選挙公報の実現を!
ニュース第5号 2003年11月21日
《発行》 「新しい山県市に選挙公報を実現する会」
連絡・問合先 寺町ともまさ
〒501-2112
山県市西深瀬208
TEL・FAX
0581-22−4989
※ご意見やカンパをお待ちしています。
E-mail tera-t@ktroad.ne.jp
選挙広報の条例制定の手続き開始!
来春(任期満了04年4月30日)が、新しい山県市の議員(定数22人)の選挙です。選挙の地域について、小選挙区か大選挙区かの激論の末、「大選挙区で実施」の基本方向が打ち出されました。東海地区で先がけて合併した山県市が大選挙区で実施を決めたことは、意義深いことです。
ところで、有権者のみなさんからの「候補者の政策がわからない」などの声に答えるために、「選挙広報」という印刷物が発行されます。
私たちは、新しい市に変わった今がいいタイミングであり、市民の責任としても、新しい市をよりよくするために、選挙公報を発行できるように運動することを呼びかけます。
21日から署名開始!
11月19日(水)に市役所に請求代表者7人の連名で届け出し、山県市長から、署名運動を開始してよい、との証明が20日付けででました。
署名期間はたった1カ月です。
この選挙公報の条例制定請求は、署名人数の多い少ないで結果が左右されるものではないと考えられます。市長や議会の良識と有権者への説明責任の認識のあり方で決まることです。
できれば、早期に必要な署名数を集めて、提出したいと思います。市民の皆さんのご協力をお願いします。
あなたも仲間になってください
わたしたちは、署名運動をいっしょにすすめてくださる仲間を求めています。
「選挙公報の直接請求」の署名は、請求代表者から委任された「受任者」が署名を集めること、とされています。あなたも、「受任者」になって署名簿をあずかってください。少人数の署名でも、ご家族だけの署名でも結構です。
上記の事務局までご請求ください。署名簿や説明書をお送りします。
11月20日 朝日新聞
11月20日 中日新聞
11月20日 岐阜新聞
(請求の趣旨は省略)
私たちの求める条例
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法第172条の2(任意制選挙公報の発行)の規定に基づき、山県市議会議員及び山県市長の選挙における選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。
(選挙公報掲載文の申請)
第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添え、市委員会に文書で申請しなければならない。
(選挙公報の配布)
第8条 市委員会は、選挙公報を当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日前3日までに配布しなければならない。
2 市委員会は、前項の配布すべき日までに新聞折り込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによって、同項の配布に代えることができる。
3 市委員会は、配布が可能となった日から投票日の前日まで、市の施設その他公衆の集合する適当な場所に選挙公報を備え置く等による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。
4 第1項及び第2項の配布方法は、市委員会が併用することを妨げない。
【私たちの求める条例の特徴】
◆配布期限を投票日の3日前(木曜日)とすること
選挙公報の目的から、可能な限り1日でも早く配布するのがいいのは当然です。市の選挙は日曜日に告示され、午後5時に届けが終了、その後ただちに公報の印刷にかかり、翌日の月曜日には納入されます。条例案の「期日前3日」(木曜日)というのは十分に可能な期限です(有権者からすれば火曜日か水曜日でもいいのでは、という方が多いでしょう)
◆多様な方法で、多くの人に知らせること
選挙公報は早いことと同時に、いろいろなところで気軽に見ることができることも重要です。「同居世帯に公報を1部」では、なかなかじっくり見ることもできません。各戸への手配りとともに、公民館などに置いたりも必要です。不在者投票にも助かります。新聞折り込みでも配って欲しいですね。