2003年6月4日
中署記者クラブ御中
報道各社 司法担当記者 各位
くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク
                          事務局・寺町知正
                  TEL・FAX 0581−22−4989

 住基ネットに関して、県個人情報保護条例に基く削除請求を拒否した県の処分の取消請求・違法確認請求の行政訴訟の提訴について

 いつもお世話になります。

 《状況》 昨年8月5日、住民基本台帳に記載された日本「国民」に11桁の住民票コードが付番されました。行政機関等をオンラインで結ぶ住基ネットで住所・氏名・生年月日・性別・住民票コード・変更履歴の本人確認情報が流されています。
 今後、住民票コードをマスターキーとして国民の個人情報のデーターベースが作成・利用され、国民生活のあらゆる個人情報が国等の行政機関によって管理されることになると懸念されています。
 このところの各種事件で明らかなように、公務員の個人情報保護・プライバシー保護に関する認識と責任感の欠如ははなはだしいものです。
 昨年の岩代町での全町民に関する15情報のデータの盗難事件、日弁連の離脱を認める意見書提出、12月26日の国立市の住基ネットから正式離脱(切断)など、状況は混沌としています。最近でも、個人情報保護法が成立したものの、ネットワークからの長野県の離脱を答申する中間報告など、さらに混沌としています。
 他方、今年は「8月25日からのICカードの配布開始をもって住基ネットが本格稼働する年」と位置付けられています。
 またICカード等の「電子署名」システムに関して、全国3300市町村のすべてに行き渡らせるソフトや読み取り機の開発について、岐阜県知事は昨年12月20日の全国知事会の場で岐阜県が主導することを表明しました。

 《県民ネットの行動》 県民ネットは、02年10月16日に知事に「県の個人情報保護条例に基づいて本人の住基ネット情報の削除請求」を行いました。これについて県は、11月8日付けで「当該訂正の請求は条例に基づく請求とは認められません」としました。しかしこれは、条例解釈を誤ったものです。いまや、県民の個人情報保護の根幹である同条例の解釈運用は極めて重要なことであり、看過できません。
 私たちは、当初の削除請求を審査し、しかるべくしなかったことは納得できないので同条例第24条及び行政不服審査法第6条、7条に基づき不服申立書を03年1月8日に県に提出しました(提出者は3市2町1村15人)。
 これに対して、県は3月5日付けで、「却下する」との決定をしました。

 《提訴》 到底納得できないので、岐阜地裁に提訴します。提訴期限日の計算が難解で、6月6日であると考えていましたが、6月5日であることが判明しました。
 そこで、6月5日に提訴いたします。(個人情報保護の趣旨からして訴訟は個々に行なわなければならないので、訴訟としては寺町知正が代表して一人で行います)。
 こんな訳で会場がとれていませんので、下記のとおり、岐阜市民会館1階の喫茶クレセント内で、訴状等の配布、説明などします。よろしくお願いします。


6月5日(木)午後2時〜3時  以上、ご案内まで