条例制定の直接請求(地方自治法第74条)の手続きの流れ

                               03年11月19日
               新しい山県市に選挙公報を実現する会
                         事務局長 寺町知正
                    TEL・FAX 0581−22−4989
                    ケイタイ 090−1827−0949

  流れ    条例案の作成/請求代表者の選任

10月中旬   準備会発足
     
11月1日頃  県選管から市町村へ衆議院選挙候補者の選挙公報が配布される

 3、4日頃  市選管から衆議院選挙候補者の選挙公報が各戸に配布される

11月19日  条例制定の請求
           (市の選挙管理委員会に下記のものを提出)
            @代表者証明書の交付申請書
            A住民投票条例制定請求書(請求の要旨は1000字以内)
            B住民投票条例案全文を添付

   20日   代表者証明書の交付・告示  (1/50の法定数は、508人)
         署名開始(1ケ月間)
     ↓   署名期間中も受任者を増やしていける 

12月20日   署名収集終了日
     ↓
   署名簿を選挙管理委員会に提出(署名収集期間満了の日の翌日から5日以内)
   受任者一覧を選挙管理委員会へ提出
     ↓
   選挙管理委員会による署名簿の審査、効力の決定及び証明(20日以内)
     ↓
   署名簿の縦覧(7日間) 
     ↓
   選挙管理委員会から代表者に、確定署名数の証明書の交付し署名簿を返還
     ↓
   請求代表者が首長に条例制定を請求(5日以内)(本請求と呼ぶ) 
     ↓
   長はこの条例制定についての意見書を添えて議会に送付
   議会招集(本請求から20日以内)
     ↓ 
   議会審議
     ↓
   可決の場合に公布される。
   (条例案は、任期4月30日満了を念頭に、施行日を平成16年3月1日とした)
                                     以上