新しい風ニュース  NO152

やまがたの環境とくらしを考える会 (通巻183)
  岐阜県山県市西深瀬208
  ├FAX 0581-22−4989
なんでも相談
  どの政党とも無関係の 寺町ともまさ
http://gifu.kenmin.net/teramachi/
 tera-t@ktroad.ne.jp 
2004年6月19日

議案から

 議員に調査活動費を支給する条例


議会の調査費の条例の議員提案(提案者/小森、村瀬伊、村橋、渡辺)
 議員の調査費の使いみちは全国各地の市民が注目し、裁判になっている例も少なくありません。
一昨日17日には岡崎市で議員が提訴されました。
 この6月、山県市議会は議員提案で、「議員の会派」が「調査、研修、広報、購入」などした場合に、市民の皆さんの税金から一定額以内を交付する、という条例が出されています。
同時に市長は「議員一人当月額1万円を上限」と決めて、今年8月から来年3月までの22人分として176万円を補正予算として計上。
 私は条例案に対する16日の質疑で、「実際に使ったことを証明する領収書などの添付を規定していないから、市民が情報公開で使途を確認しようとしてもチェックできない。全国でも、それが一つの争点になっている。領収書添付を義務づけるべきだ」との主旨で質問しました。
議員提案ですから、開会前の5月から議員全員の会議で議論してこの点を強く指摘していましたが、提案者らは全く聞き入れません。
 税金を使うのだし、全国で問題が指摘されているのだから、透明かつ公正でなければいけません。政治の現場は、有権者や住民の注視、監視を受けていることを肝に命ずべきです。
 私は、「領収添付せず」では、市民の皆さんに申し開きができないので、仮に条例が成立しても、この交付金は一切使わないことを表明しておきます。そのかわりに、皆さんに選ばれたものとして、各会派の調査費の使途をできるだ私が皆さんにお伝えすることにします。


議員と市長らの倫理条例つくらないの?

 旧高富で作られていた倫理条例について、昨年は、「合併して2年目につくる方向」、とされていました。しかし、選挙が済んでみると、議員と市長らの倫理条例を議員提案することについて、「そんなもの敢えてつくらなくても」というような意見が噴出、条例制定は保留という実質的に無視の状態。議員の報酬は大幅に引き上げておいて、さらに調査費まで付けて、他方で倫理条例は作らないなんて、なんと・・・・。
 一般の地方公務員には地方公務員法で「信用を失うことをしてはいけない」などが規定されていますが、市長や議員には何の規定・明示もないのに。


 テレビの伊自良・美山への拡大
加入料52500円は10500円に!

 かつて、高富が特例として5000円で約82%まで加入者を集め、現在は52500円。今回新規拡大にもかかわらず、伊自良・美山新規は、最初から特例を設けず、52500円で進める、との市の案。
 何ごとも「高富だけ優遇」はいけない。合併して、伊自良・美山が軽く扱われているこの段階で、どうしても伊自良・美山の皆さんの得心のいく分かりやすい政策として、《特別割引》は、いまどうしても必要です。
もし、52500円のままの条例が議会を通るなら、私は、市民の皆さんと早急に直接請求(有権者の1/50の署名で条例の改正や制定を求めること)をしようと思います。あなたはどう考えますか。


時期別の加入料の推移と今後

※高富の放送開始時はH6年。なお合併して加入率のカウント方法を変えた。

【寺町のコメント】加入料について、旧高富は《特例として5000円》を設け、大部分の加入を得た経緯があります。今回、合併特例債と美山の過疎債権を使うのだから、合併する美山・伊自良地区の世帯にも、特例として割安にすることは当然のこと。
私は、高富の特例期間が13年も前だったこと(H3年3月31日が期限)やその後の物価などを考えて《美山・伊自良は10500円の加入料でつのる》ということを提案します。
《なにごとも「高富だけ優遇」はいけない》



テレビの配線工事費の負担の推移と今後


【寺町のコメント】旧高富では、放送開始後5年間は、「電柱〜軒下の保安器まで」は「無料」を続けました。今回、市の方針は特例期限内の申込みのみ、無料。そのあとは放送開始前の申込みでも本人負担という厳しいもの。なぜ?

◆有線テレビについての議会質疑(一部の要旨)

《問・寺町》外部に委託するというが個人情報保護はだいじょうぶか?
《答・部長》委託先は国の審査をクリアしていて問題ない。

【寺町のコメント】各種の大手業者からの顧客情報流出はひんぱんです。
先日6月17日の新聞では、ヤフー関係のIP電話の通話記録まで140万件流出、と報道されています。
原因は、退職した社員のパスワードを変更しなかったから。


《問・寺町》デジタル放送が始まったらデジタル放送は外部に任せるというが?
《答・部長》経費のかかる部分は外部の業者の共同でもつ機械を利用するほうが、最小の経費で最大のサービスができる。

《問・寺町》なぜ、デジタル放送を市ができないことを説明しなかった?
《答・部長》今回は、市民に山県市の有線テレビへの加入の説明会だったから。
【寺町のコメント】基本計画やCATV事業について市の考え、そして事業に至った経過などを聞きたっかた人が
多いはず。住民の感覚と市は相当ずれています。

《問・寺町》光ケーブルや同軸ケーブルの寿命は?
《答・部長》メーカーは15年から20年といっている。
【寺町のコメント】放送用ケーブルの法定耐用年数は省令で「10年」。
 今は合併特例債・過疎債がありますが、次の更新時期は何も優遇はありません。
山県市として合併した最大の目的は、国からの交付金が減って財政が厳しくなるから。
情報化計画も少ない経費と少ない職員でサービスを提供しなければいけません。
県内の自治体を見てきて、今回の山県市の方式は「めちゃくちゃ金食い虫」。
業界のいいなりに、湯水のように公費を使う方式を(何も知らないままに)選んだ(選らばされた)、というしかありません。この2年越の予算総額は3月に議決済み。
5月から市議になった私は、市民の皆さんのために、より少ない経費でより有効な事業が進められるよう、今から、私なりに努力します。

◆私のもうひとつの心配
 インターネットの利用者の囲い込み

今、インターネット業界は、ユーザーの獲得に奔走しています。
その大手の富士通などは「ユーザーの囲い込み方針」が著しく、そのことで、数年前からトラブルもおきています。民間の営利企業であるケーブルテレビ会社がその会員を前提にインターネットを付加することは普通。民間なら「囲い込みも営業方針」で通るかもしれません。
しかし今回は、地方公共団体である市が、市民一人当10万円余の税金を投資して設備を整える事業。その運用を外部に委託するとき、市民がまるまるユーザーになるのですから、民間テレビ会社の事業とは同列にはできません。
ここをしっかり押さえないと、重大な問題が生ずる可能性があります。
例えば、現在それぞれが使っているメールやHPのアドレスをそのまま残して使う方法あるのに、市が委託を予定している業者は「それはできない」(専門家らは「したくないだけだ」といいます)。
これも「囲い込み」です。


◆総務委員会  開催せず?

 今年度から来年度にかけて、33億円も使って進めるという地域情報化事業(光ファイバーを敷設、テレビとインターネットなどを全市に拡大する計画)。
先号で「委員会開催が極めて不安定な状況」と記しました。その後、他の委員(渡辺委員長、影山副委員長、大西、谷村、宮田、吉田)が全員、委員会開催の必要なし、ということで開催しない結論。
世帯平均約30万円もの税金を使って進める事業、他方で一世帯当たり52500円もの加入金をとる、インターネットは外部に出してしまう、というのに信じられません。
ちょうど今、一般競争入札告示中で、7月16日の入札後は、議会は事務的に承認するだけなんですよ。


◆16日の議案質疑のあとのこと

 会議の後、議長から「一人の議員だけがたくさん質問するのはいかがないものかと思う」といわれました(その日の質問の大部分が私ひとり)。
 でも、おかしいですよね。他の議員が質問しないから、相対的に私が多く見えるだけであって、私は「報酬をもらっているなら、みんな、質問したら」といいたい(もちろん、議長にはそう答えました)。

◆議会の傍聴にどうぞ   【6月議会の後半の予定】

21日(月)10時〜一般質問 (通告した順番で6人/一人最長30分)
22日(火)10時〜一般質問 (通告した順番で3人/一人最長30分)
     私は、22日(火)の2番目。10時20分過ぎからと予想されます。
24日(木)10時〜 委員長報告・討論・採決  閉会
 議会は、どなたでも傍聴できます。市役所4階のロビーから入れます。

 寺町の一般質問通告文は、私のホームページに載せていますのでご覧ください。
◎質問−1《高富中学校など京ケ洞地域での大規模事業について》
◎質問−2《斎場建設事業と市土地開発事業指導要綱及び市長の姿勢について》
◎質問−3《市が30億円余で進めている、入札直前の地域情報化事業について》
【次号のニュース】 ご意見をお寄せください。
次号は、7月3日(土)発行、7月5日(月)の朝刊入の予定(前回は6月15日朝刊入り)

◆《公務員の副業についてのご意見に対して》
(従来からの一般的な解釈です) 
地方公務員法第38条1項は営利企業の従事制限として「職員は、任命権者の許可を得なければ、営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業もしくは事務にも従事してはならない」との旨が規定されています。
 営利を目的とする限り、例えば農業も含まれます。
住職等については、その収入は一般には「報酬」とは考えられないので「事業に従事」とは解されていません。許可制ですから許可があればいいのですが、「何でも許可」ではなく、本来の職務遂行に支障のないこと、当該自治体との間に利害関係の生じるおそれがないこと、職員及び職務の品位を傷つけない場合など、おのずから制約があります。