新しい風ニュース 116号(通巻148号)
たかとみの環境とくらしを考える会
岐阜県山県郡高富町西深瀬208 TEL・FAX
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《なんでも相談》 どの政党とも無関係の寺町
ともまさ発行
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1999年7月20日
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選挙についての特集 その2
あなたのまわりは大丈夫?
◆《問・寺町》新しい定めである「連座制」を簡潔に説明してください。
《答・総務課長》候補者や立候補予定者と一定の関係にあるものが買収罪等の罪を犯し、刑に処せられた場合、候補者等が買収などの行為に関わっていなくても候補者や立候補予定者等の、その選挙の当選を無効にすると共に立候補制限という制裁を科すという制度でございます。
【寺町のコメント】物を配ったり、食事を提供したりなどについて、今回の選挙には、町民の皆さん、候補者の周辺の動きや選管の監視体制をしっかり、監視しましょう。
◆《問・寺町》公選法第179条2項で「寄付」というものが定義されています。金銭や物品がこれにあたるのは当然です。では法にいう「財産上の利益の供与又は交付」とはどういうことをいうのですか?
《答・総務課長》同法でいうその他財産上の利益とは金銭、物品以外の有体、無体の財産上の利益のことであり、例えば電気、暖房の熱、光やある物を使用する権利などが該当すると思われます。
【寺町のコメント】自治省の解説本には、
◆花輪、祝儀等日常の社交に用いられるものであっても、いやしくも財産的価値のあるものはすべて「財産上の利益」に含まれるので、特に「寄付の禁止」に関しては注意を要する、
とされています。
◆《問・寺町》労務の無償提供は寄付にあたるとされていますが、建物や部屋、資材、機材を提供することは、寄付にあたるのか否か?
【寺町のコメント】自治省の解説本には、
◆選挙事務所を無料で借りて使用した場合等には、その使用料を時価に見積もった額を寄付として収入に計上する
とされており、安価・低廉な場合も同様で、これらの行為は明確に「寄付」となります。
◆「労務の無償提供は、寄付と認められるか。また、報酬を辞退した場合はどうか。寄付と認められ、かつ、支出となる。」
会計処理上の問題でなく、寄付行為である以上「寄付の禁止」規定に要注意です。
◆《問・寺町》公選法199条、200条は自治体と請負その他、特別な利益の関係のある団体が候補者などに寄付をすることを禁止しています。
この★請負 ●その他特別な利益ある関係とはどのようなことですか?
《答・総務課長》逐条解説によりますとまず
★請負とは特別の利益を伴う契約の代表的なものとして、特に掲げているものであり土木事業等の請負契約、物品の払い下げ契約、物品の納入契約、特定の運送契約、施設の特別使用契約などが含まれ、法の趣旨から考えるとあまり小規模の契約についてまで包含する趣旨ではないと解されます。
●その他特別な利益を伴う契約とは、一般的には利益の契約全体に対する割合が、通常の場合に比し特に大きい場合の契約を指しますが、利益の割合が通常であっても契約そのものが大きいために利益の総額も大きい場合も該当するものであると解されます。
【寺町のコメント】自治省の解説本では、
●その他特別な利益を伴う契約の後段に
◆利益の割合は通常であっても、一般業者が参加できない特恵的又は独占的な利益を伴う契約
という規定の説明が明記されています。
◆《再質問・寺町》町の事業の受託自治会は寄付禁止
高富町から事業委託を受けている団体の中には、町内のいくつもの自治会があります。例えば、「佐賀地区を除く高富地区の全ての自治会」です。ここは昨年より、財産区の財産の管理委託ということで町と契約書を交わし、本年は114万3千円がこれら自治会に対して交付されます。しかも、この委託は実態的には、相応した反対給付が伴っていないことは、関係者のよく承知するところです。選挙活動にかかわることは、法に違反すると考えます。
《答・総務課長》(回答なし)
【寺町のコメント】この契約には相応する反対給付がないだけでなく、同時に、誰も、どこも、代わりようのない完璧に独占・排他的な契約です。
◆《問・寺町》政治資金規正法は寄付の量的な制限(第21条の3)と質的な制限(第22条の3)を定めています。質的制限に関して、同第4項では、自治体から補助金、負担金その他の給付金の交付(決定を含む)を受けている会社や法人の寄付を禁止しています。
高富町内で、該当する団体はどのようなものが考えられますか?
【寺町のコメント】この質問や下記の再々質問にも、回答らしき回答がありません。
◆ 《再質問・寺町》自治会への町からの補助の現状
町からの自治会長活動費補助金405万4千円、自治会長研修事業補助金195万円、自治振興助成金として各自治会に加入している会員、個々の会員を対象に自治会単位で405万4千円、以上の総額1005万8千円が交付要綱に従って、自治会連合会を通じて町内76自治会のすべての関係者に支出されています。
自治会及び自治会員という立場、特に役員らが特定候補者に対していろいろな形態の寄付行為をすることは禁止されていることになりませんか?
実質的には、自治会として選挙活動にかかわってはいけないということになりませんか
《答・総務課長》(回答なし)
【寺町のコメント】自治会が選挙に関わるとき、いろいろな面で今までに記してきた寄付行為に該当する可能性があります。
岐阜市でも先の議会で問題となり、市側が「自治会を利用した選挙運動があったという事実があれば、その活動は好ましくない。今後は、自治会を利用した選挙運動は疑惑を招くため、自治会活動と切り離して対処するようお願いしてく」と答弁しています。
ただ、岐阜市選管も甘く、この際、自治体の補助団体として警察当局の判断を仰ぐべきと、私は考えています。
◆《再質問・寺町》地縁団体は?
地方自治法第260条の2「地縁による団体」において、認可を受けた地縁団体は法人税法で公益法人とみなし、地方税法でも法人とみなすと定められています。高富町の地縁団体は現在、16団体で、うち15団体は自治会組織です。
地縁団体の寄付行為は禁止と考えていいですか?
《答・総務課長》(回答なし)
【寺町のコメント】99年6月現在、高富町長から地縁団体として認可を受けているのは、中市場会・本郷南自治会・共和町自治会・旭ケ丘自治会・双葉台自治会・中洞自治会・本郷自治会・仲町自治会・上洞自治会・伊佐美自治会・栄町自治会・栗洞自治会・石畑自治会・笹倉自治会・雉洞自治会・坂の谷自治会です。
◆《再々質問・寺町》自治会組織が選挙にかかわるということは、法律に抵触すると考えられます。高富町は選挙が数カ月後にあります。そこに今、準公的な自治会の団体、役員が関わったときにどういったことになるか、私は非常に心配しています。例えば先程のある条項に抵触しますと禁固とか罰金とかいう部分も実際にあるんですね、そういったことを選管が判断できません、警察に聞いてくださいではだめなんですよ。警察は行為があった後に対応する、つまり行為をした後に「それは、やってはいけないことです」では、処罰しかないんですよ。そういった意味で選管にきちっと対応していただきたい。さらに総務課というのは自治会の窓口ですので、不測の事態の予防のためにも、ぜひ自治会に対して適切な指導をしていただきたい。
【寺町のコメント】自治会と選挙を切り離してほしい、別にやるべきだ、という意見は選挙のたびに、そして年ごとに多くなっています。
私も、自らの過去の選挙で、幾つかの理由で自治会に「推薦」をお願いしてきました。私の場合は、具体的に何かをお願いすることではなく、単なる形式的なものです。 そして、私は4年間、現職議員として行政や議会に関わらせていただく中で、公選法への理解も深まり、法的に自治会が選挙に関わることはいけないこと、との結論を持つに至りました。
自治会や地域にはそれぞれ必要性や必然性があるのですから、活発な自治会活動を実現するためにも、「自治会と選挙の関わり」を皆で断ち切るべきです。私もこのような形で一種の「宣言」をするに当たっては、それなりの覚悟と決意を持っています。 何年か前に、町内の自治会連合会が「選挙には関わらない」という合意をした、との話を伝え聞きました。しかし現在、実態はそのようではないようです。
「自治会と選挙の関わり」について、「改めなければ」「疑問だ」という皆さん、各団体、各地域の手続きの現状や問題をお知らせください。町の選管の動きが鈍い以上、場合によっては、警察当局に告発すべきことも想定しています。選挙に関して、捜査当局は余程でないと自ら動くことはできず、「具体的指摘」を受けたとき、証拠を掴んだときに初めて動けるシステムですから。
有権者の皆さんが政治への興味を高めるために政策を伝える努力は大切ですが、金品や地位・権力を利用しての誘導は放任すべきではありません。
将来の高富町を考えたとき、買収、供応や自治会がらみ選挙、そして誹謗中傷チラシのばらまきなど、ここできちっと整理しておきたい。県都・岐阜市の隣にありながら、この古い体質をいつまでも続けることは、もうやめにしましょう。
私は、このような思いで6月議会で一般質問したのですが、選管の答弁には本当に失望しました。(でも、お陰で、決意が固まりました。)
皆さん、今からでも遅くはない、地域や団体で、疑問の声をあげてください。
必ず、伝わると思います。現状を変えるために、踏み出してください。何か疑問や不都合があれば、ご連絡ください。できるだけフォローしたい、と思っています。