住民監査請求書(岐阜県高富町職員措置請求書)
1,請求の趣旨
 高富町は99年度、「議会の本会議や委員会協議会後等の懇親会」4回に議会費用ら22万4654円・総務費から22万8413円・教育費から3万4595円を、「新旧監査委員の歓送迎会」に総務費から3万9010円を、「都市計画審議会の会議後の懇親会」に都市計画費から9万5760円を、「財産区の予算及び決算の説明・審議後の懇親会」2回に財産区特別会計から13万9120円を支出した。懇親会実施回数は合計8回で延ベ113人が参加し、その支出金額は、合計で76万1552円、参加者一人一夜当たり平均6739円である。
 懇親会はいずれも、日中に日当(費用弁償)を支給した(議会委員会のみ別)会議を行い、会議経了後の夜に、日当とは別に町の公費(食糧費)を用いて、町内の飲食店において飲酒を伴って実施されたものであり、参加者は、町議会議員、町三役、課長、一部課員及び監査委員、教育委員、都市計画審議会委員、財産区管理会委員であり、全て地方自治法(以下、法という)に定める高富町の職員である。
 町議会議員や各種委員らは、職務上、日常的に、町職員、特に管理職らと意見交換、交流をする関係にあり、特に議会は行政のチェック機関とされている。よってこれら議員や委員が公費を用いて酒食を共にすることは社会通念上、到底許容されない。その財源が町民が額に汗して納めた税金にあることに思いを致すと一層である。
 また、敢えて夜に酒食を伴った懇談を企画して情報交換をしなければ滞るような町政の課題、懸案は皆無であり、しかも職員同士でのものであるから、本件懇親会費用は、法の定めた食糧費の定義を逸脱した目的外の違法な支出である。
 このように、自治体の事務を処理するために必要な経費を支弁するものであるから(法第二三二条一項)、最小の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならず(法第二三二条一項)、経費はその達成するために必要且つ最小の限度をこえて支出してはならない(地方財政法第四条一項)とされていることにも違反している.
 判例も自治体の公費支出、特に食糧費に関してはこれを厳しく戒めるものが相次いでいる。
 よって、本来的かつ健全な行政と議会等の在り方の実現を願って本件住民監査請求を行うもので、本件懇親会に参加した者及び支出関係者は高富町の損害を補填すべくこれを返還する責任がある。

二 請求者 別紙 もうガマンできない高富町民の集まり 代表 林武 他高富町民8名 
 以上、地方自治法第242条1項により、事実証明書を添えて、必要な措置を請求します。
2000年11月13日
 高富町監査委員 武山和行様 山田晃稔様

    別紙事実証明書目録
第1号証 本件支出についての集計表
第2号証 秋田県議会の常任委員会と教育委員会関係者らとの懇親会費用の全額の返還を命じた平成9年(行ウ)第8号/99年6月25日言渡/秋田地方裁判所判決の全文の写し

 住民監査請求補充書 
                      2000,11,13
第1 本件食糧費支出の概要
 高富町は99年度、「議会の本会議後、委員会協議会後、議会報編集委員会後の懇親会」計4回に議会費から22万4654円・総務費から22万8413円・教育費から3万4595円を、「監査委員の歓送迎会」に総務費から3万90−0円を、「都市計画審議会の会議後の懇親会」に都市計画費から9万5760円を、「財産区の予算、決算説明や審議後の懇親会」2回に財産区特別会計から13万9120円を支出した。
 この参加者は、町議会議員、町長ら町の3役、課長、1部課員及び監査委員、教育委員、都市計画審議会委員、財産区管理会委員であり、全て地方自治法(以下、法という)に定める高富町の職員である。その年間の回数は、数回の議員が多数であり、助役は8回、町長は7回に及ぶ。
 99年度の懇親会実施回数は合計8回で延ベーー3人が参加し、その支出金額は、合計で76万1552円、参加者1人1夜当たり、平均6739円である。
 これらはいずれも、日中に日当(費用弁償)を支給した(議会委員会のみ別)会議を行い、会議終了後の夜に、日当とは別に町の食糧費を用い、町内の飲食店において酒食を伴って実施されたものである。
 なおこの年は、厚生委員長の病欠により、厚生委員会及び議会運営委員会の懇親会は中止された。

第2 本件支出の違法性
 1 宴会経費は社会通念上許容されない
 町議会議員は、職務上、日常的に、町職員、特に管理職らと意見交換、交流をする関係にある。執行者と当該自治体の議員は「懇談」を敢えて行わなくても、容易に「意志疎通をはかる関係」であるから、宴会行政、密室政治とのそしりを免れ得ない。特に議会・議員は行政のチェック機関とされているが、行政の執行者とチェックする議会側が公費を用いて酒食を伴にすることは有権者として許容できず、納税者として納得できるものではない。これは、基本的には、執行部が非常勤の職員らを宴会でもてなし、議会での議員の穏やかで抑制した発言・行動を期待し、自らの職域の安穏、有利を期待しつつ遊興したという1種の「接待」として見ることが自然であり、発想においては官々接待と大差なく、同自治体職員同士で町費を費消していることは、官々接待より悪質である。
 都市計画審議会の年1回の会合は短時間で済まされ、その夜に食事を伴った会議・意見交換を行う合理的必要性は全くない。教育委員は日常的に行政関係者と会議を行っている。監査委員は毎月の監査で執行部と接し、毎月公費での昼食を共にしている。財産区委員は、議員3名と、自治会長4名であるが、自治会長は別途、町の幹部と町内全体の自治会長らとの旅行や懇親を公費で行っている.以上、これら委員の穏やかな審議等を期待しつつ供に遊興したのは、議員に対すると同様である。
 結局、本件は全て、会議後の夜に執行部や議員、非常勤特別職の町職員らが仲間うちで、公費を用いて遊興した、といわざるを得ない。このような関係は、近年「官官接待」「公費身内飲食」として強い非難、批判を浴びていることなど、住民感覚からすれば本件が社会通念上許容される事はあり得ない。
 2 食糧費の目的外支出
 食料費の定義は「食糧費は、例えば会議用・式日用・接待用の茶菓・弁当、非常炊出賄、警察留置人食料、病院・療養所の患者食料、宿泊所・保育所等の賄料等に要する経費である」(自治大学校編「自治用語辞典」3訂版《ぎょうせい》)。「食糧費は、交際賛と混同しがちであるが、行政事務、事業の執行上内部的、直接的に費消される経費として外部折衝経費の交際費とは厳正に区別すべきである。この経費としては、会議用・式典用・接待用の茶菓・弁当代、警察留置人等に対する給食費、非常時炊出賄代等が上げられる」(石原信雄監修「改定地方財政小辞典」《ぎょうせい》)とされている。
 また、平成8年(行ウ)第12号・平成9年9月29日・鹿児島地方裁判所判決は、食糧費に関して「行政事務、事業の執行上直接的に費消される経費である点で、対外的に活動する地方公共団体の長その他の執行機関が、その行政執行のために必要な外部との交際上要する経費で、歳出予算の款・項・節のうち、節の区分中の「交際費」の予算科目から支出され、性質上広い裁量が認められる経費である交際費とは、基本的な性格が異なるのである(法第220条1項、法施行令第150条1項3号、2項、法施行規則第15条2項別記。ぎょうせい発行「自治用語辞典」全訂版296〜297貢、最高裁平成6年2月8日第3小法廷判決)。食糧費において、行政事務、事業の執行に伴う接遇が許されるとしても、そもそも行政事務、事業の執行が常に会食を伴う会合の形式で行わねばならないものでもない。特に、国又は他の地方公共団体の公務員との間で会食を伴う会合を行い、その費用を食糧費から支出してきた旧弊たる行政手法は、いわるゆる「官官接待」と揶揄、指弾され・広く国民の不信を招いているところであって、その濫用や安易な運用がないよう慎重な配慮が必要である。この点は、食糧費の出所が、県民が額に汗して納めた税金にあることに思いを致すと容易に理解できる。」と判示している。
 このように、本件懇親会は、対外的折衝を目的とした交際費によるものと異なり、本来会議用の茶菓、接待用の茶菓、弁当等を対象とした食糧費によるものである。しかも、これは公的存在である普通地方公共団体により行われるものであるから、食糧費の運用が安易に流れ、際限なくその支出の対象が拡大することは厳に戒めなければならず、それが食糧費としての節度を失い、または社会通念上儀礼の範囲を逸脱したものである場合には、懇親会は当該普通地方公共団体の事務に当然伴うものとはいえず、これに要した費用を食糧費により支出することは許されない。
 本件懇親会は、夜間に飲食店等で行われていること自体、公共性、必要性・適法性に大きな不信と疑念を抱かせるものである。単に例年行われているだけの慣例であって、敢えて夜に酒食を伴った懇談を企画して情報交換をしなければ滞るような町政の課題、解決困難な懸案は皆無であり、行政の事務事業の執行上内部的に必要かつ適正なものとは到底考えられず、懇親会費用は、地方自治法の定めた食糧費の定義を逸脱した目的外の違法な支出である。
 3 自治体の会計原則違反
 (1) 法第2条13項違反
 平成7年(行ウ)第51号・損害賠償請求事件・平成9年4月25日・東京地裁判決は、「普通地方公共団体は、その事務を処理するために必要な経費を支弁するものであるから(法第232条1項)、具体的な支出を普通地方公共団体の事務処理のための経費と解することができない場合、当該支出は違法というべきである。また、普通地方公共団体の事務を処理するに当たっては、最小の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならず(同法第2条13項)、経費はその達成するために必要且つ最小の限度をこえて支出してはならない(地方財政法第4条1項)から、普通地方公共団体の事務処理経費に該当する場合であっても、右規定に抵触する各個の支出は違法と評価され得るものというべきである。したがって、具体的な支出が当該事務の目的、効果との均衡を欠いているときは不当の評価に止まるものであるとしても、具体的な支出が当該事務の目的、効果と関連せず、又は社会的通念に照らして目的、効果との均衡を著しく欠き、予算の執行権限を有する財務会計職員に与えられた裁量を逸脱してされたものと認められるときは、違法というべきである。」と判示した。
 (2) 地方財政法第4条違反
 地方財政法第4条1項は個々の経費の支出目的達成のための必要かつ最小の限度をこえて支出してはならないとするもので、このことは執行機関に課された当然の義務であり、法第2条13項の「最小経費による最大効果」の原則を、予算執行の立場から表現したものである(石原信雄・地方財政法逐条説)。従って、「必要かつ最小の限度」をこえてされた支出は、地方財政法第4条1項に違反することになり、このような違法な支出をした執行機関は地方公共団体に対する損害賠償責務を負うことになる。そして、その違法性の判断基準となる「必要かつ最小の限度」については、個々の経費について個別具体的に判定されるべきであって、その判定は、広く社会的、政策的ないし経済的見地から総合的になすべきである(石原・前掲)。
 平成1年(行コ)第24号・損害賠償請求控訴事件・名古屋高等裁判所判決は、「地方財政法4条1項は、予算執行機関に法的義務を課したものと解するのが相当である」と判示している。
 昭和56年(行ウ)第8号・名古屋地方裁判所判決も同旨である。
第3 公費支出lこ関する判例等
 自治体の公費支出、特に食糧責に関する判例等はこれを厳しく戒めるものが相次いでいる。
 1 知事が同行県議へした公費せんべつは違法とした判決
 97年2月4日付甲府地裁判決・平成7年(行ウ)3号は「@視察の内容やその公費負担を考慮すると必要性、相当性に疑問がある A適正な地方自治を担う責務を負っている知事と県議会のけん制関係についての配慮がみられない」とし、「せんべつを渡すのが慣例だった」とする知事側の主張については「(慣例が)住民の理解を得られるかどうかが問題で、住民に認知されていない県組織内部の慣例は尊重すべきものとは限らない」として返還を命じた。
 2 市長が国家公務員を接待した食糧費支出は「6000円が上限」とした判決
 泉南市食糧費等返還請求事件・平成6年(行コ)第94号・平成8年−1月22日・大阪高等裁判所判決は、「食糧費による会食の場合について、どのような飲食を提供するかは、相手方の身分、地位と会議など職務の内容等に応じて地方公共団体の長又は職員の判断によるとして、それが右食糧費の性質に照らし、その節度と社会的儀礼の範囲を逸脱している場合には裁量権の濫用としてこれによる食糧費の支出は違法になるというべきである。」として、接待相手方の指定職国家公務員の食卓料、当該自治体1般職の食卓料などから、1回当たりの許容金額を定め、「有責の職員は損益相殺により1人当り6000円を越える額について賠償責任を負うべきものである」として、返還を命じた。
 なお、高富町の条例・規則において1食あたりの金額を明示したものは、高富町職員等の旅費に関する条例第17条《食卓料》「食卓料の額は、別表第1の定額による」だけであり、右別表によれば、国内旅行の場合、町職員としての町長(議員、教育委員、監査委員、審議会委員、財産区委員はこれと等しいとして別途規定されている)の食卓料は、1夜につき2600円とされている。
 よって、仮に、当該自治体職員同士であること考慮せずに右判例に照らしたとしても、本件においてはいくら多くても1人1会食あたり2600円までであって、これを越えるものについては、高富町職員の裁量権の蓋用であり、社会通念上相当な儀礼の範囲を逸脱した違法な食糧費の支出である、というべきである。
 3 市長が民間人に支出した食糧責支出は「4000円が上限」として返還を命じた判決
 違法公金支出金返還請求事件・平成9年(行ウ)第29号・2000年6月20日・神戸地方裁判所判決は、神戸市が民間人との懇談に支出した食糧費に関して「社会通念上の許容範囲の限度を1人1食当たり4000円」とし、これを越える分を違法として返還を命じた。
 4 市長が当該自治体の議員にした交際費支出について全額の返還を命じた判決
3重県4日市市において、市の斡部が市議に対して、酒食を伴った懇談を行ったことについての住民訴(損害賠償請求事件)に関して、1般に使途の制限に関しては交際費が食糧費より緩やかとみられているにもかかわらず、津地方裁判所は98年9月−0日判決において、違法な支出として全額の返還を命令した。
 5 当該自治体議員(1部民間の教育功労者を含む)への食糧費支出の全額の返還を命じた判決
 損害賠償請求事件・平成9年(行ウ)第8号・99年6月25日・秋田地方裁判所判決は、秋田県教育長らに対して、県議会教育公安委員会所属の議員や、教育委員との懇親会等の費用、約200万円について、全額返還を命ずる住民側全面勝訴の判決を言い渡した。特に、本来県政を監視しなければならない立場の県議会が、公金を使って、執行部側から接待を受けていた件について、次のように明確に違法と判示した。
 「普通地方公共団体の長又はその他の執行機関が、当該団体の事務を遂行し対外的折衝等を行う過程において、社会通念上儀礼の範囲にとどまる程度の接遇を行うことは、当該団体も社会的実態を有するものとして活動している以上、右事務に随伴するものとして、許容されるものというべきであるが、それが公的存在である普通地方公共団体により行われるものであることに思いを致すと、対外的折衝等をする際に行われた接遇であっても、それが社会通念上儀礼の範囲を逸脱したものである場合には、右接遇は当該団体の事務に当然伴うものとはいえず、これに要した費用は公金により支出することは許されないものというべきである。本件の各支出は、秋田県議会の教育公安委員会や教育委員会が開催された際に行われた懇親会における1次会の宴会料理代金及び飲酒代金であるところ、県議会が設置するこれら委員会等の開催に際して、教育庁等の県の行政執行機関が、その委員らに対して、社会通念上の儀礼としての接遇を行わなければならないような関係にあるとは認められず、また、このような酒食を伴う懇親会が、委員同士や委員らと行政執行機関との円滑な意見交換や意思疎通を図る上において必要不可欠であるとまでは認められず、本件懇親会における接遇は当該団体の事務に当然伴うものであると解することはできず、したがってこれに要した費用を公金に支出することは、社会通念上儀礼の範囲を逸脱した違法な支出であると解さざるを得ない。」

第4 本件住民監査請求の意義
 公費での飲食や接待、ウラ金などに対する世論は厳しい。近年、それらが、各地であらわにされるにつけ、住民、納税者の批判は−層強まっている。
 議員・執行部の恒例の懇談・宴会に関し、3重県は97年12月にやめることを決定、愛知県も毎年6月に行っていた幹部懇親会を98年4月に取りやめた。岐阜県も、98年にやめた。
 しかし、高富町は未だ、行政内部の宴会を繰り返している。高富町は、1般会計年間予算約60億円をはるかに上回る120億円以上の赤字があり、町民1人当たり60万円以上の赤字ということになる。このような現状の中で、行政の予算の執行においても、行財政改革の1環としても、無駄で無意味なことが許されるはずは無い。
 行政は、予算を執行して事務事業を行ない、議会はこれを厳しくチェックするというのが、間接民主主義の大原則である。このためには、相互の緊張関係が必要であり、他の非常勤職員も同様である。
 よって、本来的かつ健全な行政と議会等の在り方の実現を願って本件住民監査請求を行う。

第5 まとめ
 以上、行政庁幹部と議員や非常勤特別職の職員らの酒食を用いた懇談に自治体の食違費や交際費を用いることは、そもそも許されない違法な支出であり、しかも自治体の事務事業の遂行に不必要な懇談へ支出したことは自治体に損害を生じさせたものである。
 ょって請求人は、本件支出に権限をもって関与した職員及び懇親会に参加した職員に自らの責任の有する限りにおける額を返還するよう勧告することを求めて住民監査請求するものである。
 なお、監査委員が本件懇親会に参加しているから、請求の受理はともかく、本案について適法に監査を行う資格を有するか否かは明確にされる必要がある。                                                                                     以上