選挙公報の実現を!
ニュース第3号 2003年11月7日
《発行》 「新しい山県市に選挙公報を実現する会」(仮称)
連絡・問合先 寺町ともまさ
〒501-2112
山県市西深瀬208
TEL・FAX
0581-22−4989
※ご意見やカンパをお待ちしています。
E-mail tera-t@ktroad.ne.jp
新しい山県市で選挙広報発行を!
来春(任期満了04年4月30日)が、新しい山県市の議員(定数22人)の選挙です。選挙の地域について、小選挙区か大選挙区かの激論の末、「大選挙区で実施」の基本方向が打ち出されました。東海地区で先がけて合併した山県市が大選挙区で実施を決めたことは、意義深いことです。
ところで、有権者のみなさんからの「候補者の政策がわからない」などの声に答えるために、「選挙広報」という印刷物が発行されます。
私たちは、新しい市に変わった今がいいタイミングであり、市民の責任としても、新しい市をよりよくするために、選挙公報を発行できるように運動することを呼びかけます。
昨年、旧高富町で行われた「合併についての住民投票の条例制定」と同じ方法です。住民が条例案を付けて、有権者の50分の1以上の署名を集めて請求する「条例制定の直接請求」(地方自治法第74条)を利用します。
「選挙公報って、なに?」
首長や議員の選挙のときに、候補者全員の考えや政策、ひとがらや経歴を書いて、公費で印刷し、選挙管理委員会が市民の自宅に届ける「チラシ」です。 今回の衆議院選挙の「選挙公報」をじっくりとごらんください。
自治体の選挙では「選挙広報」は、市民の収めた税金の使い方や政策を決める議員にだれがふさわしいかを市民が選択する材料を示してくれます。
今回、私たちが、選挙広報を求める理由や条例の案は裏面にあります。
あなたも仲間になってください
請求代表者はひとりでもできますが、たくさんの人でスタートさせたいと思っています。わたしたちは、山県市の選挙公報を実現させる運動をいっしょにすすめてくださる仲間を求めています。
「選挙公報の直接請求」の署名は、請求代表者から委任された「受任者」が署名を集めること、とされています。あなたも、「受任者」になって署名簿をあずかってください。
新しい市では公正で政策のある選挙を!
新聞記事
選挙公報の条例を定めている市町村(議員)
明宝村 (S34, 3,27) 加子母村(S37,12,26) 土岐市
(S50, 9,12)
和良村 (S51,12,10) 小坂町 (S54, 3,30) 国府町
(S55, 3,22)
川上村 (S58, 3,25) 垂井町 (S61, 3,22)
付知町 (H11, 3,19)
関ケ原町(H11, 3,30) 谷汲村 (H13, 7,19)
可児市 (H14, 3,25)
岐阜市 (H14,12,12) 瑞穂市 (H15, 5, 1)
このニュースはできるだけ、毎週月曜日の新聞の折り込みに入れます。
選挙広報は必要なものだから協力します、との声が届いています。
何を公約するか と 腐敗防止は密接です。
今までは、公約の記録がありませんでした。
11月7日 朝日新聞
11月7日 岐阜新聞