選挙公報の実現を!
ニュース第9号 2003年12月21日
《発行》 「新しい山県市に選挙公報を実現する会」
連絡・問合先 寺町ともまさ
〒501-2112
山県市西深瀬208
TEL・FAX
0581-22−4989
※ご意見やカンパを!
E-mail tera-t@ktroad.ne.jp
選挙公報の条例が制定されました!
11月19日に市役所に請求代表者7人の連名で、請求しました。
私たちの請求の開始をきっかけとして、市は「山県市選挙公報の発行に関する条例」を12月市議会に提案、議会は最終日の19日(金曜日)、条例案を可決しました。来年4月の市議会議員選挙で、初めて選挙公報が発行されます。
署名へのご協力、ありがとうございます
直接請求の署名期間は12月20日まで。議会に12月冒頭に条例案が出されたことで、「ま、署名はいいや」と考えられた方も少なくないと思います。
直接請求は、25日までに書類と署名簿を提出すれば手続きが進みます。
ただ、同種の条例がすでに制定されている以上、請求しても「いまさら新たな条例(実質的に改正)は必要ない」、として否決されることは確実です。
ここには、【私たちの提案した条例よりは何点かで後ろ向といわざるをえない】し、【住民の条例案が正式に議案になる前に後ろ向の市長案を通してしまうということは、直接請求権を侵害しているおそれが強い】、という問題があります。
が、何はともあれ、「選挙公報の条例」ができたことは、喜ばしいことです。
今後、実際の公報の作成や印刷、配布方法において私たち市民の希望がかなえられることを期待して、直接請求の手続きをここで中止したいと思います。
署名にご協力いただき、ありがとうございます。また、カンパをいただいた方、ありがとうございます。紙面でお礼を申し上げます。
12月20日 中日 12月4日 読売
12月20日 岐阜 12月20日 中日
今年、議員選挙で初めて公報を作った岐阜市は、徹夜で印刷した後、市内全戸と事業所に配布開始(4月23日岐阜新聞)。
従来より、選挙公報は、告示日翌日に印刷納入できる業者と契約している。
(業者との契約に関する仕様書の写し)
議員や市長の倫理は、どこに??
旧高富町は、6年前の町長の汚職事件で、具体的に守るべき事項を定め、住民からの請求に基づく調査までも定めた全国に誇れる「町長と議員の倫理条例」を、実施的に議員の提案で制定しました。
合併して、三町村のいろいろな制度が引きつがれています。しかし、この「長と議員の倫理条例」は、いまだに引きつがれていません。
右の新聞記事のように、議員が私的なことで「役所の印刷・コピー機を使用する」なんて公私混同は絶対許されません。しかも、一部の市議がそうすることが目だったので、今年9月に議員で申し合わせを合意したばかり、とのこと。
合併で、議員も40数人の大所帯で、みんなバラバラで、こんなことになってしまっている、という意見が内部から伝わってきます。
議場外のことでの「懲罰」は違法行為!
《議会の懲罰とは》
議員の公私混同は、絶対許されません。しかし、だからといって、「懲罰」に科すことはできません。議会における議員への懲罰は、地方自治法第134条で定められていますが、あくまでも、「本会議と委員会」における「言動に関しての品位の欠如や侮辱等」の場合に限定されています。
《判例》
「懲罰は刑罰とは性質を異とするため、議員の品位を傷つけるような行為のあったこと等、議会の運営と関係のない議員の議場外における個人的行為は懲罰事由とすることができない」(昭和28年11月20日最高裁判決)、「全員協議会や代表者会議等はたとえ定例会及び臨時会の会期中であっても懲罰の対象とはならない」(昭和39年10月25日福岡高裁判決)、「議員の会期外の行為でも、議会の開閉を阻止し流会に至らしめるような議会運営に関する行為は懲罰事由となる」(昭和28年10月1日最高裁判決)。
《これこそ「議会ファシズム」》
それにもかかわらず、「懲罰」を科したというのは、許されない議会の違法な行為です。こういうことを堂々とやってしまうのは「議会ファシズム」というしかない、異常なことです。「数」で、法律を越えたり権利侵害をすることは許されません。しかも「全会一致で可決」なんて、ふだん「権利」をいう政党や議員らは一体何をしていたのか、大きな疑問です。公私混同の行為の問題とは関係なく、正規のルールで運営するのが議会です。
《違法を改める手続きが市長に課されている》
ではどうしようもないのか?地方自治法はちゃんと、(市)長に対して、議会が違法な議決をした場合には「再議に付さなければならない」との義務を課しています(同法第176条4項)。 順法精神や倫理に欠けたあの旧高富町長ですら、上記手続きで違法な議決を改めるために再議に付したことがあるのです。新市の市長が臨時会を招集して再議に付す義務を果たすか否か、市長の順法精神が問われる事態になりました。
《では本来の措置とは》
今回表面化したような「公私混同」は、絶対許されません。市民への背信行為であり、市議会や市行政への信頼を著しく失う事態です。しかも9月の議会内の確認の合意を守らなかったのです。理由は十分。議会は杉山議員に「辞職勧告決議」をすることができます。さらに、次期選挙まで4カ月という期間と行為及び印刷物内容を考えれば、公職選挙法で規定する地位を利用しての選挙運動類似行為の禁止に抵触の可能性も。旧高富町議会では、ゴルフ場開発に係る刑事事件にもかかわらず居座る田中議員に、贈収賄で逮捕・拘留されているのに辞職しない山崎町長に、それぞれ「辞職勧告決議」を可決する寸前まで合意を進めた時に、本人はついには辞職を選びました。
議員や市長は、倫理観として市民の範たるべき責務を常に有しています。
今回、当然、同種の行為をした議員がいるというのですから、これらの調査と市民への説明も議会に課された重要な責任です。市民の皆さんの良識と責任で、あなたの知っている議員に正常化を求めるときではないでしょうか。
ぜひ、市民の皆さんのご意見を、こちらにも、お寄せください。
《倫理条例すらない》
そもそも、「倫理条例」を引きついでいれば、条例違反としての調査や措置も可能で、市民からの正式な「調査要求」も可能なのです。