第5回期日03年12月10日(水)4時15分〜

平成15年(行ウ)第10号住基ネット削除申請却下処分取消請求事件
                     原告   寺 町 知 正
                     被告   岐阜県知事梶原拓
    準備書面(4) 
                         2003年12月9日
岐阜地方裁判所 民事2部 御中
                          原告  寺  町  知  正
                        TEL・FAX 0581−22−4989

第1 被告準備書面(1)第2に対して
1, 被告は、準備書面(1)第2の1の(3)(4)において、住民票に所定の事項を記載する行為は公証行為であるから、原告の請求に対する拒絶通知は公権力の行使には当らない、とする。
 原告主張は、住民票の記載行為が公証行為であるか否かにかかわらず、原告の請求に対する拒絶通知は本件個人情報保護条例に係る公権力の行使に当る、というものである。

2, (1) 被告は、準備書面(1)第2の2の(1)において、原告の不服申立に対する公権力の行使ではない事実行為としての拒否回答である、とする。 原告主張は、住民票の記載行為が公証行為であるか否かにかかわらず、原告の請求に対する拒絶通知は本件個人情報保護条例に係る公権力の行使に当る、というものである。

 (2) 被告は、準備書面(1)第2の2の(2)において、事実上の拒否回答が不服申立により行政処分により法的性質が変遷することはない、とする。
 原告は、不服申立により法的性質が変遷するとは主張しておらず、法に不受理の概念はないのだから、原告の請求に対する拒否回答は本件個人情報保護条例に係る公権力の行使に当る、というものである。

第2 まとめ
 原告は、以上のとおり、本件における双方の立脚点の相違は明確になったと考える。
                   以 上