 《問・寺町》事務所や明らかに事務所と関連ある建物で「炊き出し」を行ったり、食事を運動員以外に出すとは選挙違反ではないですか?

 C候補者たる者が、地区のスポーツ大会やお祭りに、会費相当をこえて、酒を差し入れたり、カップや記念品を贈ったりすること

 D4月の町内各地区の祭礼において、候補者たる者が本人名あるいは屋号で寄付行為を行ったこと

 E候補者が任期満了90日以内に行なう集会や旅行に際して、「必要やむを得ない実費の補償」として最小限の旅費実費相当を負担すること

 F以上のどれかに該当した行為者及び提供・供与を受けた者はどうなりますか?

(5)続いて、公選法と集団的行為及び政治資金規正法に関してたずねます
 @新しい定めである「連座制」を簡潔に説明してください。

 A公選法第179条2項で「寄付」というものが定義されています。金銭や物品がこれにあたるのは当然です。では法にいう「財産上の利益の供与又は交付」とはどういうことをいうのですか?

 B労務の無償提供は寄付にあたるとされていますが、建物や部屋、資材、機材を提供することは、寄付にあたるのか否か?

C公選法199条、200条は自治体と請負その他、特別な関係のある団体が候補者などに寄付をすることを禁止しています。この請負その他、特別な関係とはどのようなことですか?

 D政治資金規正法は寄付の量的な制限(第21条の3)と質的な制限(第22条の3)を定めています。
  質的制限に関して、同第4項では、自治体から補助金、負担金その他の給付金の交付(決定を含む)を受けている会社や法人の寄付を禁止しています。
  高富町内で、該当する団体はどのようなものが考えられますか?

《総務課長》
寺町議員のご質問にお答えいたします。選挙についてのご質問でありますが、議員がおっしゃるとおり、投票率の低下については選挙の根幹をゆるがす大変な問題であり、当庁、選挙管理委員会も対策に大変苦慮いたしております。そのようなものが現状でございます。しかしながら、公職選挙法の態勢により投票時間の延長や不在者投票の自由の緩和、時間延長等が行われるようになり態勢以前の2倍以上の方が不在者投票で投票を済ませられるようになりました。まずポスター掲示場の設置につきましては、衆議院議員総選挙区選挙、参議院議員選挙、選挙区選挙、および都道府県知事の選挙については公職選挙法第144条の2の規定により岐阜県議会議員の選挙については岐阜県議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例により、高富町の議会議員、および町長の選挙については高富町ポスター掲示場に関する条例に基づいて実施いたしております。議員からの法定数のご質問ですがポスター掲示場の公職選挙法の法定数については平成11年4月1日現在の状況ですが同条第144条の2、および同法施行例第111条の規定により55カ所と算出されます。ポスター掲示場の総数の現状につきましてはポスター掲示場の総数の算出の方法は各投票区の面積と選挙人名簿、登録者数により一律的に規定されており、個々の投票区の地形や地域的特色を考慮したものではないため、選挙管理委員会において各投票区の地理的状況、人口集積の状況等を踏まえたうえで減少の適否、減少の数の検討をしております。この度の岐阜県議会議員選挙におきましては、岐阜県議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例第2条により減少の手続きを行い、県選挙管理委員会の承認を受け、15カ所の減少を行い結果的に従来より2カ所増設し総数40カ所とするとともに、設置場所についても一部見直しをいたしました。なお衆議院議員総選挙区選挙、参議院議員選挙区選挙、及び県知事の選挙におけるポスター掲示場の総数の減少につきましても、公職選挙法第144条の2第2項の規定による県選挙管理委員会の承認を受けております。町議会議員及び町長の選挙につきましては、高富町ポスター掲示場の設置に関する条例の規定に関する選挙管理委員会において設置数を決定いたしております。次に選挙公報の発行についてですが、町村については告示日が選挙期日の2日前であり選挙期間が短く、告示日に立候補届けのあった候補者から返答を頂き、印刷発注、配布仕分け、各個へ配布の作業を行うのにかなりの時間を費やし、選挙期間で対応できなくなる可能性が十分に想定されるため、現在の所選挙公報の発行については考えておりません。次にCCTを活用した政見放送についてですが政見放送に関しては公職選挙法第150条等の規定により衆議院議員選挙、参議院議員選挙、及び都道府県知事選挙に限ってできるものであります。当庁はCCTを利用して政見放送を行うとした場合、公職選挙法第151条の5の選挙運動放送の制限の規定により、同法違反となると考えられるためCCTによる政見放送は考えておりません。なお選挙時におけるCCTの活用につきましては、文字放送での投票時での告示、屋外拡声器などを使用した投票日等の投票の呼びかけにより今後も最大限活用してまいりたいと思っておりますのでご理解のほどよろしくお願いします。次に議員から各事例について、公職選挙法上認められているか違反とされているかのご質問ですが、各事例が公職選挙法上適法か違反かどうかの判断は司法当局の判断にゆだねられております。選挙管理委員会の権限外の事項でございますし、また個々の事例に対する調査権を選挙管理委員会は有しておりませんので、ご質問の件につきましてはお答えできませんのでご理解のほどよろしくお願いいたします。なお、自治省が過去の選挙に関する事例を掲載した選挙関係事例判例集や公職選挙法のちくじょう解説書が選挙管理委員会事務局にございますので、必要のつどご覧のうえ参考にしていただきたいと思います。次に公職選挙法と集団的行為、及び政治資金規制法に関してのご質問ですがご質問の一部で個々の事例に関したものでございますが、今申し上げましたように個々の事例につきましてはお答えができませんので、法律上の制度と文言の解釈等についての部分のみお答えいたしたいと思いますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。まず「連座制」でございますが、候補者や立候補予定者と一定の関係にあるものが買収罪等の罪をおかした、刑に処せられた場合、候補者や立候補予定者は買収などの行為に関わっていなくても候補者や立候補予定者について、その選挙の当選を無効にすると共に立候補制限という制裁を科すという制度でございます。次に、公職選挙法第179条第2項でいう財産場の利益の供与、または交付の質問の趣旨が定かではござりませんので、当方で受け止めた趣旨でお答えさせていただきますが、ちくじょう解説書によりますと、同法でいうその他財産上の利益とは金銭、物品以外の有体、無体の財産上の利益のことであり、例えば電気、暖房の熱、光やある物を使用する権利などが該当すると思われます。次に、公職選挙法第199条で規定する請負その他、特別な利益を伴う契約の文言の意味についてですが、ちくじょう解説上によりますとまず請負とは特別の利益を伴う契約の代表的なものとして、特に掲げているものであり土木事業等の請負契約、物品の払い下げ契約、物品の納入契約、特定の運送契約、施設の特別使用契約などが含まれ、法の趣旨から考えるとあまり小規模の契約についてまで包含する趣旨ではないとかいされるものであります。そして、その他特別な利益を伴う契約とは、一般的には利益の契約全体に対する割合が、通常の場合に比し特に大きい場合の契約を指しますが、利益の割合が通常であっても契約そのものが大きいために利益の総額も大きい場合も該当するものであるとかいされます。その他の質問につきましては先程も申し述べましたように、個々具体的な事例であり選挙管理委員会の権限外の事項でもございますので、答弁は差し控えさせていただきたいと思いますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。

《寺町》
今の総務課長、選管の事務局の立場ですが、基本的にはですね、個々の事例については権限外であり回答できないという事でしたが、私は非常に悲しい。そういった選管の姿勢、総務課の姿勢がですね、いろいろな選挙に違反した行為を温存させていると考えます。例えばですね、これは統一地方選挙の手引きという本ですが、これは立候補説明会に高富町はすべての候補者に配っております。毎年これは出ています。自治省の選挙部というのが作っている本ですね。ここに先程私がおたずねしたことは一つずつ書いてある。一行で、質問Q&A。自治省ははっきり答弁しています。それはまた後でいいますけど、まず順を追っていきますけど、まずポスターの掲示を減数することについて、特別の事情はないのかということについて、一定の理由があるというような趣旨かと思いますが、自治省の見解を申し上げますと、特別の事情とはですね、設置を確保することが極めて困難である場合、高富町にはこういう場所はありませんね、それから法定数のポスター掲示場を設置してもその効用が充分に発揮できない場合、もしこれが該当するとしたらポスター掲示場の意味がない訳ですから、すなわち特別の事情に当たる理由は高富町には該当しない訳です。つまり国の見解からいえば、高富町は減数すべきではない。これははっきりしている訳ですね。その点を改めて考えていただきたい。しかし、またこれも答えがないでしょうから、答えは求めません。充分勉強していただきたい。それから選挙公報についてですけども、これも例えば法律上もですね、例えば新聞広告、これでもいいんですと書いてあります。それから届け出の期限を、例えば選挙の届け出は私たちは、事前審査という形で事前にお互いにクリアさせて行政もスムーズにいきたいとやっています。
こうした便利的な方法も行えば実際的には非常に手続きをうまくやっていける、そういった資本ある訳ですね。すなわちそれはそういったことを実施しようとする意識があるかどうかということであります。それからですねCCTの活用については私はこれはお尋ね致しますが、公選法上違反になるというような答弁でありました。仮にじゃあ違反であるという答弁があるとするなら、私はこの10何億をかけた媒体を有効に使うために、高富町としても国に対して、あるいは関係機関に対してですね、公選法上も放送を認めてほしいという要望を出してほしい、と考えます。その点について、ご答弁お願い致します。総務課長ですね。それからここの具体的な事例については選管は判断できないと、司法当局、すなわち警察が判断する事であると、ゆう答弁でありましたが、子の本に書いてあることをいくつか紹介致しますけども、先程の質問のほとんど全てはここに書いてあって、自治省がそれはできます、それはできませんと言っている事をお尋ねしたんです。それをあえて高富町選管のお言葉で聞きたかったんですが、それを答えてたいただけなかった。そこは非常に悲しいです。そういった事が住民から問い合わせがあった時に、答えられませんという答えをいつもしているからそういったことが続く訳ですね。


《再質問》実際に町で実施しているところがあります。ということはそのやる気次第です
  原稿の最終の締め切りは届け出の締め切り以降にすべきことは当然ですが、一方、立候補届書出書類の事前審査が実際には行われているように、原稿は届け出本番より先に事前に提出する事を奨励すれば、それなりに問題点の改善になります。場合によっては、新聞広告とすることも認められている、とも聞きます。

 《再質問のメモ》(116頁5行目)候補者が選挙区内でなすことは当然禁止だが、その周辺のものも同じだ。(119ページ)
(120ページ、1〜2)「問」陣中見舞いとして酒一升を贈るのは差し支えないか。
「答」飲食物を提供する行為として違反となる、とされている。
 事務所に届けられた、酒やビールなどを選挙事務所あるいは一連と認識される建物で提供することは一切禁止されています

(119ページ、後ろから3行め)
材料を持ち込んで加工して、第三者に提供しいいかという問いに、違反となる、と書いてある。

(214ページ、3〜4行目)そのまま書いてありますよ

(215ページ)「前述の禁止される寄付をすることは罰則の対象となる」とされています。

《再質問》

(再−1)自治会への町からの補助
 町からの自治会長活動費補助金405万4千円、自治会長研修事業補助金195万円、自治振興助成金として各自治会に加入している会員、個々の会員を対象に自治会単位で405万4千円、以上の総額1005万8千円が自治会連合会を通じて町内76自治会の全ての関係者に支出されています。
 それぞれ交付要綱も定めてあります。
 自治会及び自治会員という立場、特に役員らが特定候補者に対していろいろな形態の寄付行為をすることは禁止されていることになりませんか?
  実質的には、自治会として選挙活動にかかわってはいけないということになりませんか

(再−2)自治会のうち法人であるものは寄付行為ができないことについて
 地方自治法第260条の2「地縁による団体」の16項において、認可を受けた地縁団体は法人税法で公益法人とみなし、地方税法でも法人とみなす、と明確に定められています。つまり、地縁団体の許可をうけている団体は法人として、特定候補者への寄付が禁止されていることになります。
  高富町の地縁団体は現在、16団体があり、うち15団体は「○○○自治会」という自治会組織です。 時間がないので、ここでは自治会名は列挙しませんが、当事者の皆さんが一番よくご存じでしょう

  地縁団体の認可を受けている自治会特定候補者への寄付が禁止されているという見解でよろしいですか?

(再−3)高富町から事業委託を受けている団体の中には、町内のいくつもの自治会があります。これは、佐賀地区を除く高富地区の全ての自治会です。ここは昨年より、財産区の財産の管理委託ということで町と契約書を交わし、本年は114万3千円がこれら自治会に対して交付されます。しかも、この委託は実態的には、相当、相応した反対給付が伴っていないことは、関係者のよく承知するところです。選挙活動にかかわることは、法に違反すると考えます。

寺町
最初のほうでお尋ねしました。総務課長について、CCTで選挙放送ができる、ということを国に要望するという点についていかがお考えかということをお尋ね致します。

《総務課長》
再質問にお答え致します。政見放送につきましては議員さんもご存じのとおり、現在のところでは、NHK、そして岐阜の場合ですと岐阜放送が岐阜県では放送局の受信が可能なところであります。この近くでテレビのはいるところですと中京テレビ、そして東海テレビ、名古屋テレビなどがはいっております。CCTは申請もしてございませんし、そのように今は考えてございません。それはCCTを取り入れたときの目的も多少違うかと思いますのでご理解がいただきたいと思います。


《寺町》
今、再質問にお答えがありましたけども、その前のときにお尋ね致しましたように、自治会組織が選挙にかかわるということは。非常に多くの法律に深く抵触するということがあります。でからきちっとこの場で答えられないということはともかくとしましても、今後ですね、高富町は選挙が数カ月後にある。そこに今、準公的な自治会の団体、役員さんが関わったときにどういったことになるか、私は非常に心配しております。例えば先程のある条項に抵触しますと禁固3年以下とか50万円の罰金とかいう部分も実際にあるんですね、そういったことを選管が判断できません、警察に聞いてくださいではだめなんですよ。警察は行為があった後に対応する、つまり行為があった後は処罰しかないんですよ。そういった意味でで選管がきちっと対応していただきたい。さらに総務課というのは自治会全ての統括部署ですので、そういった観点からもぜひ自治会に対して適切な指導をしていただきたいということを思います。


◆《第4問》介護保険・福祉政策について 保健課長

(1)介護保険が来年から始まります。
@高富町の現在の高齢者の各種福祉サービスに関して、申請から利用までの待機期間は、どのようになっているのでしょうか?

A同じく、特養の入所申し込みの待機期間はどのようになっているのでしょうか?

(2)本人や家族の意に反して介護認定からはずれた場合、それまで受けていたサービスが利用できなくなります。
@町及び福祉事務組合として独自に補う体制をとらないと、直ちに福祉の低下ということになるのではないでしょうか?

Aこれについて、町及び福祉事務組合はそれぞれ、どのようなフォロー策を考えているのですか?

(3)65歳以上で、住民税が非課税となっている方が約2000人、さらに、福祉医療費の助成制度の対象者が数百人あります。

 介護保険ではサービス利用料の1割を本人が負担するとされています。町あるいは福祉事務組合は、これらの方々に対して助成制度を取るなりして、実質的に当事者負担をなくすべきではないでしょうか?

(4)@保険料滞納の場合の制裁措置は、具体的に何が規定されているのですか?

A保険料が払えない場合、介護サービスを受けられないのですか?

B事情によって保険料を払えない場合、町あるいは福祉事務組合はどのような減免制度を予定しているのですか?

Cいずれの理由にしろ、住民の皆さんが望むサービスが受けられない場合、町はどのように対応していく方針なのですか?

《保健課長》
寺町議員のご質問にお答え致します。現在の高齢者の各種福祉サービスに関しては申請書が提出されてから利用までの待機期間は、また特別養護老人ホームの入所申し込みの待機期間はどのようかについてですけれど、盗聴の各種のサービスの決定は週一回の担当者会議でその人の状況、本人、家族のニーズを検討しながらその場で決定していきますので、1週間から2週間くらいで提供しています。ただ住宅改造につきましては、業者等に見積を取ってからの発注となりますので2週間から4週間くらいかかっています。また特別養護老人ホームに関しては、現在の平均で見てみますと、8カ月くらいかかっている現状でございます。次に介護認定から外れた場合、それまで受けていたサービスが利用できなくなる。これについての町のフォロー策を考えているのかどうかについてですが、介護保険の認定制度から外れた人のサービスについては、今までのサービスを低下させないよう努力すると共に住民の皆様の意見を聞きながら今年度作成します。老人福祉保険計画の中で明確にしていきたいと思っています。次に住民税、非課税世帯の対象者に対して一割負担とされる利用料について助成制度を作り、実質的な当事者負担なしとすべきではないかのご質問についてですが、国においても現在検討中ですし、当庁と致しましても今後検討していきたいと思います。次に保険料が支払えない場合、介護サービスは受けられるの。保険料滞納者の場合の制裁措置を想定しているのか。事情によって保険料を払えない場合、町あるいは保健福祉事務組合はどのように、減免制度を予定しているのか。また住民の皆さんが望むサービスが受けれない場合、町はどのように対応していく方針なのかについてですが、保険料は所得に応じて五段階別に異なり、低所得者に配慮しております。また保険料を滞納した場合、介護保険法で定められている通り実施する予定であります。1号被保険者に対しては滞納期間に応じて一定期間介護給付率を本来の九割から七割に引き下げることになります。また介護サービスを受けている間に保険料を滞納した場合は、償還払や保険給付の全部、または一部の支払いを差し止められます。2号保険者に対しても医療保険法に基づいて、給付の一部差し止めとなります。最後に住民の皆様が望むサービスが受けられない場合、どのように対応していくかということですが、山県郡の在宅サービスに関しては、今後民間の  を計算してみますと住民の皆様が希望される通り提供されるのではないかと思います。しかし、施設サービスに関しては不足が考えられますが、当面在宅サービスで介護支援専門医と家族、本人の話し合いで納得いくケアプランを作成しながら提供していく予定でございますのでご理解のほどよろしくお願い致します。


《寺町》
保険課長のお答えでしたがいろいろな制度がですね、試行錯誤されている中で一番弱者の方にできるだけの配慮をしてほしいということを是非お願いしたいと思います。


◆《第5問》環境行政の現状と今後 環境課長
 生ゴミなどは週二回の回収が定着し、住民から喜ばれています。ただ、収集ポイントに関して、遠くて不便とか場所が不都合になったとか、困った方がまだあるようです。どうすればゴミ収集ポイントを変更できますか?

《環境課長》
寺町議員の収集場所の変更についてのご質問にお答えさせていただきます。現在生ゴミの収集場所の変更につきましては、町内で620カ所、約ですが620カ所ございます。収集場所につきましては、町民の皆様に出来る限り手軽で便利のいい場所と考えておりますが、どこへでもという訳にはいかないのが現状であります。それは収集効率の問題と道路と車の通行状況や、ゴミ収集をする人の安全性の確保等を十分に検討しなければならないからです。なお、今後の収集場所の変更につきましては、今までと同様に自治会と十分な協議をさせていただきまして、町民の皆様に理解を得られるよう対応していきたいと考えておりますのでよろしくお願い致します。

《寺町》
住民の皆様から申し出があったらできるだけ速やかに対応していただきたいと、こんなことを改めて要望して終わりとしたい思います。