新しい風ニュース  NO136

 やまがたの環境とくらしを考える会 (通巻169)
  岐阜県山県市西深瀬208  ├〓 0581-22−4989
  なんでも相談   どの政党とも無関係の 寺町 ともまさ

        2004年1月17日


 1月8日にホームページを立ち上げました。新しい風ニュースの過去の分や、旧高富町や旧山県郡のこと、議会の記録、行政のことなど掲載しています。
 ご覧ください。アドレスは、 http://gifu.kenmin.net/teramachi/ です。

 待望の情報公開 1月から開始 (条例の要点)

 《目的》 第1条
  行政文書の開示を請求する権利につき定めることにより、情報の一層の公開を図り、もって市民の知る権利を尊重し、かつ、市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに、市政への市民参加を促進し、市政に対する理解と信頼を深め、市民と市との協働による公正で民主的なまちづくりの堆進に寄与することを目的とする。

  →最近、作られ、あるいは改正される条例の標準的なレベル

 《開示請求権》 第3条
 何人も、開示を請求することができる。

   →「何人も」とは、市民でなくても良いとの意味で、誰にでも認めた。

 《行政文書の開示義務》 第5条
 開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げ る情報のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政 文書を開示しなければならない。 (1)〜(6)(省略)
  

 →(1)〜(6)が非開示とする理由だが、ごく普通で、開示の前向きさはない。


 《開示の実施》 策14条
 開示は、文書、図画又は写真については閲覧又は 写しの交付、フィルムについては視聴又は写しの交付、電磁的記録については その種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。

   →たいていの条例がこのような規定。


 《施行期日》
この条例は、平成16年1月1日から施行する。平成16年1月 1日以後に実施機関が保有することとなった行政文書について適用する。

   →旧三町村の文書も無論、合併した昨年4月から12月末までの文書は、「職員の机の上にあっても公開しない」という意味。なんて後ろ向な。


 ※【寺町のコメント】

 情報公開制度ができたことは大歓迎。
条例のレベルは中の下、程度。
ただし、情報公開は条例の文言がどうなっているかではなく、実際に請求されたときにどのように公開していくかで、その自治体の公開度、透明度がガラッとかわるおもしろい制度。皆さん、そこに期待しましょう!

12月20日中日新聞記事   12月20日中日新聞記事
インターネットのための記事はここ12月20日 中日 同 岐阜 同 朝日
  1月14日朝日新聞記事
    ↑ 今回のことは、総務省の担当者のこの感想にはっきりしています。
     「申し合わせ違反を根拠にした懲罰はやり過ぎという気がする」


ニュースの裏面


 選挙と公職選挙法や違反の続きは、また。
先号(12日の朝刊入り)で、自治会と選挙の問題を指摘したら、早速、「本人が集まりで挨拶し、会長が、名簿は班長が集めてくれ」といった、と相談がありました。様子を見て、悪質なら対応します。
ほかにも、何かあったら、お知らせください。

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    再 議 請 求 書    (一部略。全文はHPに掲載)
                         2004年1月13日
山県市長 平野元様  山県市議会議長 武山和行様
                          寺町知正
 03年12月19日の議会において、杉山秋夫市議に対する懲罰が議決された事実及びその内容や経緯が大きく報道されています(全議員一致)。
 報道や関係者の話からは、懲罰に当たるとされた事案は、議員としての当然の遵(順)法義務及び倫理に著しく欠け、許されることではありません。
 他方で、議会の懲罰制度は地方自治法(以下、「法」という)第134条に根拠を置くところ、上記事案は同条で定める山県市議会会議規則及び同委員会に関する条例に違反するものではないことは明らかです。
 つまり、同懲罰議決が、法第134条及び懲罰を規定した同会議規則各条に違反した議決であることは明白です。
 この点は、次の判例に照らしても、揺るぎないことです。「懲罰は刑罰とは性質を異とするため、議員の品位を傷つけるような行為のあったこと等、議会の運営と関係ない議員の議場外における個人的行為は懲罰事由とすることができない」(昭和28年11月20日最高裁判決)、「全員協議会や代表者会議等はたとえ定例会及び臨時会の会期中であっても懲罰の対象とはならない」(昭和39年10月25日福岡高裁判決)、「会期外の行為でも、議会の開閉を阻止し流会に至らしめるような行為は懲罰事由となる」(昭和28年10月1日最高裁判決)。

 よって、市長への義務規定である法第176条の第4項「議会の瑕疵ある議決又は選挙に関する長の処置」の定めにより、議会の招集権を有する市長に再議に付すことを求め、本件申立をします。
 なお、再議の時期に関し「再議に付され、再議決により除名処分が取り消された場合も、当該処分は当初よりなかったことになる」とされています。
 以上、山県市の行政と議会の対応が、新市としてはあまりにふさわしくないと市民を失望させることのないように願いつつ、次の3点を求めます。

@ 市長は、上記懲罰議決にかかる違法を是正するため、法第176条の第4項で長に課された義務の履行として、直ちに再議に付すこと。
A 議長は、市長に協力し、直ちに議会の違法の是正をはかること。
B 前記2項についての方針あるいは結果につき、来る1月20日までに、申立人に文書で回答をすること。                            以 上

1月14日 中日新聞記事 
1月14日岐阜新聞記事
  1月14日読売新聞記事