確 認 書
2003年(平成15年)8月5日
岐阜地方裁判所平成13年(行ウ)第2号懇談会飲食費支出金返還請求事件の原告被告双方は、以下のとおり確認し、本書面を2通作成し、それぞれ1通を保管する。
山県市議会(旧高富町)議会議員
(標記事件被告まとめ役)
(署名)久保田均
(押印)
原告 林武 外8名
原告選定当事者
(署名)寺町知正
(押印)
《標記事件判決の要点》
A,都市計画審議会委員も財産区委員も、全員が町の条例で報酬を規定されている非常勤職員である。しかし、これらと執行部職員の懇談について、全額を容認した。
B,総務文教委員会委員・執行部と教育委員の懇談について、全額を容認した。
C,議会の行事(予算議会、常任委員会管内視察)の後の夜の懇談については、一人5000円を超える公費負担を違法とした。
D,純粋に任意の議会報委員の懇談、監査委員との懇談は全額違法とした。
E,「職員倫理規定は特別職にも類推適用される」「議員らについては悪意による不当利得であると認定する」。
《被告側は以下を確認する》
「上記B,C(予算議会、常任委員会管内視察)につき、今後は、公費を用いては、一切行わない」
《原告側は以下を確認する》
「本確認書面が交わされれば、控訴手続きをとらない。Aについては、今後も法的手続きをとらない」
以上