新しい風ニュース  112号(通巻144号)
 たかとみの環境とくらしを考える会
  岐阜県山県郡高富町西深瀬208  TEL・FAX 0581-22-4989
《なんでも相談》 どの政党とも無関係の  寺町 ともまさ行
           発行 1999年5月15日
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       介護保険の進み具合は? 
◆《問・寺町》 来年の介護保険スタートに向けて要介護認定の試行がされました。 その結果について、町の認識や問題点、それを解決する方法は?
・保険料額はどれくらいになるのか、今時点の議論は?
・アンケートをとりましたが、その集計結果の要点は、どのようですか?
・横出しサービス、上乗せサービスを行う意思あるいは可能性は?
・町単独の事業という意味で、例えば配食、給食サービス、外出の介助、追加的な訪 問介護サービス、こういったことを計画されていますか?

《答・福祉課長》  高富町がモデル事業を幹部市町村として行いました。厚生省は各県の報告の問題点に基づき介護認定基準のソフトを開発中です。今年の4月より訪問調査員の研究を重ね、調査に当たりたい。保険料は高齢者の中で所得の低い方々への負担を重くならないように設定することも大変必要です。サービス量が多くなれば保険料も比例して高くなりますので、サービス量も考えて基準額を設定します。アンケートの集計結果では、施設などの入所者は161名、在宅で独居の要援護者が116名、要援護者550名のうち準寝たきりが26,9%、寝たきり20,9%、寝たきりのうち75才以上の高齢者が73%、介護が必要になったときどうしたいかとの質問に対して、在宅で介護を受けたいと答えた方が、一般高齢者で67,2%、要介護者では89,2%と増加しています。
 山県郡の福祉事務組合での介護サービス事業計画については、まだ検討していません。現在は介護保険事業計画を作成するため郡委員会で検討中(被保険者の代表として各町村より委員を一般公募し3名の委員を決定)です。予定としては、独自のサービスを設定していきたい、サービス内容が増えれば保険料も上がるので、委員会で決めて行きたい。町では、郡介護保険事業計画と整合性を持った高富町高齢者保険福祉計画を11年度作成しますので、郡のサービス項目を検討し、その後必要に応じて町単独も検討していきたい。

【寺町のコメント】質問の持ち時間がここでなくなってしまいました。
 山県郡の福祉事務組合の遅れが、高富町の遅れをつくり、郡のサービス内容の不備が、高富町の不備を生む、それを一番心配しています。


         職員の待遇と行政改革 
◆《問・寺町》  民間の経済が非常に厳しいので、住民の見方は公務員にも厳しく、これは納税者として率直な感覚です。しかしまた、公務員の給与のあり方は、民間の給与水準を維持する意味でも一つの大きな目安になっていますから、行財政改革とともに職員の労働者としての権利の保障も重要なことです。
 @夜など残業をする場合
 Aイベントなど出勤する場合などきちっと手当していますか
 B管理職が休日に仕事の都合で出勤した場合の管理職特別勤務手当は実際にはどの程度ですか
 C休日に出勤した場合、平日に休暇をとる「代休制度」の促進はできないのですか D管理職手当の支給範囲を課長補佐にまで広げる事で、時間外手当の総支出額を減らすということはできないのですか
 E近隣の出張の場合、規則上は出張手当を出すことになっいますが、出張手当を廃止することはできないのですか。

《答・総務課長》  @時間外勤務に対しての実際の支給は、年間6%を予算化しており、その範囲内で支給しています。9年度は残業率の100%を支給しています。
 A平成10年度からは「ふるさと栗まつり」、「福祉健康まつり」は、中学生や民間のボランティアに御協力をいただいている関係で、職員につきましては時間外手当の半額を支給しています。
 B10年度の特別職勤務手当は、災害等もなく 衆議院選挙の投票管理をした職員1人当9,000円、総額7万2,000円です。
 C代休制度の活用促進については、福祉課、社会教育課で一部代休制度を実施し、その他の課についても必要があれば対応していきたい。
 D管理職手当の支 給範囲を広げることは、手当の割合により一概に減額になるとは言い切れない考えています。
 E出張同行者は、現在でも各課で必要最小限の人数で対応をしています。近隣への出張手当を廃止することは、現在は考えておらず、今後、国や県、ほかの町村の動向を踏まえながら検討してまいりたい

◆《問・寺町》  @について、残業手当の100%支給は大変結構ですが、“サービス残業”が問題になるのは、残業するということを「報告しない」、上司も「残業」として認めないという中で、残業手当が出されないことをいいます。改めて、「現状で100%」という答えが、実際の時間外勤務の100%ですか。
 B管理職の休日勤務には現在必要最小限で対応しているということです。現状で十分であるかどうかをチェックする態度、姿勢、方針が必要ではないですか。
 E例えば県内の出張でも、日帰りであれば手当を廃止するという自治体も出てきており、また近い遠いに関係なく半日なら出さない、と言うところもあります。

《答・総務課長》  現在私が把握している段階では(サービス残業は)見受けられないと確信をしています。管理職はほとんどの公式行事に参加をしていますが、公式行事の時間帯だけですので、通常では支払いをしていません。また、課長会議等を通しまして、大勢の職員が同じ用件で出張しないように徹底しています。

【寺町のコメント】民間の方にもボランティアで随分出ていただいているので、職員の方は半分だけ出している、残りはボランティアでという回答でした。職務には、代休制度とか、きちっと手当を出す。一方、職員は自分の職務を離れた別のところでボランティアとして活動する、町の公務に関係ないことで活動する、それが本来のボランティアです。職務として行った部分をボランティアと見なすというのは、職員に対するボランティア教育にはなりません。発想を変えていただきたい。


   高富町の財産管理は適切でしょうか?
◆《問・寺町》  @町の公の土地とか建物の登記は適正になされていますか
A物品の台帳は確実に整備されていますか
B過去3年間について、高富町が民間の方から寄附を受けた件数、そのうち寄附採納手続を行った件数、さらに登録されている件数は?
C学校では、卒業記念の植樹をしたりなどよくあります。中学校では、体育館のどんちょう(のすそ)が寄附ですが、財産としてどのように認識されているのですか
DPTAが先に建物や部屋を改造して、できあがった状態で寄附をするということがあるようですが、こういったことができるのでしょうか
E備品類あるいは図書館の書籍は寄附後どのような管理にあるのですか
F一昨年12月に高富中学校に軽自動車がPTAから寄附され、さらにこの軽トラックを入れる車庫も改造して寄付されましたが、車庫の登記はされていますか
Gこの軽自動車に関して、今後も毎年任意保険の寄付が必要であると、町が求めていると聞きます。地方財政法では、割り当て的寄附は禁止です。そもそも公用車、公の車に民間の誰かが任意保険を掛けるということができるのですか
H寄附を受けた中で、未登録のものは、一括して寄附採納手続を済ませて、財産としてきちっと登録し管理する必要があるとされています。どのように対応しますか

《答・総務課長》  @土地は、用途に基づき適正な登記がなされています。建物は、一部未登記物件があります。
 A土地、建物は財産台帳により管理していますが、物品、備品台帳は、庁舎移転以来各課において購入を把握しているものの、台帳を作成していないのが現状です。
 C学校における寄附の取り扱いは、手続上適切でないものがあり、今後適切な対処をしていきたい。卒業記念での樹木類および中学校の体育館のどんちょうについては、寄附採納手続が行われていませんし、DEF改修工事その他備品類も同様です。

 B過去3年間に、町が寄附を受けた物件は

 
       総務課関係                 建設課関係              教育委員会関係        
  寄付件数 うち採納手続済分 寄付件数 うち採納手続済分  寄付件数 うち採納手続済分
 平成8年    ―    ―    10件  10件   21件 ―
 平成9年   1件 1件    4件  4件   21件 1件
 平成10年  1件   1件     5件   5件     22件 ―

 の寄付件数合計85件、そのうち寄附採納を行った件数は合計22件。
 総務、教育委員会関係の寄附採納手続を行っていない件は早急に台帳に記載し整理を行いたい。
 G町はPTAに対し、車の貸出に関して、任意保険の加入を貸出条件としたり強制しているものではなく、PTAの方が任意に保険に加入しているものです。公用車に民間の団体が任意保険を設定することは公有財産管理として好ましくありません。
 H未登録の寄附物件に関しましは、さかのぼって確認し、PTAの方々等とともに御相談申し上げ、町の財産として措置していきたい。

◆《問・寺町》  質問を通告してから短期間で、非常に大変な作業で調査頂けました。高富町の新庁舎、これは当然、登記されていると考えていましたが、どうもそうではないようです。適切に財産管理をしていただきたい。また、住民の方々の「本当の気持ち」としての寄附ですが、この3年間に寄附総数85件のうち、採納手続が適切になされたのは22件であったという。手続をとる、あるいは当事者の方に説明をしていただきたい。台帳などの管理も適切に。車の任意保険に関しては、仮に民間の方が公の車を使うとするなら、それは何らかの形で貸出ができると位置付けした上で、有償ないし保険が使える、ということを手続として行うべきであって、逆にそれができないものは民間の人に貸すべきではありません。
 社会教育課長は2年前には中学校のPTA会長もされましたが、教育委員会というのは学校関係の予算を取り仕切るところであり、PTAというのは学校に密接に関与している団体です。高富町の職員が町の住民としていろいろな地域の活動に参加する、これは大変いいことだし必要なことですが、しかし例えば、商工会の団体の仕事を町の産業課の人が兼ねることは非常に問題です。今後どうしたらいいと考えますか。
《答・社会教育課長》  PTAを指導する立場である社会教育課の職員が、PTA役員を引き受けることは好ましくありません。私もその時はPTAの担当を外しまして職務に当たりました。今後とも社会教育課の職員がPTAの職員になりましたら、他の職員をPTAの担当にさせて、PTAの指導に当たります。

【寺町のコメント】予算を出す側と民間のその恩恵にあずかる側とが近い関係というのは好ましくありません。職員の側が配慮しつつ役員を自分で外れる、といった努力、いつも自戒することが必要です。また、上の表からも、学校の備品等が随分と寄付によっていることが伺われます。義務教育なのに、何か不自然ですね。