新しい風ニュース NO160
やまがたの環境とくらしを考える会 (通巻197)
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なんでも相談 どの政党とも無関係の 寺町 ともまさ
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2004年10月23日
10月1日4日の山県市議会一般質問は、13人でした。10月4日の私の一般質問の第1問目、第2問目の質問と答弁の要点を報告します。社会的重要性も認識されたのか、新聞でも大きく報道されました。
汚職職員の退職金の返還請求を
◆《質問・寺町》 高富町長の汚職事件は、事件発覚から2年以上が過ぎた。公職者の汚職防止には各種の制度改革が不可欠だが、山県市は、反省に基づく有効かつ厳しい制度改革を実行しているようには見えない。例えば、市長は旧高富町で制度化されていた「長の倫理条例」すら制定・施行していない。
この市の現状の中では、公務員が不正に関与した場合の厳しい措置を明らかにするしかない。条例で、禁固以上の有罪が確定した場合、退職金を本人に返還請求する規定になっている。よって直ちに返還請求する義務があるのではないか?
◆《答弁・総務部長》 条例から導いた退職金1540万円という金額は間違いない。(市の)負担金は、49カ月分で算出した1131万9千円になる。
組合長が返還請求していないのは事実だ。組合は判決文をよく検討し、今月の中旬ごろまでに方針を決定したい、との回答だった。今後、市は退職手当組合の方針の決定を待って、考えたいと思っている。
◆《再質問・寺町》 つまり、この8ケ月間(返還を)請求しなかったことは条例違反だ。この違法な状態について、市民、納税者は、住民監査請求ができるが、その権利は1年で消滅する。判決の確定から1年というこで、あまり先がない。私にとっても、この9月議会が最後の機会。市にすぐに動いて欲しい。
行政機関がもっている起訴の時や判決の時の報道記事と、今回、検察庁から取り寄せた判決文を読んで、新聞報道は実際の判決と間違っている、ととらえているのか、そのとおりであると認識していのか、いかがか?
◆《答弁・総務部長》 新聞報道だから判決文と大きな差はないと理解しているが、全く判決文と同じであるかは精査はしていないし、まだ9月30日の夕方その判決文を手に入れた状況だ。
◆《再々質問・寺町》 もっといろんな議論を詰めたいが、私の質問時間は30分しかない。残り10数分だ。私がこの質問を通告してから既に20日過ぎている。だから、そういった報道の記事から、組合と関係なく決めることができるは
ず。まず、組合に対して、組合の方針を早く決めてくれと、あなた自身が直接電話で頼む、あるいは、直接出むいて、早くしてくれとお願いしたか?
百歩譲って、退職金問題は組合の決定だとして、市長の決断だけで市長ら執行部3役の倫理条例の制定はできる。その考えは?
◆《答弁・市長》 先般別の用事もあり、組合長にお会いし、よろしくお願いします、といった程度の会話はした。
倫理条例について、要するに倫理というのは、その当事者がきちっとそういった面をを持っておれば問題は全然ない。倫理条例がなくてもしっかりと対応していくのが本旨に基づくと感じているが、そういった面も今後いろいろ検討したい。
●コメント
起訴されたときの初公判の様子について、02年7月16日・読売新聞は「冒頭陳述によると、『選挙前で金が必要』などとして暗にわいろを要求。選挙前の6月上旬、町長室で封筒に入れた100万円を手渡したが、約一カ月後、町議会で追求されたことから、返金した。8月上旬、『経済クラブの口座にいれてくれないか』と電話で督促し、町長室で口座番号を記したメモを渡した」としています。
● 10月18日の組合の「返還請求せず」との姿勢は、とうてい納得できません。私も一緒に住民監査請求したい、という方はご連絡ください。
《10月4日の私の一般質問の要点》
公共施設のタバコ自販機は撤去すべき
◆《質問・寺町》 健康増進法が昨年5月からの施行さた。それを受けて、山県市の「公共施設内は全面禁煙」の方針はそれなりの評価を受けている。ところで、子どもたちも集まる公共施設内にタバコの自販機が設置されており、おかしい、との指摘が届いている。タバコ・喫煙を奨励している、と認定されても致し方ない状況だ。時代の流れを見ても、公共施設のタバコ自販機は撤去すべき。
◆《答弁・教育長》 教育委員会所管施設で自販機を設置している所は、高富中央公民館1階ロビーの1台。施設の使用料は無料、維持経費・電気代として月額1,000円を徴収している。昭和57年頃より利用者の要望等で設置し、単年度契約にて申請に基づき許可をしている。施設は、受動喫煙防止策として「館内禁煙」としている。健康増進法と自販機設置との直接な関係はない。他の自動販売機と同様、購買を奨励する意図はない。今後、撤去を含めて考えている。
◆《再質問・寺町》 市の大部分の施設に権限を有する市長に同じく質問する。
◆《答弁・市長》 教育長の答弁と基本的な考え方は同じである。自販機を設置している場所は、庁舎1階ロビーと3階に1台ずつ。1階の自販機は使用料と電気代を含めて月額3,000円、3階の自販機は使用料は免除で電気代として月額1,000円を徴収。1階は庁舎の完成当初から来庁者の利便性を考慮して設置し、3階は要望により設置した。現在、公共施設内の禁煙を実施している。
今年度山県市一般会計におけるタバコ税は1億4千527万円計上しており、市にとっては貴重な財源。喫煙に対する社会の目はさらに厳しくなって来ると予想され、来年度以降について、撤去も含めて検討していきたい。
◆《再々質問・寺町》 市の施設などの目的外使用許可は、こちらからは解約できないから、切り替え時というのは来年の3月末か4月初め、ということになる。 教育長も市長も「撤去を含めて検討」とは、現在のまま自販機を設置しておくことが有り得るという意味なのか、撤去の方向で検討という意味なのか?
◆《答弁・市長》 いずれの方も検討材料としてまいりたい、ということだ。
●《寄せられた声から》 10月の議会でたばこ自販機について健康増進法を根拠に質問されていましたが、未成年者喫煙禁止法第4条で「煙草又は器具を販売する者は満20年に至らざる者の喫煙の防止に資するため年齢の確認その他の必要な措置を講ずるものとす」とあるので、「たばこ自販機稼動中における利用者の年齢確認を誰がどのように実施しているか」を問えば効果的だったと思います。
→→なんと、的確な意見でしょう。勉強になりました。