山県市議会議員及び山県市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例
                                            平成 年 月 日 条例第 号
第1条(趣旨) この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2(任意制選挙公報の発行)の規定に基づき、
   山県市議会議員及び山県市長の選挙における選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。

第2条(発行) 山県市選挙管理市委員会(以下「市委員会」という。)は、前条の選挙が行なわれるときは、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載
   した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに一回発行しなければならない。

第3条(選挙公報掲載文の申請)候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添え、市委員会に
   文書で申請しなければならない。ただし、写真の掲載を希望しないときは、写真の添付を要しないものとする。
 2 候補者が既に申請した掲載文を修正しようとするときは,修正後の掲載文を添え、市委員会に文書で申請しなければならない。
 3 掲載を撤回する場合は、文書で申請しなければならない。
 4 本条の申請は、当該選挙期日の告示があった日の午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。
 5 第1項及び第2項の掲載文は、市委員会が交付する用紙を使用して記載しなければならない。
 6 第1項及び第2項の掲載文が、市委員会の交付する用紙の所定の枠を超えるときは、その超える部分は、選挙公報に掲載しないものとする。

第4条(掲載文の品位の保持) 掲載文については、法第150条の2(政見放送における品位の保持)の規定を準用し、候補者は、その責任を自覚し、
   他人の名誉を傷つけもしくは善良な風俗を害しまたは特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする事項等いやしくも選挙公報としての品位を損
   なう事項を記載してはならない。

第5条(掲載文の訂正) 市委員会は、文字、記号等が著しく小さいとき、印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、当該
   掲載文の記載の訂正を求めることができる。

第6条(選挙公報の発行手続) 第3条の規定による申請があったときは,市委員会は掲載文(同条第2項の規定により修正された場合にあっては修正後
   の掲載文。)を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
 2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、市委員会がくじで定める。
 3 第3条の申請をした候補者又はその代人は、前項のくじに立ち会うことができる。

第7条(選挙公報の様式) 選挙公報の様式は、市委員会が定める様式とする。
 2 選挙公報には、その余白に選挙に関する啓発、周知等で市委員会が必要と認める事項を掲載することができる。

第8条(選挙公報の配布) 市委員会は、選挙公報を当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日前3日までに配布
   しなければならない。
 2 市委員会は、前項の配布すべき日までに新聞折り込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによって、同項の配布に代えることができる。
 3 市委員会は、配布が可能となった日から投票日の前日まで、市の施設その他公衆の集合する適当な場所に選挙公報を備え置く等による選挙公報の配
   布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。
 4 第1項及び第2項の配布方法は、市委員会が併用することを妨げない。

第9条(発行の中止) 法第100条第4項(無投票当選)の規定に該当し投票を行なうことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのでき
   ない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。

第10条(選挙公報の訂正) 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、市委員会は、市委員会が定める場所に、直ちに掲示して訂正し、周知する。

第11条(掲載文の返還) 提出された掲載文及び写真は、第3条の規定による修正又は撤回の場合を除き、返還しない。

第12条(委任) この条例の施行に関し、必要な事項は、市委員会が定める。

 (附 則) この条例は、平成16年3月1日から施行する。