≪政治資金規正法≫
(定義等)
◆第3条 この法律において「政治団体」とは、次に掲げる団体をいう。
 1 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体

 2 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体

 3 前二号に掲げるもののほか、次に掲げる活動をその主たる活動として組織的かつ継続的に行う団体
  イ 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対すること。
  ロ 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対すること。

(政治団体の届出等)
◆第6条 政治団体は、その組織の日又は第3条第1項各号若しくは前条第1項各号の団体となった日から7日以内に、郵便によることなく文書で、その旨、当該政治団体の目的、名称、主たる事務所の所在地及び主としてその活動を行う区域、当該政治団体の代表者、会計責任者及び会計責任者に事故があり又は会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者それぞれ1人の氏名、住所、生年月日及び選任年月日、当該政治団体が政党又は政治資金団体であるときはその旨その他政令で定める事項を、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に届け出なければならない。

 2 政治団体は、前項の規定による届出をする場合には、綱領、党則、規約その他の政令で定める文書を提出しなければならない。

(会計帳簿の備付け及び記載)
◆第9条 政治団体の会計責任者は、会計帳簿を備え、これに当該政治団体に係る次に掲げる事項を記載しなければならない。
 1 すべての収入及びこれに関する次に掲げる事項
  イ 個人が負担する党費又は会費については、その件数、金額及び納入年月日
  ロ 寄付については、その寄附をした者の氏名、住所及び職業(団体の場合は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名。)並びに当該寄附の金額及び年月日

 2 すべての支出(当該政治団体のためにその代表者又は会計責任者と意思を通じてされた支出を含む。)並びに支出を受けた者の氏名及び住所(団体の場合は、その名称及び主たる事務所の所在地。)並びにその支出の目的、金額及び年月日

(会計責任者等が支出をする場合の手続)
◆第11条 政治団体の会計責任者又は政治団体の代表者若しくは会計責任者と意思を通じて当該政治団体のために支出をした者は、1件5万円以上のすべての支出について、当該支出の目的、金額及び年月日を記載した領収書その他の支出を証すべき書面(以下「領収書等」という。)を徴さなければならない。ただし、これを徴し難い事情があるときは、この限りでない。

(報告書の提出)
◆第12条 政治団体の会計責任者は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものを記載した報告書を、その日の翌日から3月以内に、都道府県の選挙管理委員会に提出しなければならない。

 2 政治団体の会計責任者は、領収書等の写し(領収書等を徴し難い事情があったときは、その旨並びに当該支出の目的、金額及び年月日を記載した書面)を併せて提出しなければならない。

(資金管理団体の届出等)
◆第19条 公職の候補者は、その者がその代表者である政治団体のうちから、−の政治団体をその者のために政治資金の拠出を受けるべき政治団体として指定することができる。

(罰則)
◆第24条 次の各号の−に該当する者(会社、政治団体その他の団体(以下この章において「団体」という。)にあっては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

  1号 第9条の規定に違反して会計帳簿を備えず、又は同条、第18条第2項若しくは第19条の4の規定に違反して第9条第1項の会計帳簿に記載すべき事項の記載をせず、若しくはこれに虚偽の記入をした者

  3号 第11条の規定に違反して領収書等を徴せず、若しくはこれを送付せず、又はこれに虚偽の記入をした者

◆第25条 次の各号の−に該当する者は、5年以下の禁錮又は100万円以下の罰金に処する。

  3号 第12条第1項若しくは第17条第1項の報告書又はこれに併せて提出すべき書面に虚偽の記入をした者

 2項 前項の場合(第17条の規定に係る違反の場合を除く。)において、政治団体の代表者が当該政治団体の会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠ったときは、50万円以下の罰金に処する。

(報告書の真実性の確保のための措置)
◆第29条 第12条第1項の規定による報告書を提出する者は、これらにそれぞれ真実の記載がされていることを誓う旨の文書を添えなければならない。


         ≪公職選挙法≫
(後援団体に関する寄附等の禁止)
◆第199条の5
 政党その他の団体又はその支部で、特定の公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)の政治上の、主義若しくは施策を支持し、又は特定の公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し、若しくは支持することがその政治活動のうち主たるものであるもの(以下「後援団体」という。)は、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、寄附をしてはならない。ただし、政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)に対し寄附をする場合及び当該後援団体がその団体の設立目的により行う行事又は事業に関し寄附(花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものとしてされるもの及び第4項各号の区分による当該選挙ごとの一定期間内にされるものを除く。)をする場合は、この限りでない。

(後援団体に関する寄付等の制限違反)
◆第249条の5
 後援団体が第199条の5第1項の規定に違反して寄附をしたときは、その後援団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、50万円以下の罰金に処する。
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