条例制定の直接請求(地方自治法第74条)の手続きの流れ
03年11月19日
新しい山県市に選挙公報を実現する会
事務局長 寺町知正
TEL・FAX 0581−22−4989
ケイタイ 090−1827−0949
流れ 条例案の作成/請求代表者の選任
10月中旬 準備会発足
11月1日頃 県選管から市町村へ衆議院選挙候補者の選挙公報が配布される
3、4日頃 市選管から衆議院選挙候補者の選挙公報が各戸に配布される
11月19日 条例制定の請求
(市の選挙管理委員会に下記のものを提出)
@代表者証明書の交付申請書
A住民投票条例制定請求書(請求の要旨は1000字以内)
B住民投票条例案全文を添付
20日 代表者証明書の交付・告示 (1/50の法定数は、508人)
署名開始(1ケ月間)
↓ 署名期間中も受任者を増やしていける
12月20日 署名収集終了日
↓
署名簿を選挙管理委員会に提出(署名収集期間満了の日の翌日から5日以内)
受任者一覧を選挙管理委員会へ提出
↓
選挙管理委員会による署名簿の審査、効力の決定及び証明(20日以内)
↓
署名簿の縦覧(7日間)
↓
選挙管理委員会から代表者に、確定署名数の証明書の交付し署名簿を返還
↓
請求代表者が首長に条例制定を請求(5日以内)(本請求と呼ぶ)
↓
長はこの条例制定についての意見書を添えて議会に送付
議会招集(本請求から20日以内)
↓
議会審議
↓
可決の場合に公布される。
(条例案は、任期4月30日満了を念頭に、施行日を平成16年3月1日とした)
以上