新しい風ニュース  121号(通巻153号)
 たかとみの環境とくらしを考える会
  岐阜県山県郡高富町西深瀬208  TEL・FAX 0581-22-4989
  《なんでも相談》  どの政党とも無関係の寺町 ともまさ発行
       E-mail tera-t@ktroad.ne.jp 1999年11月20日

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 119号でご紹介したように、議員や町長の倫理条例が9月議会で成立しました。 2年前の町長汚職、逮捕をきっかけに住民の皆さんからの請願を受けて、議会で倫理制度などを検討してきた結果として、できあがりました。
 条例のポイントを抜粋し、簡単な説明を加えてお伝えします。

 《私の解説》どんな法律や条例も、最初に目的や制定主旨などを明確に示します

 《私の解説》具体的な倫理の基準を示しています。(3)で町以外の公共団体にも 適用を広げ、(4)で下請けまで含めたことは画期的な内容です。また、(5)で 職員の情実採用に歯止めを、(6)では町内の団体を個人的な利益のために利用す ることを禁止し、(9)では用地買収での議員の関与に歯止めをかけています。
 (7)兼業禁止(8)寄付制限はここでは省略します。   

 (本誌では条例本文の写しをのせていますが、HPでは省略です)

◆《私の解説》公正中立な審査機関を設置し、ここが独自の提言などを行ったり、住民の皆さんからの調査請求に応える仕事をします。学識経験者は、町内に限定せず 弁護士や学者など法律や行政などに詳しい方を想定して練った条文です。

◆《私の解説》そもそも、警察や裁判所に持ち出されなくても、自分で自ら事実を明らかにし、弁明するなら弁明を、責任や進退を明らかにするならそのそのように、というまさに倫理の原点です。議長は意見を付けて審査会に託します。

◆《私の解説》 本人や議会、行政側の対応や結果が住民の皆さんに受け入れられないことも、十分に予想されます。住民参加としての町民からの問題提起を保証したものです。高富町のような倫理条例をもつところは全国でもわずかですが、それらは、住民の調査請求権は20人とか50人とかの程度の少人数でできるとしています。これに対して、高富町はあえて、地方自治法第74条に定める直接請求(最近はよく住民投票条例制定の時に使われる)に準じた手続きを定め、ハードルを高くしたことは、一方で、調査請求を極めて重たいものと考える、という立場を表しています。画期的とも言えます。


◆《私の解説》「処分を勧告できる」・・審査会が開かれる時は、期待をしましょう!
◆綱紀粛正特別委員会で2年間議論し、昨春には、職員の倫理規程ができました。
今回の条例の成案を前に「これは、飾りのようなもので、今後、こんなものがいることはもうないだろう」と思っていました。しかし・・・・
 今回、委員会5人の一人として共に議論してきた同僚の事件、しかも3年前から事件が続いていたとの報道もあり、表と裏の違いに驚きます。住民の皆さんや、職員の皆さんに申し訳ない気持ちです。
 今、行政は、条例の施行規則の最終の詰め、審査会の委員の人選、そして12月議会での委員の選任同意と委員報酬の補正予算の提案に向けて作業を進めています。
 昨日19日、武山議長に「早急に議会の会議を開くように」求めたところ、「現在本人に会って、確認などしようとしているがまだ会えない。氏は議会運営委員会の長なので、その点もある。」という主旨の答えでした。
 住民の皆さんが議会や行政に失望し、政治離れすることのないよう心してほしい。 住民の皆さんも、どうしたらよいか、よく考えてください。