1997年6月4日
 高富町議会議長 久保田 均 様
                もうガマンできない高富町民の集まり
                 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

  急施事件「高富町長汚職事件に関する請願」の取り扱いに対する抗議及び要望

 5月7日、高富町長であった鷲見岩男氏が収賄容疑で逮捕され、5月28日、岐阜地裁に起訴されました。この事件は、町民全てに大きな衝撃と失望を与え、町政への信頼を一気に失わせ、耐え難い思いを募らせています。
 この事件に関して、私たちは5月13日、高富町議会に対して、憲法第16条、地方自治法第124条、高富町議会会議規則第76条に基づき、「高富町長汚職事件に関する請願」を提出し受理され、5月26日、急施事件として臨時議会にて請願が審議されました。
 この請願の表決に際し、議長は高富町議会会議規則第65条(簡易表決)「議長は、事件について異議の有無を会議にはかる方法により表決をとることができる。異議がないと認めたときは、可否の旨を宣告する」と定められた条文に違反して、恣意的に議員からの「意義あり」の発声を待ち、「異議なしと認めます」の宣告をしませんでした。
 その後の起立表決においても、議長は、「本請願を採決しないことに賛成の諸君の起立を求めます」と宣告し、高富町議会会議規則第59条「議長が表決をとろうとするときは、可とするものを起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。」の条文に違反しました。
 表決後の緊急動議の取り扱いも、地方自治法112条及び会議規則違反です。議長は規則違反採決に対する請願者の抗議も取り合わず、「どうにでもしてくれ」と言い放って帰ってしまいました。 このような、最初から「不採択」を前提の、議長の恣意的な規則違反の採決は、請願者として、とうてい受け入れることはできません。また、この規則違反の採決をもとにした可否の宣告も当然、規則違反です。5月28日、私たち請願代表者7名に対し、会議規則第79条の規定による高議発第103号「請願審議の結果について」不採択の通知が郵送されました。
 私たちは、規則違反の採決をもとにした、このような通知を受け取ることも、認めることもできず、この結果通知の処分は無効と考えます。
 このような会議規則違反の表決は、憲法第16条「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正、その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたために、いかなる差別待遇も受けない。」という条文にあきらかに違反します。 私たちは、高富町議会・久保田均議長により、請願採決に際し恣意的な差別的待遇を受けました。これは憲法第16条に定められた請願権の侵害です。また、急施事件の請願の取り扱いとしても不当です。
 このような「高富町長汚職事件に関する請願」に対する議会の取り扱いは、憲法16条、及び地方自治法、高富町議会会議規則に違反するものであり、請願代表者として強く抗議いたします。
 議長におかれましては、請願者への謝罪、及び議会での公式な謝罪、緊急に臨時議会を開き、採決を、適法にやり直しをされますよう、強く求めます。                以上