公職選挙法 http://www.houko.com/00/01/S25/100C.HTM
(大幅に略す)
(衆議院議員又は参議院議員の選挙管理費用の国庫負担)
第263条 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関する次に掲げる費用は、国庫の負担とする。
2.選挙事務のため都道府県及び市町村の選挙管理委員会、投票管理者、開票管理者、選挙長及び選挙分会長において要する費用
(地方公共団体の議会の議員又は長の選挙管理費用の地方公共団体負担)
第264条 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙に関する次に掲げる費用は、当該地方公共団体の負担とする。
・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(略したら)
(衆議院議員又は参議院議員の選挙管理費用の国庫負担)
第263条 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関する次に掲げる費用は、国庫の負担とする。
1.投票の用紙及び封筒、第49条第1項の規定による投票に関する不在者投票証明書及びその封筒並びに投票箱の調製に要する費用
2.選挙事務のため都道府県及び市町村の選挙管理委員会、投票管理者、開票管理者、選挙長及び選挙分会長において要する費用
3.投票所、期日前投票所、開票所、選挙会場及び選挙分会場に要する費用
4.第49条第1項及び第4項の規定による投票に関する選挙事務のため不在者投票管理者において要する費用及びその投票記載の場所に要する費用、同条第2項の規定により行われる郵便等による送付に要する費用並びに同条第7項及び第8項の規定により行われる送信に要する費用
4の2.在外選挙人名簿及び在外選挙人証の調製並びに在外選挙人証の交付に要する費用
(地方公共団体の議会の議員又は長の選挙管理費用の地方公共団体負担)
第264条 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙に関する次に掲げる費用は、当該地方公共団体の負担とする。
1.前条第1号から第4号まで、第5号の3、第6号、第10号及び第11号に掲げる費用
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
公職選挙法 http://www.houko.com/00/01/S25/100C.HTM
(衆議院議員又は参議院議員の選挙管理費用の国庫負担)
第263条 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関する次に掲げる費用は、国庫の負担とする。
1.投票の用紙及び封筒、第49条第1項の規定による投票に関する不在者投票証明書及びその封筒並びに投票箱の調製に要する費用
2.選挙事務のため都道府県及び市町村の選挙管理委員会、投票管理者、開票管理者、選挙長及び選挙分会長において要する費用
3.投票所、期日前投票所、開票所、選挙会場及び選挙分会場に要する費用
4.第49条第1項及び第4項の規定による投票に関する選挙事務のため不在者投票管理者において要する費用及びその投票記載の場所に要する費用、同条第2項の規定により行われる郵便等による送付に要する費用並びに同条第7項及び第8項の規定により行われる送信に要する費用
4の2.在外選挙人名簿及び在外選挙人証の調製並びに在外選挙人証の交付に要する費用
4の3.第49条の2第1項第2号の規定により行われる投票に関する費用
5.投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人に対する報酬及び費用弁償に要する費用
5の2.第131条第3項の規定による標札に要する費用
5の3.第141条第5項及び第164条の2第2項の規定による表示に要する費用
5の4.第141条第7項の規定による選挙運動用自動車の使用に要する費用
6.第142条第1項の規定による通常葉書の費用並びに同条第10項の規定による通常葉書及びビラの作成に要する費用
6の2.第143条第14項の規定による立札及び看板の類並びにポスターの作成に要する費用
7.掲示場の設置に要する費用 8.新聞広告に要する費用 9.放送に要する費用 10.標旗並びに腕章に関する費用
10の2.立札及び看板の類の作成に要する費用 11.掲示に要する費用12.交通機関の使用に要する費用
(地方公共団体の議会の議員又は長の選挙管理費用の地方公共団体負担)
第264条 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙に関する次に掲げる費用は、当該地方公共団体の負担とする。
1.前条第1号から第4号まで、第5号の3、第6号、第10号及び第11号に掲げる費用
2.前条第9号に掲げる者に対する報酬及び費用弁償に要する費用
2 都道府県知事の選挙に関する前条第5号の2、第7号から第9号まで及び第12号に掲げる費用については、当該都道府県の負担とする。
3 第141条第8項の規定による選挙運動用自動車の使用に要する費用、第142条第11項の規定によるビラの作成に要する費用、第143条第15項の規定によるポスターの作成に要する費用、第144条の2第8項及び第144条の4の規定による掲示場の設置に要する費用並びに第172条の2の規定による選挙公報の発行に要する費用については、当該地方公共団体の負担とする。
4 都道府県の議会の議員及び都道府県知事の選挙と市町村の議会の議員及び市町村長の選挙を同時に行う場合の費用の負担区分については、関係地方公共団体が協議して定める。
公職選挙法 http://www.houko.com/00/01/S25/100C.HTM
(衆議院議員又は参議院議員の選挙管理費用の国庫負担)
第263条 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関する次に掲げる費用は、国庫の負担とする。
1.投票の用紙及び封筒、第49条第1項の規定による投票に関する不在者投票証明書及びその封筒並びに投票箱の調製に要する費用
2.選挙事務のため都道府県及び市町村の選挙管理委員会、投票管理者、開票管理者、選挙長及び選挙分会長において要する費用
3.投票所、期日前投票所、開票所、選挙会場及び選挙分会場に要する費用
4.第49条第1項及び第4項の規定による投票に関する選挙事務のため不在者投票管理者において要する費用及びその投票記載の場所に要する費用、同条第2項の規定により行われる郵便等による送付に要する費用並びに同条第7項及び第8項の規定により行われる送信に要する費用
4の2.在外選挙人名簿及び在外選挙人証の調製並びに在外選挙人証の交付に要する費用
4の3.第49条の2第1項第2号の規定により行われる投票に関する費用
5.投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人に対する報酬及び費用弁償に要する費用
5の2.第131条第3項の規定による標札に要する費用
5の3.第141条第5項及び第164条の2第2項の規定による表示に要する費用
5の4.第141条第7項の規定による選挙運動用自動車の使用に要する費用
6.第142条第1項の規定による通常葉書の費用並びに同条第10項の規定による通常葉書及びビラの作成に要する費用
6の2.第143条第14項の規定による立札及び看板の類並びにポスターの作成に要する費用
7.掲示場の設置に要する費用 8.新聞広告に要する費用 9.放送に要する費用 10.標旗並びに腕章に関する費用
10の2.立札及び看板の類の作成に要する費用 11.掲示に要する費用12.交通機関の使用に要する費用
(地方公共団体の議会の議員又は長の選挙管理費用の地方公共団体負担)
第264条 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙に関する次に掲げる費用は、当該地方公共団体の負担とする。
1.前条第1号から第4号まで、第5号の3、第6号、第10号及び第11号に掲げる費用
2.前条第9号に掲げる者に対する報酬及び費用弁償に要する費用
2 都道府県知事の選挙に関する前条第5号の2、第7号から第9号まで及び第12号に掲げる費用については、当該都道府県の負担とする。
3 第141条第8項の規定による選挙運動用自動車の使用に要する費用、第142条第11項の規定によるビラの作成に要する費用、第143条第15項の規定によるポスターの作成に要する費用、第144条の2第8項及び第144条の4の規定による掲示場の設置に要する費用並びに第172条の2の規定による選挙公報の発行に要する費用については、当該地方公共団体の負担とする。
4 都道府県の議会の議員及び都道府県知事の選挙と市町村の議会の議員及び市町村長の選挙を同時に行う場合の費用の負担区分については、関係地方公共団体が協議して定める。