選挙公報の実現を!
ニュース第2号 2003年10月31日
《発行》 「新しい山県市に選挙公報を実現する会」(仮称)
連絡・問合先 寺町ともまさ
〒501-2112
山県市西深瀬208
TEL・FAX
0581-22−4989
※ご意見やカンパをお待ちしています。
E-mail tera-t@ktroad.ne.jp
新しい山県市で選挙広報発行を目指す直接請求の呼びかけ
今年4月、山県市が誕生しました。合併についてのそれぞれの個人的な考えにかかわらず、旧三町村(高富町、美山町、伊自良村)の住民は、誰もが新しい市で暮らしています。そこで、少しずつでも「新しいまちづくり」を始めよう、ということになりました。その一つとして、新しい市で最初の選挙で、選挙公報の発行を実現する運動を提案します。
来春(任期満了04年4月30日)が、新しい山県市の議員(定数22人)の選挙です。選挙の地域について、小選挙区か大選挙区かの激論の末、この夏、やっと「大選挙区で実施」の基本方向が打ち出されました。岐阜県内で合併の協議が進められている各協議会では、小選挙区を前提として検討するところが多い中で、東海地区で先がけて合併した山県市が大選挙区で実施を決めたことは、意義深いと考えます。
ところで、ずっと以前から、有権者のみなさんからは、候補者の政策がわからない、名前の連呼だけでは良くない、などの声がありました。
このような声に答えるために、「選挙広報」という印刷物が、国政選挙と知事選は公職選挙法に基づき、県議は県条例に基づき発行されています。市町村で発行しているのは、岐阜県内では、14市町村です。岐阜市は、今年の統一地方選で、議員選挙として初めての選挙公報を発行しました。
私たちは、新しい市に変わった今がいいタイミングであり、市民の責任としても、新しい市をよりよくするために、選挙公報を発行できるように運動することを呼びかけます。
昨年、旧高富町で行われた「合併についての住民投票の条例制定」と同じ方法です。住民が条例案を付けて、有権者の50分の1以上の署名を集めて請求する「条例制定の直接請求」(地方自治法第74条)を利用します。
衆議院選挙の選挙公報が届きます
「選挙公報って、なに?」
首長や議員の選挙のときに、候補者全員の考えや政策、ひとがらや経歴を書いて、公費で印刷し、選挙管理委員会が市民の自宅に届ける「チラシ」です。 今回の衆議院選挙の「選挙公報」は、11月3日〜4日頃に市民の皆さんの家に届く予定です。「選挙公報とはこういうものか」と実感できる絶好のタイミング。いままでなにげなく見ていた人も、じっくりとごらんください。
選挙公報発行の条例制定の運動を開始
自治体の選挙では「選挙広報」は、市民の収めた税金の使い方や政策を決める議員にだれがふさわしいかを市民が選択する材料を示してくれます。
選挙公報発行の条例の制定を求める手続きを、11月12〜13日頃にしようと相談しています。選挙広報を求める理由や条例の案は裏面にあります。
請求代表者はひとりでもできますが、たくさんの人でスタートさせたいと思っています。わたしたちは、山県市の選挙公報を実現させる運動をいっしょにすすめてくださる仲間を求めています。
あなたも仲間になってください
「請求代表者」は、趣旨に賛同する有権者ならだれでもなることができます。 あなたも、「請求代表者」のひとりになってください。
「選挙公報の直接請求」の署名は、請求代表者から委任された「受任者」が署名を集めること、とされています。
「受任者」は、山県市の有権者ならだれでもなることができます。あなたも、「受任者」になって署名簿をあずかってください。
選挙公報の条例を定めている市町村(議員)
明宝村 (S34, 3,27) 加子母村(S37,12,26)
土岐市 (S50, 9,12) 和良村 (S51,12,10)
小坂町 (S54, 3,30) 国府町 (S55, 3,22)
川上村 (S58, 3,25) 垂井町 (S61, 3,22)
付知町 (H11, 3,19) 関ケ原町(H11, 3,30)
谷汲村 (H13, 7,19) 可児市 (H14, 3,25)
岐阜市 (H14,12,12) 瑞穂市 (H15, 5, 1)
このニュースはできるだけ、毎週月曜日の新聞の折り込みに入れます。
選挙広報は必要なものだから協力します、との声が届いています。
選挙公報の実現を!
ニュース第2号 2003年10月31日
《発行》 「新しい山県市に選挙公報を実現する会」(仮称)
連絡・問合先 寺町ともまさ
※ご意見やカンパをお待ちしています。 TEL・FAX
0581-22−4989
手続きには、制定を希望する条例の案(下記に抜粋)の添付が必要です。
山県市議会議員及び山県市長の選挙に おける選挙公報の発行に関する条例(案)
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法第172条の2(任意制選挙公報の発行)の規定に基づき、山県市議会議員及び山県市長の選挙における選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。
(選挙公報掲載文の申請)
第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添え、市委員会に文書で申請しなければならない。
(掲載文の品位の保持)
第4条 掲載文については、法第150条の2(政見放送における品位の保持)の規定を準用し、候補者は、その責任を自覚し、他人の名誉を傷つけもしくは善良な風俗を害しまたは特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする事項等いやしくも選挙公報としての品位を損なう事項を記載してはならない。
(選挙公報の配布)
第8条 市委員会は、選挙公報を当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日前3日までに配布しなければならない。
2 市委員会は、前項の配布すべき日までに新聞折り込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによって、同項の配布に代えることができる。
3 市委員会は、配布が可能となった日から投票日の前日まで、市の施設その他公衆の集合する適当な場所に選挙公報を備え置く等による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。
4 第1項及び第2項の配布方法は、市委員会が併用することを妨げない。
下記は11月12日頃に提出予定の正式な手続きの書類の原案です。住民がなぜ請求するのか(請求の趣旨)を千字以内で書くよう定められています。
山県市議会議員及び山県市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例制定請求書(案)
(略)