選挙公報の実現を!
ニュース第4号 2003年11月14日
《発行》 「新しい山県市に選挙公報を実現する会」(仮称)
連絡・問合先 寺町ともまさ
〒501-2112
山県市西深瀬208
TEL・FAX
0581-22−4989
※ご意見やカンパをお待ちしています。
E-mail tera-t@ktroad.ne.jp
新しい山県市で選挙広報発行を!
来春(任期満了04年4月30日)が、新しい山県市の議員(定数22人)の選挙です。選挙の地域について、小選挙区か大選挙区かの激論の末、「大選挙区で実施」の基本方向が打ち出されました。東海地区で先がけて合併した山県市が大選挙区で実施を決めたことは、意義深いことです。
ところで、有権者のみなさんからの「候補者の政策がわからない」などの声に答えるために、「選挙広報」という印刷物が発行されます。
私たちは、新しい市に変わった今がいいタイミングであり、市民の責任としても、新しい市をよりよくするために、選挙公報を発行できるように運動することを呼びかけます。
昨年、旧高富町で行われた「合併についての住民投票の条例制定」と同じ方法です。住民が条例案を付けて、有権者の50分の1以上の署名を集めて請求する「条例制定の直接請求」(地方自治法第74条)を利用します。
「選挙公報って、なに?」
首長や議員の選挙のときに、候補者全員の考えや政策、ひとがらや経歴を書いて、公費で印刷し、選挙管理委員会が市民の自宅に届ける「チラシ」です。 今回の衆議院選挙の「選挙公報」をじっくりとごらんください。
自治体の選挙では「選挙広報」は、市民の収めた税金の使い方や政策を決める議員にだれがふさわしいかを市民が選択する材料を示してくれます。
今回、私たちが、選挙広報を求める理由や条例の案は裏面にあります。
あなたも仲間になってください
請求代表者はひとりでもできますが、たくさんの人でスタートさせたいと思っています。わたしたちは、山県市の選挙公報を実現させる運動をいっしょにすすめてくださる仲間を求めています。
「選挙公報の直接請求」の署名は、請求代表者から委任された「受任者」が署名を集めること、とされています。あなたも、「受任者」になって署名簿をあずかってください。
(請求の趣旨、条例案は省略)
選挙公報条例を定めている市町村(議員)
明宝村 (S34, 3,27) 加子母村(S37,12,26) 土岐市
(S50, 9,12)
和良村 (S51,12,10) 小坂町 (S54, 3,30) 国府町
(S55, 3,22)
川上村 (S58, 3,25) 垂井町 (S61, 3,22)
付知町 (H11, 3,19)
関ケ原町(H11, 3,30) 谷汲村 (H13, 7,19)
可児市 (H14, 3,25)
岐阜市 (H14,12,12) 瑞穂市 (H15, 5, 1)
政治家には政策の公約と清潔さが不可欠
《旧高富町長刑事事件11回公判(9月29日)のメモの要点から》
裁判長は、被告弁護人の申し立てに対し、(既に当時の助役の証人尋問をしているので)他の証人も必要なし、として終わりにしました。
最後に検察が数分の被告人尋問を要請、認められました。
● 検事「あなたは逮捕のあと、5月分の給料は高富町からもらいましたか?」 被告「もらったと思います」
● 検事「それは、今、どうなっていますか?」
被告「いま、(別の裁判で)審理中です」
● 検事「来年の山県市議選に出るつもりは?」
被告「わかりません。多分ないでしょう」
● 検事「あなたは、政治資金規制法違反で罰を受けていませんか」
被告 沈黙
● 検事「その立件のとき、私は、あなたに話しましたよね。
罪になると公民権停止になるよ、と。覚えていませんか」
被告「覚えていませんでした」
● 検事「罰金30万円の命令を受けたとき、上告もせず、罪を認めたでしょ」
被告 沈黙 (終わり)
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11月6日に検察側の論告求刑があり、検察は懲役1年6カ月・罰金100万円を求め、12月8日が弁護人の反論と決まっています。判決は、年末か年明け。 贈収賄の刑事事件では、裁判所が公民権停止の有無と停止の期間を決めます。
これに対して、政治家らの犯罪である政治資金規制法違反になったら、ただち
に、同法28条で「・・の罪を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定
した日から5年間、選挙権及び被選挙権を有しない」とされています。
やっぱり、政治家と支援者にとっては、政治資金規制法は厳しいものですね。
右のお二人はこれに該当です。なお、上記のとおり検事も意識した、住民訴訟の給与返還事件は、11月26日午後1時判決言い渡しです。
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