合併協議会設置請求書

 市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第4条1項の規定による合併協議会設置の請求

1 《合併対象市町村の名称》    岐阜市
2 《請求の内容》
 山県郡三町村は、2003年(平成15年)4月1日の正式合併を目指しています。しかし、ここには、住民 の素朴で当然の願いが反映されていません。
 三町村の住民の生活圏、交通圏、人のつながりは岐阜市が最も深く、さらに高齢化社会に備えて子どもたちの将来、住民意識などを総合的に考えると、岐阜市との合併が一番自然です。
 県市町村広域行政検討委員会も昨年2月、岐阜市と山県郡の合併を示しました。
 岐阜市議会は、今年3月、高富町住民からの合併に関する請願を採択しています。
 高富町の住民の意識調査(報道機関実施)でも、岐阜市との合併の声が、三町村合併の声を大きく上回っています。
 山県郡として人口3万人で小さく固まるより、岐阜市との合併、そして岐阜市としての発展が強く望まれているのです。
 山県郡の合併協議会は、現在、三町村の行政システム等、各種現状を把握し、どのように調整するかを検討中です。実はこれらの作業はどれもが、岐阜市と三町村が合併する場合でも必要不可欠なことです。現在の山県郡の合併協議会の作業は、岐阜市との合併の準備、ととらえても何ら不合理、不自然ではありません。
 さらに、三町村の合併最終期限は2004年(平成16年)3月31日ですが、岐阜市との合併の場合の期限は2005年(平成17年)3月31日で、時間にも余裕があります。
 複数の合併協議会を設置しても何ら問題はなく、他にも例があります(総務省)。
 今、両自治体が合併して一体的な整備を行うための協議を開始することは、県都岐阜市の発展にも大きく資するものであり、かつ政令市構想の実現に不可欠です。
 山県郡の合併協議会は、三町村合併のよいところだけ周知し、短所は示していません。少なくとも、三町村合併の短所、そして岐阜市と合併した場合の長所・短所を示して、総合的な町民の判断を求めることが、市町村合併には不可欠です。
 また、10年単位という特例債の性格や、岐阜市の事情をよく考えれば、「いったん三町村で合併してから、あらためて岐阜市と合併する」ということは、今後20〜30年間は想定できません。
 市町村合併について、住民の意向と行政や議会の方向がずれる等の問題を解決する目的で、今年3月、国は法改正して、合併協議会設置に関する住民投票を制度化したことの意義は極めて重いものです。

 上記の通り、市町村の合併の特例に関する法律第4条1項の規定により合併協議会を置くように請求いたします。
                                                                     2002年7月24日
岐阜県山県郡高富町長 平野元 様