2008年(平成20年)1月18日 告示
岐阜県山県市
山県市議会議員の報酬、費用弁償及び
期末手当に関する条例改正請求
請求者署名簿
第 号
2月18日(月)までが署名できる期間です
この署名簿は2月19日(火)必着で返送してください
山県市議会議員の報酬、費用弁償及び
期末手当に関する条例改正請求書
《第1 請求の趣旨》 1.山県市の財政の展望は決して明るくありません。合理的な事務事業の推進や制度改革が求められています。
2.非常勤職員である議員への人件費の支出なども見直すべきです。
現在、山県市では、常勤の市長らの期末手当は「給料月額の20%を増した額」を「基準額」としています (「役職加算」という)。ところが、この「加算」が議員の期末にも適用されているということは、山県市民にはほとんど知らされていません。
20数年前から、加算率こそ違え、全国のほとんどの自治体の議員の期末手当にこの加算が適用されているようですが、知る人は一部です。
3.報酬の基本月額を約5割近くアップした2004年(H16年)4月以降の議員に対するこのボーナスの「さらなる加算」の金額は、一人一年間で28万4800円にもなります。議長や副議長、委員長はもっと多額です(議長は33万6420円)。
4.この役職加算分すなわち年間議会費中の約700万円という支出は、地方自治法第203条第4項にいう「期末手当」ではなく、経過からも制度上も「管理職手当」ですから、同法第203条、204条、204条の2に反して違法とも考えられます。
5.法に根拠のない制度について、選挙ポスター公営の水増し詐欺問題等で全国に汚名を広めた自治体議会として、これを挽回し、かつ全国のさきがけとなる意味でも、議員のボーナスの上乗せ加算を廃止するという制度改革に不合理や不自然はありません。
6.市は2007年4月から市民の水道料は5割アップ、保育料も大幅アップ。今年2008年4月からは農業集落排水使用料も大幅アップ、市民の大多数が加入している市営のケーブルテレビ・CCY利用料も倍以上に値上げになります。市は、その他、市民生活にしわ寄せしつつ、他方で市の職員の給与等を4月から引き上げます。
7.議員は市民と痛みを分かつという視点を持つべきです。
8.国レベルでも地方自治体レベルでも、「政治とカネ」の問題が指摘され、再検討されています。議員に対するボーナスの役職加算適用は、住民や納税者が容認しているのでなく、単に知らされていないだけです。多様性は自治や分権の基本。市の独自判断としての「議員のボーナス加算廃止」実現のため、すみやかに条例改正すべきです。
《第2 請求代表者》 山県市西深瀬208−1 自営業
山県市伊佐美156 自営業
上記の通り、地方自治法第74条第1項の規定により別紙条例案を添えて条例の改正を請求いたします。
2008年(平成20年)1月17日
山県市長 平野元 様
【私たちが提案する条例】
山県市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例
山県市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(平成15年4月1日 条例第36号)の一部を次のように改正する。
(期末手当)第5条第2項中「及びその額に100分の20を乗じて得た額の合計額」を削除する。
附 則 この条例は,公布の日から施行する。
・・・・・・条例改正請求・「請求の趣旨」の補充として任意に添付する資料・・・・・・
【現在の条例】 (期末手当)第5条第2項 「期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在において受けるべき報酬月額及びその額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、6月に支給する場合においては100分の212,5、12月に支給する場合においては100分の232,5を乗じて得た額・・とする。・・」
【報酬月額=議長378,000円、副議長34万円、委員長325,000円、他の議員32万円】
【ボーナスを「さらに加算する」部分の1年間の合計額の計算式】
議長なら 37, 8万円×(20/100)×(445/100ヶ月)= 33万6420円/1年間
一般議員なら 32万円×(20/100)×(445/100ヶ月)= 28万4800円/1年間
【ボーナス加算制度が無くなったとき、それでも支給されるボーナスの1年間の合計額】
議長なら 37, 8万円 × (445/100ヶ月)=168万2100円/1年間
一般議員なら 32万円 × (445/100ヶ月)=142万4000円/1年間
・・・・・・条例改正請求・「請求の趣旨」の補充(任意に添付)・・・・・・
1の補足.クリーンセンター単独建設、美山中学校建設、下水道事業などもあり、市の中期財政展望で2008年(H20年)の歳出は今年度比14%増の20億円増、再来年2009年(H21年)は今年度比31%増の37億円増とされ、新年度予算編成方針で「徹底した経費削減」「職員一人ひとりコスト意識を持ち」とされています。
4の補足.この役職加算は、1990年(H2年度)の人事院勧告に準じる措置ですから、加算部分は「職務段階等を基本とした加算措置」としてなされたものです。即、地方自治法第204条第2項が定める「諸手当」のうちの「管理職手当」に該当します。よって、違法と考えられます。が、市長らは、「議員に対する期末手当の額、基準及び原則が地方自治法には直接定められていない。議会の議決に基づく条例の規定に基づき支給しているから、違法であるとはいえない」と答弁(2007年12月議会)。
5の補足. 市民の中には、ボーナス自体不要の声も。百歩譲っても、ボーナスの加算は廃止すべき。市は、「廃止すべきという意見が多数であれば検討するが、現段階では廃止は考えていない。」と答弁(同議会)。しかし、昨年、自主解散請願を採択すべきとした議会運営委員会の決定すら覆した山県市議会、議会の議論の成否は不明です。
6の補足. 各種値上げによる市民からの徴収が増える分は、「加入者当たり」平均して「1年間」でみると「水道料で約1万3000円」、「保育料で約5000円」、「集落排水使用料で約1万5000円」、「ケーブルテレビ利用料で約6000円」。
一方で、市職員の給与等引上げによって年間「約1000万円」の市の支出の増加。
議員定数は22人から16人に減りますが、それでも議員のボーナス加算としての費用合計は年間「約500万円」です。全国に先駆けての廃止に不合理はありません。
7の補足. 「議員が市民と痛みを分かつ」との問いに、市は「保育料やCCYの利用料はそれぞれの事業に対する適正な受益者負担をお願いする観点からの改定であり、ボーナスの加算とは別である。」との答弁(同議会)で、市民の気持ちが通じません。
8の補足. 結論として、ボーナス加算の条例規定はすみやかに廃止すべきです。以上
【市長の代表者証明書の写し】
署名収集委任状
受任者の氏名
受任者の住所
山県市
受任者の生年月日 明治 大正 昭和 西暦
年 月 日
委任の年月日
2008年(平成20年) 月 日
(署名簿第一番の人の署名日と同日かそれより前の月日であること)
上記の者に対し、山県市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に
関する条例改正請求署名簿に署名及び印を求めることを委任する。
請求代表者
山県市西深瀬208−1 自営業 寺町知正
山県市伊佐美156 自営業 長屋正信
署 名 者 住 所
代筆者住所
有効・無効の印
署名年月日
署名者氏名 印
生 年 月 日
氏名 印 (生年月日)
番号 備考
住所 山県市
住所 山県市
署名日
月 日
氏名
印
明 大 昭 西暦
年 月 日
氏名 印
明大昭西 年 月 日生
住所 山県市
住所 山県市
署名日
月 日
氏名
印
明 大 昭 西暦
年 月 日
氏名 印
明大昭西 年 月 日生
住所 山県市
住所 山県市
署名日
月 日
氏名
印
明 大 昭 西暦
年 月 日
氏名 印
明大昭西 年 月 日生
住所 山県市
住所 山県市
署名日
月 日
氏名
印
明 大 昭 西暦
年 月 日
氏名 印
明大昭西 年 月 日生
住所 山県市
住所 山県市
署名日
月 日
氏名
印
明 大 昭 西暦
年 月 日
氏名 印
明大昭西 年 月 日生
住所 山県市
住所 山県市
署名日
月 日
氏名
印
明 大 昭 西暦
年 月 日
氏名 印
明大昭西 年 月 日生
住所 山県市
住所 山県市
署名日
月 日
氏名
印
明 大 昭 西暦
年 月 日
氏名 印
明大昭西 年 月 日生
住所 山県市
住所 山県市
署名日
月 日
氏名
印
明 大 昭 西暦
年 月 日
氏名 印
明大昭西 年 月 日生
住所 山県市
住所 山県市
署名日
月 日
氏名
印
明 大 昭 西暦
年 月 日
氏名 印
明大昭西 年 月 日生
住所 山県市
住所 山県市
署名日
月 日
氏名
印
明 大 昭 西暦
年 月 日
氏名 印
明大昭西 年 月 日生
※代筆をする場合(地方自治法第74条第7項及び第8項に該当する場合のみ代筆を行うことができます。
当該規定に違反した場合は、同法第74条の4の第2項から第4項までの規程により、3年以下の懲役
若しくは禁固又は50万円以下の罰金に処せられます。)
※ 代筆は、身体や目の不自由な方などに限られます。受任者は代筆できません。
署 名 者 住 所
代筆者住所
有効・無効の印
署名年月日
署名者氏名 印
生 年 月 日
氏名 印 (生年月日)
番号 備考
住所 山県市
住所 山県市
署名日
月 日
氏名
印
明 大 昭 西暦
年 月 日
氏名 印
明大昭西 年 月 日生
住所 山県市
住所 山県市
署名日
月 日
氏名
印
明 大 昭 西暦
年 月 日
氏名 印
明大昭西 年 月 日生
住所 山県市
住所 山県市
署名日
月 日
氏名
印
明 大 昭 西暦
年 月 日
氏名 印
明大昭西 年 月 日生
住所 山県市
住所 山県市
署名日
月 日
氏名
印
明 大 昭 西暦
年 月 日
氏名 印
明大昭西 年 月 日生
住所 山県市
住所 山県市
署名日
月 日
氏名
印
明 大 昭 西暦
年 月 日
氏名 印
明大昭西 年 月 日生
住所 山県市
住所 山県市
署名日
月 日
氏名
印
明 大 昭 西暦
年 月 日
氏名 印
明大昭西 年 月 日生
住所 山県市
住所 山県市
署名日
月 日
氏名
印
明 大 昭 西暦
年 月 日
氏名 印
明大昭西 年 月 日生
住所 山県市
住所 山県市
署名日
月 日
氏名
印
明 大 昭 西暦
年 月 日
氏名 印
明大昭西 年 月 日生
住所 山県市
住所 山県市
署名日
月 日
氏名
印
明 大 昭 西暦
年 月 日
氏名 印
明大昭西 年 月 日生
住所 山県市
住所 山県市
署名日
月 日
氏名
印
明 大 昭 西暦
年 月 日
氏名 印
明大昭西 年 月 日生
※代筆をする場合(地方自治法第74条第7項及び第8項に該当する場合のみ代筆を行うことができます。
当該規定に違反した場合は、同法第74条の4の第2項から第4項までの規程により、3年以下の懲役
若しくは禁固又は50万円以下の罰金に処せられます。)
※ 代筆は、身体や目の不自由な方などに限られます。受任者は代筆できません。
署名集めの注意事項
◎ 受任者(署名を集める人)も署名者も、山県市の「有権者」に限られます。
◎ 署名の期間は「1月19日〜2月18日」。その後の署名は無効です。
◎ 受任者は、委任状に住所・氏名、生年月日を記入してください。次に、
受任者は自分が受け持つ署名簿の1冊目の最初に署名するのが良いです。
◎ 署名欄の4項目と印(太枠の中)とは、もれなく記入・押印してください。
本人の署名 と 押印 を 必ずお願いします。
★ 名前だけはかならず自署。カタカナ・仮名書きでも、自署であれば有効。
★《署名月日》→署名した日を書いてください。
★《住所》→略さず正確に書いてください。同一家族の場合のみ、先頭に書いた人の住所と同じという意味で「〃」でも可。同じ町内でも番地や家族がかわったときは先頭の人は住所をしっかり書いてください。
★《生年月日》→まちがいなく、きちんと書いてください。
★《押印》→認め印でよい。朱肉シャチハタどちらでもよい。指の印でもよい。同一家族で同一姓の場合、同じ印鑑でよい。
◎ 代筆は、視力・手等の障害、文字を読めない等のやむをえない場合だけです。その際、受任者は代筆できません。署名意志のある人を左の欄に書いて、代筆をした人が自分のことを右の欄に書きます。
代筆欄は、そこに居ない人の氏名を代筆するためのものではありません。
◎ 書き直しは、欄を斜線で消して、新たな欄に記入してください。
◎ 街頭でも戸別訪問でも、あくまでも受任者が市民の署名をもらう制度です。
◎ 未使用の署名簿を誰かに渡し(郵送も可)、その人に自ら委任状に記入してもらって、新たな受任者となり、署名を集めてもらうことも奨励します。
◎ 受任者を広げることこそ、署名を広げる秘訣です。署名をしていただけるうちには、できれば受任者になっていただいて、あなたが署名を集めていただけませんかと頼みましょう。
◎ 署名はお一人分でも結構ですので、収集を終えられた署名簿は、まことに申し訳ありませんが、下記へ返送してください。
「2月19日(火)までに必着」でお願いします。
郵便の場合、 細長い通常の定型の封筒に3つ折で1冊入れるなら切手90円分、
「この封筒+署名簿1冊」は切手120円分、「この封筒+署名簿2冊」は140円分
が必要です。 下記住所を記入し、早めに、お近くの郵便ポストに投函してください。
ご協力ありがとうございます。
《問い合わせ・連絡先・相談先》《返送先》 TEL・FAX 0581−22−4989
郵送は 〒501-2112 山県市西深瀬208-1 寺町ともまさ 方