共有権トラストの土地登記に当たって

   (1994年12月16日  午後2時 岐阜地方法務局高富出張所)
              東海環状自動車道・共有権トラスト運動の会

 東海環状自動車道の今回発表の素案では、岐阜北部に関して《騒音、粉塵、振動、地盤沈下、夜間照明、水害などの悪影響は確実》《環境アセス準備書案がルーズ》《実質的には、住民の意見を反映させないという、時代錯誤の手続きの進め方》《不適切なルート選定=南部住宅地より北部地域が産業立地の可能性高い》《高地価、立ち退き費用が膨大、高架でさらに高額なルートより、低地価のルートが予算的にも適切》《市や町の議決を経て決定した第三次総との不整合=地方自治の侵害》等の問題があります。

 これらを考えたとき、岐阜北部に関しては、適切なルートが他の位置にあることは明らかです。だからこそ、各種団体や個人が度重なるルート変更の要請を行っています。これに対して、国や県は今でも、「可能な限り影響が少ないルート」「適切なルート」と言明しています。
 こんな状況から、私たちはルート変更をより強く求めていかざるを得ません。
 東海環状自動車道・共有権トラスト運動の会は、12月2日に発足しました。そして、本日、第1回の共有権トラストの共有持分登記を以下のように実施いたします。

 本日は、高富インター周辺(都市計画素案の予定地内=高富町西深瀬地内)で行います。
   《概要》


  原地権者数       2 名  
  筆数          4 筆 (原野1 山林2 宅地1)
  合計面積        649,51平方メートル 
  共有持分登記した延人数 82名  
  共有地権者数      62名  
  居住地域  高富町内  42名  
        高富町外  20名
            うち県内 9市町の 15名 
            うち県外 4県の   5名 
               (北は青森県、南は福岡県)
  高富町通過 5,1kmのうち、非トンネル部分は 約3,5km
  このうち、インターを中心に約450m間に4筆がある

 今後、もし国、県、町が、適切なルートへの計画変更を行わず、高富町が現在の素案のまま町都市計画審議会にはかるとしたら、私たちは、今回よりはるかに拡大した共有権トラストを実施せざるを得ません。
 よって本日、別紙の、建設大臣(中部地建・名古屋)・岐阜県知事・高富町長に対して「ルート変更要望書及びトラスト実施通告」を高富郵便局より、内容証明郵便にて発送しました。

 私たち住民は、行政の方々が、これらの事実を真摯に受け取っていただけることを、心より願っています。

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第2回(96年6月19日) トラストの状況
 《概要》
  原地権者数      2名  
  筆数           2筆  (原野1 山林1 宅地0)
  合計面積      7552平方メートル 
  共有持分登記した延人数 20名  
  共有地権者数      1自治会と14名  
  居住地域  高富町内  1自治会と3名  
        高富町外  11名  うち県内 9名 
                   うち県外 2名 
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第1回(94年12月26日)と第2回(96年6月19日)の合計
《概要》
  原地権者数            2名  
  筆数              5筆(原野1 山林3 宅地1)
  合計面積           7891,51平方メートル 
  共有持分登記した延人数    102名  
  共有地権者数     1自治会と76名  
  居住地域  高富町内 1自治会と45名  
        高富町外      31名 うち県内 24名 
                      うち県外  7名