新しい風ニュース  94号(通巻126号)
 たかとみの環境とくらしを考える会
  岐阜県山県郡高富町西深瀬208  TEL・FAX 0581-22-4989
《なんでも相談》 どの政党とも無関係の  寺町 ともまさ
           発行 1997年10月12日

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9月議会の一般質問は、10月3日(金)に行われました。今回から、一人の持ち時間が、30分から1時間に伸びました。じっくり聞くつもりで、進めていったら、やっぱり時間がなくなってしまって、途中から(今までで一番)走ってしまいました。反省して、次からは、一般質問への臨み方をかえようと思っています。
 懸案となっている「綱紀粛正問題の取り組み」は、時間切れでできませんでした。10月からは、私もやっと「綱紀粛正特別委員会」に入れたので(副委員長)、そちらで、十分な議論を深めて行きたいと思っています。
 高富町議会は、毎年9月議会で議長ほか委員などが全て交替します。
今年は、町長選挙の影響もあってか、この節目の時期に、会派の組み替えがおきました。
 従来からそれぞれ一人会派がありましたが、村瀬(明)、藤垣(町長選挙前に多数
会派脱退)、玉井、寺町の4人は、一人会派のままでいくも、多数会派独占を排する目的で勉強会として 【議会の民主化を進める一人会派協議会】 をつくりました。また、多数会派(+公明党)から、久保田議員が脱退して一人会派になりました。
 議会構成は、まだまだ解体、再編して行くでしょう。


      9月議会の一般質問

 新町長の公約、政策協定、基本方針などについて
◆《問・寺町》児童館建設の公約は、何年頃に実現するのか。展望はどのようか?

<答・町長> 富岡地区に必要と思う。財政事情もあるが、早期に検討していきたい

◆《再質問・寺町》4年程前に、玉井町長は富岡地区に建設すると答弁をし、住民課長も同様に答弁した。その後の鷲見町長は「いづれは建設」という程度の軽い認識で、何ら具体化していない。新町長は、初めて公約に掲げている。是非、実現を!


 男女共同参画社会の実現や学童保育の充実は、どのようにしていくか?
<答・町長> 役場の一般事務職111名中、女性は34名で30,6%。少ないとは思わない。学童保育は児童館で行っているが、今後は学校施設も考えながら進めたい

【問題の解説・寺町】 女性の率と同時に、どのような仕事を任せているのか、中身の問題もあります。高富地区の児童館での学童保育は、学校が休日でないのに月曜日が休み(館が休館)になっています。保育時間が5時半ということと併せて、利用を阻む
ことになっていないでしょうか?「高学年は預からない」という前提は、保護者から見れば、下の子がいても上の子がだめならやめようかという事にもなってしまいます。


◆《問・寺町》 町長は選挙において、労働組合のいわゆる「連合」と政策協定を結んだ。また、役所の職員らの労働組合である自治団体労働組合の自治労岐阜県本部とも協定を結ばれた。今日は、この自治労との協定について聞くが、ここには「町の職員が自らの生活向上のため、職員組合を結成することについて理解します」とされている。
 高富町の職員らから、組合結成の声が出たらどう対応していくのか?

<答・町長> 5つの協定を結んだ(読み上げる)。ここに職員組合の事はない

【問題の解説】 自治労岐阜県本部との協定のことを尋ねたのに、別の連合の協定のことを答弁するというのは、自治労と連合の区別さえつかず、しかも「この協定の内容が記憶にない」ということの証し。他団体と自らの政策協定の忘却(無視?)は重大な背信行為です。私は、職員が自分の権利を守るために、組合をつくることは大事だと思います。なぜなら、職員に「自らの権利を守ろう」とする気概がなければ、「町民の権利を守ろう」という気持ちで仕事をすることはできない、からです。


  公正な行政事務確保と倫理確保について
◆《問・寺町》今年7月の町長選挙において、ある候補者の陣営は、報道機関からのアンケートに対して、役場から回答を寄せ、しかも「お問い合わせは、高富町役場総務課へ」と総務課のファックス番号を記して回答した。公正な選挙を実現するための選挙管理委員会がおかれている役場総務課のファックス番号を、選挙の特定候補者が指定するなど、全く信じられない。「公私混同」をどのように考えるか?

<答・町長> 私も質問の通告書を見て、初めて知った。絶対あってはいけないこと

◆《再質問・寺町》選挙で選ばれる特別職公務員は、公職選挙法で、その選挙区内での寄付行為、売名行為が禁止されている。高富町役場では、従来より、町内でご不幸があると、町長と議長がそれぞれおくやみの電報を打っている。しかも、これが、役場の通信費で賄われている。両者とも「交際費でなく通信費」として使うことの問題、「議長の肩書での経費を総務費」で賄う事の問題がある。

<答・町長> 弔電は住民の皆さんが「欲しい」といっている。法律の前に仕事

◆《再々質問・寺町》役場の隣にできた「ふれあいセンター」について「新しいポストができ、元町関係者がそこに就くことになっている」との話が、ちまたで言われている
<答・町長> 新しいポストをつくることは、一切、考えていない!

【問題の解説】 前の鷲見町長や、桐山助役にも、申し上げて来ましたが、公正、公平で、効率的な役所の仕事を達成するためには、縁故採用、情実人事はなしにすべきです。「公私混同」を無くすことも当然のこと。ある町の議員が、外出先で「車のキーがなくなったので、役場に電話して、職員に持って来てもらった」という。高富町では、新しい町長のもと、そんな非常識は絶対にない、と確信しています。


   ダイオキシン問題他ゴミ対策について
 山県郡三町村では郡内の26の事業所と契約して、廃プラスチック、廃ビニールを美山の焼却場で燃やしていたが、受け入れを停止した。もし、各工場の簡易焼却炉で燃やしたら、周辺の人や環境は重大なダイオキシン、その他の汚染を受ける。また、国は今後5年以内に達成できるゴミ処理広域化計画を要求している。

◆《問・寺町》事業所の廃プラなどの契約量と、今後の対応は、どのようか?

<答・保健衛生課長> 事業所分は年間186トン。専門業者などに委託してほしい

◆《問・寺町》家庭の簡易焼却炉の汚染問題も深刻。「簡易焼却」及び「汚染防止」について、どのような政策をとっていくのか?

<答・保健衛生課長> 規模に関わらずに厳しくなる。今年12月1日からは厚生省令が改正されるので、簡易焼却、ドラムカン焼却も全て禁止になる。

◆《問・寺町》焼却炉について、小中学校、公民館、児童館は廃止、保育所は従来より使用せず、との答弁があった。町全体の公共施設の焼却炉は、今後どうしていくのか?
<答・保健衛生課長> 新基準のクリアは無理。公共施設の焼却炉は全て廃止する

◆《問・寺町》もはや、郡単独では焼却場はもてない。ゴミ処理はどうしていくのか?

<答・町長> 美山の施設には15億円程費やし、最終処分場も新たに建設中で、これ らと切り離して考えられない。が幸い、岐阜市長は一緒にどうぞ、と言ってくれてい るいづれにしろ、パンク状態になるので、地域の住民が考えていかないといけない

【問題の解説】 美山焼却場の年間焼却量は約6千トン。うち何と3%以上もが事業系プラスチックなどだった訳です。行政の追加調査が期待されます。
「公共施設の焼却炉は全廃」という方針は、高く評価されるでしょう。
 12月1日からの厚生省令の 【野焼きを防止するため、施設の規模にかかわらず、廃棄物を焼却する際の基準】は、【空気取入口及び煙突の先端以外に設備内と外気が接しない】【煙突の先端以外から燃焼ガスが出ない。煙突の先端から火炎、黒煙が出ない】【焼却灰及び未燃物が飛散しない】【違反したら罰則(一年以下の懲役、300万円以下の罰金)も】

→この条件を満たす焼却方法は何かを具体的に説明したのが、課長の「簡易焼却、ドラムカン焼却も全て禁止」という答弁。当然、野焼きは一切禁止に。《家庭で、簡易焼却をしたら、すぐに罰金》ということは、現実的にはないけれど、時代が急速にそのように進んでいることは、しっかり認識する必要があります。私たち住民にできることは、自覚して、リサイクルとともにゴミを減らすライフスタイルを実行することです。
 業者の野焼きに困っていると言う声を聞きます。私も、昨年は県内の住民運動ネットワークづくり、知事選そして、町長汚職事件と忙しかったのですが、今秋からは、野焼き問題にじっくり取り組む予定でいます。最近山県郡内外でも、“業”(仕事)としての野焼きが増えています。駆け込み焼却すら、予想されます。情報をお寄せください。


   消防事業の進め方・寄付金などについて
◆《問・寺町》高富町消防団には、条例などで「常備部」及び小学校区毎に5つの「分団」が設置されている。
◆それぞれの団体の収支は?
◆地方自治体の重要な役割として、各種消防組織の運営は当然に高富町の公費で賄うべきではないか?

<答・総務課長>団員手当・出動手当の両者総計で714万5300円。他は自治会などからの協力費で、別に個人で積んだ親睦費なども入っているので公表できない。協力費は一所帯当たり1300円〜1500円で、ここから婦人消防にも出ている。
 火事、水害などは地域のことなので、ご理解をいただきたい。

◆《再質問・寺町》◆地方財政法第4条の5《割当的寄付等の禁止》で、「地方公共団体は住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、寄付金を割当て強制的に徴収(相当する行為を含む)してはならない」とされている。しかし、消防分団においては、実質的に割当で一律に集めている。答弁のように、自治会費用などから出しているが、個人が払っていることに変わりない。町が分団の運営費を公的な予算でみないから、団ごとに割当て的寄付を求めざるを得ない。違法な消防寄付金徴収は直ちにやめるべき。

◆高富地区にだけ財産区がある。財産区の財産は山林、宅地、墓地など(約42800u)で、運営について厳しい制限がある。これが、財産区の予算(例年、消防協力費として約80万円)から分団に支払っている。これは国の指導に反する。また「財産区のみの利害を考慮して、市町村全体の融和を損なってはならない」ともされている。財産区は、昨年まで土木分担金も支出(2年前は132万円)していた。違法でやめるべき

<答・助役>自治会などの消防協力費は自主的に出されているものなので「割当的寄付等の禁止」には当たらない、と考える。財産区の消防協力費は、財産区の財産を火災から守るために支出したものである。自主的な部分については、監査は必要はない

【問題の解説】 消防にふれる事はタブーと知人や他の議員に忠告されています。団員・OBの皆さんには、大変な尽力をされていることに敬意を表しますが、私は、今回、全町民と消防団の真の利益のために、より適切な対応を町に求めて取り上げました。
 消防は自治体の仕事なので、器具、機材、設備などは全て支給、供与されています。しかし、運営経費は出ないので、ある地域は、実質的に一律に地区に寄付金を集め、ある地域は財産区が肩代わりする、という不公平、違法行為が起きています。団員の人達は、習慣とは言え、自らの報酬(もともと不十分な額だが)をそのままプールして団の維持費に当てているにもかかわらず、です。消防業務の特殊性から、出動や訓練などに伴う弁当や食料費は多く、これは全て公費で賄うのが当然のことです(ただ、二次会や三次会は、個人で賄うもの)。全町の協力金を単純に概算すれば、年間で5〜600万円ほどのようです。十分、町費で、賄えます。過重な活動を付加する操法訓練の問題も指摘されています。消防団では、団員のなり手がない、という現実の悩みも続いています。消防協力費、財産区からの支出の問題は、キッチリ整理したいと思います。
 いろいろな意見があるでしょう。お寄せください。