岐阜県ふるさと環填保全委員会設置要綱
                  (平成15年5月6日制定)

 (目的)
第1条 産業廃乗物を処理する施設等(以下「処理施設等」という。)が存する地域において、産業廃棄物の不適正処理の未然防止を図り、地域の生活環境を保全するため、地域住民による処理施設等を監視する組織として、ふるさと環境保全委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

 (定義)
第2条 処理施設等とは、次のものをいう。
 一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項、岐阜県廃棄物の適正処理等に関する条例(平成11年岐阜県条例第10号)第21条第1項及び第28条第1項(産業廃棄物に係るものに限る。)に規定する施設並びに岐阜県産業廃棄物の適正処理等に関する指導要綱(平成10年岐阜県告示第770号。以下「指導要綱」という。)第7条第1項に規定する再生活用施設(改正前の指導要綱の規定により既に設置届が提出されている施設を含む。)

 二 前号に規定する施設のほか、産業廃棄物の不適正な処理が発生した施設又は場所のうち、地域振興局長(地域振興局に置かれる事務所の長を含む。以下同じ。)が、監視活動を必要と認めるもの

 (設置)
第3条 委員会は、原則として、処理施設等ごとに設置するものとする。ただし、処理施設等の設置状況及び隣接状況を勘案して、複数の処理施設等を対象として設置することができるものとする。

2 委員会の名称には、地域名を付すものとする。

 (組織)
第4条 委員会は、処理施設等の周辺に在住し、かつ、当委員会の趣旨に賛同し、自ら参加を希望する住民を委員として構成する。

2 委員は、知事が委嘱する。

 (任務)
第5条 委員の任務は、次のとおりとする。
 一 処理施設等の稼働状況等を監視し、産業廃棄物の不適正処理のおそれがある場合は、地域振興局長へ通報すること。

 二 地域振興局長の求めに応じ、処理施設等の監視結果について、説明を行うこと。

 三 その他産業廃棄物の不適正処理の未然防止及び地域の生活環境の保全を図ること。

(委員の任期等)
第6条 委員の任期は、委員会の存続期間とする。

2 知事は、委員から、辞任の申し出があったときは、委員を解嘱する。

3 知事は、委員がその任務を遂行することが適当でなくなったと認めるときは、委員を解嘱することができる。

 (報酬)
第7条 委員への報酬は、支給しない。

 (通報の処理)
第8条 委員からの通報は、岐阜県廃棄物不適正処理対策要綱(平成9年1月20日制定)の規定に基づき処理するものとする。

 (事務処理)
第9条 この要納の施行に関し必要な事務(委嘱書の作成事務を除く。)は、地域振興局(地域振興局に置かれる事務所を含む。)環境課において実施するものとする。

 (その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は別に定めるものとする。

   附 則
 この要納は、平成15年5月6日から施行する。


    岐阜県ふるさと環境保全委員会設置実施細目

(委員の参加申込)
1 委員会に参加を布望する住民は、委員会参加申込書(別記様式1)を地域振興局(地域振興局に置かれる事務所を含む。以下同じ。)環境課へ提出する。
 地域振興局環境課は、委員会参加申込者一覧表(別記様式2)を作成し、委員会参加 申込書とともに岐阜県健康福祉環境部廃棄物対策室へ提出する。

 (委員の委嘱)
2 委員の委嘱書は、別記様式3のとおりとする。

 (委員会の活動)
3 委員会の活動方針は、委員会ごとに、各委員が協議のうえ、決定する。

 (振興局の受付体制等)
4 地域振興局長(地域振興局に置かれる事務所の長を含む。)は、委員からの通報に対する受付体制を整備するとともに、委員会に対し、通報の連絡体系を周知するものとする。

 (処理状況等の報告)
5 地域振興局環境課は、通報の受付及びその処理状況について、別記様式4により、その都度、岐阜県健康福祉環境部廃棄物対策室に報告する。

 (委員の辞任届)
6 委員は、委員を辞任する場合は、辞任届(別記様式5一)を地域振興局環境課へ提出する。
 地域振興局環境課は、速やかに、辞任届を岐阜県健康福祉環境部廃棄物対策室へ提出する。


   附 則
 この実施細目は、平成15年5月6日から施行する。