選挙公報の実現を!
 ニュース第8号 2003年12月12日
        《発行》 「新しい山県市に選挙公報を実現する会」
                  連絡・問合先 寺町ともまさ
                〒501-2112 山県市西深瀬208
               TEL・FAX 0581-22−4989
※ご意見やカンパを!   
   E-mail tera-t@ktroad.ne.jp

  選挙公報の条例制定の署名開始!
 11月19日に市役所に請求代表者7人の連名で届け出しました。市民の皆さんのご協力をお願いします。署名簿や説明書をお送りします。

  市が選挙公報の条例案を提出!
 私たちの請求の開始をきっかけとして、市は「山県市選挙公報の発行に関する条例」を制定することを決め、12月2日(火)に行われた議会全員協議会で市の考えた条例案の説明をしました。3日には、12月議会本会議で正式に市の条例案が提案されました。

 《市がすぐに条例案を提出したことをどう評価するか》
1, 基本的な意義  
 住民がこういう条例を作ってほしいと法に定められた直接請求の方法で提案・運動を始めたことを受け、自治体がすぐに条例を提案することは、例を聞きません。憲法でも保障されている住民主権の実現としても、新しい市の姿勢としても高く評価できます。

 2, 具体的な条例の規定と方針によって変わる
  次に、具体的に条例をどう評価するかは、条例の内容や実施方針によって、まったく変わります。
 前向きで市民の案と同水準の条例、あるいはもっと良い条例なら、市民の署名集めも必要なくなりますから、提案をすぐ受けいれたことは「住民参加の実現」として高く評価できます。
 逆に、住民の条例案より後退した内容であるなら、地方自治法第74条で保障された「住民の条例制定請求権」の侵害ではないでしょうか。

 3, 今回のケース  
 では、実際に、今回の場合はどうでしょうか。右のページの比較のとおり、現時点では極めて微妙で、議会質問、質疑で明確になることを期待します。

4, 署名運動  
 議会は委員会付託せずに12月19日最終日に質疑、討論、採決。 他方で、私たちの直接請求の署名集めの最終日は12月20日。
 この“微妙で絶妙なタイミング”。
 議会が賛成し、市の案が可決されなければ条例は制定されません。発行が決まったかのように報道した新聞もありますが、議会が可決するか否決するかは、未知数です。


◆【コメント】 《配布期限》
  市の選挙は日曜日に立候補の届け出ですが、人口40万人の岐阜市でも、翌日月曜日には契約した印刷所から選挙公報が市に納入されます。だから、投票日の4日前(水曜日)でも配布終了は可能です。実際に、いつから配る方針でいるのか、によって評価が決まります。

 《配布方法》  
 広く知らせるには、各戸へ配布すると同時に、新聞折込みなどを併用するのが良いことは誰が考えても明らかです。例えば、同居世帯では1部では不足です。市の条例案を読むと、どちらか一方を規定している、と受けとれます。もっとも、併用は禁止とはされていませんから、積極的に運用すれば、併用は市の条例案でも可能です。実際に、併用するのか、どのように配布するか、によって評価が決まります。

 《公けの場に備え置くこと》  
 市の条例案を読むと、新聞折込みの場合には市役所その他適当な場所に置くと規定している、と受けとれます。もっとも、「禁止」とはされていませんから、積極的に運用すれば、各戸へ配布する場合であっても各所に置くことも、市の条例案であっても可能です。実際に、どのように運用していく方針か、によって評価が決まります。

 
 (一部省略)

いったい、何を公約していたのか?

事後評価や反省のためにも公報は有効!


  ニュース6号でもお伝えした逮捕中の町長の給与の返還を命じた判決について、被告が控訴しなかったので、確定しました。

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