職員と議員らの懇談飲食費の返還訴訟
→→→支出の一部は、不当利得として返還命令


◆ 旧高富町の執行部や一般職員、議員、各種委員ら(非常勤職員)が公費で宴会を続けていたことに関して、その経費の返還を求める住民訴訟です。「もうガマンできない高富町民の集まり」と一緒に行ったものです。

◆01年2月9日提訴 被告は町長や議員ら15人。4人の証人尋問を行いました。

◆03年7月24日の地裁1部の判決の要点
A,都市計画審議会委員も財産区委員も、全員が町の条例で報酬を規定されている非常勤職員であるが、これらと執行部職員の懇談について、全額を容認した。

B,総務文教委員会委員・教育委員と執行部との懇談について、全額を容認した。

C,議会の行事(予算議会、視察)の後の夜の懇談については、一人5000円以上の公費負担を違法とした。

D,議会報編集委員の懇談及び監査委員と執行部の懇談は全額違法とした。

E,「職員倫理規定は特別職にも類推適用される」「議員らについては悪意による不当 利得であると認定する」 とした。

◆私たちの評価
 一部に認められなかったものがあり、また一人5000円以上の飲食費が違法というラインは甘すぎると受け止めますが、具体的な職務との直接の関連性がないものは違法としたことは、評価できます。
 判決後、被告議員らからの求めがあり、議員らが「今後は公費を用いての同種の懇談会は行わない」旨を文書で確約してきたので、控訴せず、地裁判決が確定しました。
 貴重な税金で飲み食いするのは、いい加減に止めて欲しい。